放火罪も問われ得る建造物侵入事件で不立件
飲み会の帰りに泥酔した依頼者が,会社の倉庫に入り込んで出られなくなり,暖を取ろうとしてライターで火をつけ,倉庫内の物品を焼損して近隣住民の通報により発覚したという事例です。
まず,ライターで火をつけた行為につき,器物損壊罪,建造物等以外放火罪,非現住建造物等放火罪のいずれに当たるかが問題となり,当初は建造物侵入被疑事件として捜査が行われました。
放火を問われると略式罰金がなく公判請求の可能性があるため,弁護人は倉庫を所有する会社と早期に示談交渉を行い,不起訴処分を目指しました。
警察を通じて被害会社に示談を申し入れ,被害会社ご担当者の希望もあり,被疑者本人による直接の謝罪を行い,示談が成立。結果として不立件に至りました。
この種の事件は,放火罪と建造物損壊ないし器物損壊の問題を含む事案が多いです。
本件では,おそらく警察官臨場のきっかけとなった通報が,倉庫にいるというものであったため,捜査としての「入り」は建造物侵入だったのでしょう。
仮に,火災に気が付かれ,消防署に通報されていたら,捜査の「入り」は放火罪であったでしょうから,当然,逮捕され,送検され,弁護士は放火ではなく器物破損であるとの主張を検事に対してかなり強く言わないと放火で起訴される可能性が高かったでしょう。なぜなら,検事としても,当初放火容疑につき嫌疑不十分とするのは抵抗があるからです。
この点,本件では「入り」が放火ではなかったので,弁護方針としてはとにかく放火での追加立件すなわち再逮捕回避にありました。
示談を精力的に行い,本人立会いで被害会社に直接謝罪したことで示談成立に至り,放火での追加立件を阻止し,建造物侵入についても不起訴どころか送検されずに不立件となったのは当事務所ならではの活動であったと思います。
執筆者: 代表弁護士 中村勉
代表パートナー弁護士(法人社員) 中村 勉
代表パートナー弁護士である中村勉は,北海道函館市出身,中央大学法学部(渥美東洋教授の刑事訴訟法ゼミ),コロンビア大学ロースクールLLM(フルブライト ...