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士業関係の有資格者が逮捕されたら?

もし、士業関係のご家族が逮捕されてしまった、士業の資格を持つご自身が犯罪行為をしてしまったという場合は、早期に弁護士へ相談しましょう。

士業などの有資格者はその社会的地位から、逮捕報道等があると世間からも注目されやすいです。逮捕報道があった士業者はその後どうなっているのでしょうか。また、持っている資格は犯罪によってはく奪されるのでしょうか。本記事では、士業者が逮捕された場合の流れ、リスク、関与しやすい犯罪等を弁護士が説明します。

士業者が逮捕された時の流れ

士業などの有資格者であっても逮捕された場合の流れは変わりません。逮捕による身柄拘束は最長72時間と決まっています。それ以上身柄拘束を継続する場合には勾留手続が必要です。

警察で最長48時間留置(身柄を留置所で拘束)され、取調べが行われます。その後、検察官に身柄と書類が送られ、身柄受領から24時間以内(ただし、逮捕から72時間以内)に、検察官が裁判官に勾留請求をします。勾留請求が認められてしまうと、原則として10日間、勾留延長請求が認められれば、さらに10日間と合計20日間もの期間身柄拘束されることになります。逮捕の日から合わせて最大23日間は家に帰ることもできず、職場に出勤することはできなくなります。

そのため弁護士の力により事案によっては長期の身柄拘束を回避し、勾留されずに釈放を実現することが可能となるのです。これは弁護士以外にはできません。

士業とはいえ、関与したとされる犯罪の重大性によっては、勾留は回避できず、また、起訴されてしまうこともあります。勾留された状態で起訴された場合には、保釈請求をすることとなります。士業の場合、保釈が許可された際の保釈保証金はその年収等に照らし高額な金額が設定される可能性があります。

士業であるがゆえの実名報道のリスク

士業であっても、逮捕されずに在宅事件となった場合には実名報道されることはほとんどありませんが、逮捕された場合には、その社会的地位に照らし、実名報道される可能性が高いといわざるを得ません。

実名報道されてしまった場合、たとえその後勾留されずに釈放されたり、事件が不起訴になったりしても、仕事や社会生活への影響を避けることは難しいでしょう。したがって、実名報道を避けるためには、逮捕自体を避ける必要がありますので、何かしら犯罪に関わってしまった場合には逮捕される前に早めに弁護士に相談・依頼することが重要です。

士業の欠格事由

資格はどうなるのでしょうか。逮捕されただけでは有罪とはなりませんので、直ちに欠格事由にはなりません。各士業の欠格事由は以下のとおりです。

弁護士など法曹関係者

禁錮以上の刑に処せられると欠格事由に該当し、弁護士名簿の登録を取り消されます(弁護士法7条1項、17条1号)。検察官、裁判官も禁錮以上の刑に処さられると欠格事由に該当し、任命されることができなくなります(検察庁法20条1号、裁判所法46条1号)。

弁理士

弁理士の欠格事由は弁理士法第8条により規定されています。本条各号 (以下(1)~(10))のいずれかに該当する者は、同第7条 (弁理士となる資格) の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しません。

具体的には禁錮等の処分を受けるようなものや、商業的に機密となる情報といった秘密を不正に取得したり、漏洩したりすることが罪に当たります。以下簡単にまとめたものを紹介します。詳細な条文についてはこちらを参照ください。

(1)禁錮以上の刑に処せられた者 (1号)
(2)(1)を除くほか、弁理士法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法に定められた罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3)(1) (2) を除くほか、関税法や不正競争防止法、著作権法、種苗法又は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
(4) 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
(5)登録の取消しの処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
(6)業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
(7) 弁護士法若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法、公認会計士法又は税理士法の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分の日から3年を経過しないもの
(8)業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、当該期間を経過しない者
(9) 未成年者
(10) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

司法書士

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者は欠格事由に該当します(司法書士法5条1号)。

行政書士

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者は欠格事由に該当します(行政書士法2条2項3号)。

税理士

欠格条項として、国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの(税理士法4条3号)、国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税通則法、関税法若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの(税理士法4条4号)、国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの(税理士法4条5号)、と定められています。

社会保険労務士

社会保険労務士法又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの(社会保険労務士法5条4号)、前記4号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの(社会保険労務士法5条5号)は、欠格事由に該当します。

土地家屋調査士

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者は欠格事由に該当します(土地家屋調査士法5条1号)。

海事代理士

禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しないものは欠格事由に該当します(海事代理士法3条2号))。

士業関係の有資格者が逮捕されたら弁護士へ相談を

士業をされている人が逮捕された場合には、士業としての今後のキャリアにも大きく支障が生じる可能性がありますので、ご家族の方は直ちに弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

まず、逮捕されたばかりの場合には、勾留を回避できる可能性がありますので、迅速に弁護士に相談・依頼することで、身柄解放活動に着手してもらうことができます。週末等逮捕されたタイミングによっては、勾留を回避することで次の出勤日に通常通り出勤でき、逮捕されたことを職場に知られることを避けられる可能性があります。そのため迅速に対応することがなによりも重要です。

特に被害者がいるケースの場合には、検察官による処分との関係で被害者との示談が重要になってきます。処分を決めるのはあくまでも検察官ですが、検察官は処分にあたり被害者の処罰感情を重視するからです。仮に勾留回避ができなかったとしても、被害者との間で早期に示談が成立することで、勾留期間の満了を待たずに早期に釈放される可能性もあります。したがって、被害者がいるケースの場合には、示談の経験が豊富な弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

上述のとおり、士業関係の有資格者が逮捕された場合には実名報道される可能性が高いといわざるを得ませんが、仮に逮捕直後の時点において実名報道されなかったとしても、検察官によって起訴された場合に、実名報道される可能性があります。これを回避するためには、事件を不起訴で終結することが重要になってきますので、やはり流れに身を任せるのではなく、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのがよいでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。以上のように、士業の方が逮捕された場合の刑事手続の流れや資格への影響について解説してきました。逮捕・勾留は、どのような方であってもその生活に大きな不利益をもたらしますが、士業の方であれば資格を奪われ、将来によってあまりにも重大な影響が生じる可能性があります。

刑事事件に精通した弁護士が適切な活動をすることによって、そのような不利益を回避できる可能性があります。士業の方やご家族の士業の方が捜査機関の捜査を受けた場合には、速やかに弊所にご相談ください。

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