粘り強い弁護活動で逆転執行猶予
事件概要
見知らぬ男子児童2名に対し、それぞれ別の日時場所において、陰茎を触ったり舐めたりした強制わいせつ罪2件の事案。このうち1件については、陰茎を咥えたとして強制性交等罪で逮捕された。
弁護方針
強制性交等罪の法定刑が5年以上の懲役であり、被害者が児童のため犯情も悪質であったことから、強制わいせつ罪1件と強制性交等罪1件で起訴された場合には執行猶予付き判決の獲得が絶望的となる事案であった。
そのため、強制性交等罪で逮捕された事案については黙秘を徹底したうえ、検察官に対しては、強制わいせつ罪での起訴が相当である旨の意見書を提出した。
結果
検察官に対する説得が功を奏し、強制性交等罪での起訴を免れ、強制わいせつ罪2件での起訴となった。
第一審では2件のうち1件の示談が成立せず、懲役2年の実刑判決となった。
しかし、控訴審において2件目の示談を成立させ、懲役3年執行猶予5年の逆転執行猶予判決を獲得した。