
弁償拒否も捜査機関への働きかけにより不起訴処分を獲得
事案概要
現金の入った財布を拾って現金を抜いて財布を捨てるも、怖くなり現金使わずにそのまま保管していた遺失物横領の事案です。警察に自首したあとご依頼があり受任しました。
弁護活動のポイント
財産犯では、被害弁償や示談によって不起訴処分を狙うことができます。
本件でも、被害者に対して被害弁償を試みるのが通常ですが、依頼者の方が自首をした際に現金を警察に任意提出しており、警察が現金を証拠として保管されていました。
そこで、現金が被害者の方に返還されるように捜査機関に働きかけるとともに、財布の費用などその他の損害についても弁償を行う方針を取りました。
弁護活動の結果
被害者の方の処罰感情が強く、こちらからの弁償は拒否されましたが、捜査機関が保管していた現金は無事に被害者の元へ還付され、そのことが検察官に評価されて不起訴処分となりました。