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任意同行 – 任意同行とは何か、拒否できるか等について弁護士が解説

突然、警察官から声をかけられ、警察署へ来るよう求められた。そのような経験をしたことはありませんか。そのような経験がある方もない方も、警察官からこのように声をかけられると、困惑、狼狽してしまうのではないでしょうか。

身に覚えはないが、警察署に行くのはなんとなく抵抗がある、拒否することができるのか、あるいは出頭したうえでどのように対応すればよいか分からないという方も大変多いと思います。以下より、警察官が任意同行を求める法的根拠やその対応方法等について解説していきます。

任意同行とは

任意同行は、日常でよく耳にする言葉ではありますが、法律用語としての定義付けがある訳ではありません。一般的な意味としては、任意同行とは、犯罪の嫌疑のある人物が、警察官等の求めに応じて、警察官と一緒に最寄りの警察署や交番へ任意に出頭することを指します。あくまで、任意なので、その場での警察官の求めを拒否することが可能な点で、逮捕とは区別されます。

但し、以下でお話するとおり、任意同行を拒否したことによって、罪証隠滅等のおそれありと認定されてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

任意同行の法的根拠

一般的な任意同行の法的根拠としては、刑事訴訟法198条1項本文が挙げられます。その他、警察官による職務質問の際に又はこれに引き続いて、最寄りの警察署や交番へ出頭を求められる場合もあります。その場合の法的根拠は、警察官職務執行法2条2項が挙げ真られます。

一般的な(犯罪の疑いがある人への)任意同行

前者について説明いたします。条文が規定する内容は以下のとおりです。

刑事訴訟法 第198条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

被疑者とは、犯罪の嫌疑がある者のことを指します。すなわち、本条では、犯罪の嫌疑のある人物に対し、犯罪捜査が必要な限り、当該人物の出頭を求め、取調べができることが定められています。

ここに「必要があるとき」とありますが、捜査の初期段階では、被疑者が特定の犯罪に対し、どのように関わっているか確定的に把握することが困難であるため、これを取調べるための必要性は広く認められる傾向にあります。

警察官による職務質問からの任意同行

次に、後者について説明します。条文は以下のとおりです。

警察官職務執行法 第2条
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

まず、職務質問を行う前提として、当該人物が「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる」必要があります。

そして、その判断は「周囲の事情から合理的」に行わなければなりません。したがって、警察官の単なる「勘」に基づいて職務質問を開始することは認められません。しかしながら、警察官の声掛けに対し、無理に振り払おうとする行為自体が、なんらかの犯罪の関与を疑わせる事情として判断される可能性があります。

任意同行と任意出頭の違い

そもそも、どちらも法律上の定義付けではなく、その定義付けは論者によって異なり得るため、厳密な用語の違いを論じる実益はあまりないかもしれません。あえてその違いを検討するとすれば、出頭とは、犯罪の嫌疑のある人物等が警察署や交番へ出向く行為全般を指すので、枕詞の任意と結び付ければ、任意出頭とは、当該人物が警察署や交番へ任意に出向くこと全般を意味することになります。一方で、任意同行とは、警察官の求めに応じて、警察官と一緒に、警察署や交番へ出向く行為を指します。

したがって、任意出頭とは任意同行を含む広い概念であると言えると思いますが、両者をあえて使い分けていることからして、任意同行とは、犯罪の嫌疑のある人物が、警察官に連れられて警察署や交番へ出向くことであり、任意出頭とは、それ以外の態様、主には、犯罪の嫌疑のある人物が自分一人で、警察署へ出向く行為であると区別されていると合理的に解釈できます。

任意同行と逮捕の違い

冒頭で述べたとおり、任意同行とは、あくまで任意、即ち応じるか否かは、本人の意思次第なので、警察官の求めを断ることが可能です。しかし、逮捕とは、強制捜査の一種ですので、拒否することが出来ません。

任意同行と事情聴取の違い

任意同行の意味内容は、これまで述べたとおりであり、犯罪の嫌疑のある人物に対して、行わることが前提となっています。事情聴取とは、未だ具体的な犯罪の関与が確定できない場合や自分以外の他人の犯罪について警察官から事情を聴かれることを意味します。なので、ポイントは、自分に具体的な犯罪の嫌疑が認められるか否かです。

但し、初期の取調べでは、この嫌疑の存在が具体的に説明されるとは限らないので、本人にはこれが取調べなのか単なる事情聴取に過ぎないのか分からないことがよくあります。これについて事前に、確定的に知ることは困難ですが、取調べの際には、必ず黙秘権を告知する必要がありますので(刑事訴訟法198条2項)、黙秘権告知があった場合は、単なる事情聴取ではなく、具体的な犯罪の嫌疑のある取調べであることが分かります。

刑事訴訟法 第198条
二 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

任意同行を求められた後の流れ

任意同行に応じる場合は、最寄りの警察署や交番につれて行かれ取調べを受けます。任意同行に応じない場合は、以下のとおりです。

任意同行の拒否はできるか

繰り返しにはなりますが、任意同行は、任意ですので、当該警察官の求め自体は拒否することも可能です。但し、頑なに出頭拒否すること自体が、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」に該当するとして、逮捕状の請求を受けてしまう可能性があります。なので、本当に身に覚えがない場合は、出頭に応じたうえで、自身の身の潔白を証明した方が良い場合もあるでしょう。

任意同行の際に録音しても良いか

路上等で任意同行を求められている様子を録音・録画すること自体は、特にこれを禁止する法律がある訳ではないので、違法とは言えません。最近は、警察の方も、後日捜査の適法性が争いになったときのために、任意同行の様子を録音・録画していることはよくあります。

但し、最近はその手続きをSNSにアップロードする方も多くいるようなので、捜査の秘密を確保するという観点から録音・録画をやめるよう求められることが多いようです。ただ、これに応じる義務はなく、既に録音・録画したデータも削除する必要はありません。しかし、SNSにアップロード等すれば罪証隠滅のおそれありとして、逮捕勾留される可能性はあります。また、その場合は、起訴された後に保釈も認められにくくなるでしょう。

一方で、警察署内での取調べは、当該施設の管理権として録音・録画を禁止されておりますので、録音・録画をやめるよう命じられ、そのデータも削除させられることになるようです。

任意同行の際に弁護士を同行させることはできるか

任意同行は、任意の手続きですので、弁護士を同行させること自体は可能です。但し、同行後の取調べに弁護士を立ち会わせることは現状できません。もっとも、先ほどあげた刑事訴訟法198条1項但し書きには、「被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と規定されているため、取調べの対応に困った場合等に、取調べ室を退去したうえで、弁護士の意見を聞くことは可能です。

任意同行を求められたらどうすれば良いか

犯罪の嫌疑について全く身に覚えのない方は、任意同行に応じたうえ、自身の身の潔白をうたった方が結果的に有利であることが多いように思います。但し、取調べにどのように対応すべきかご不安のある場合は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

以上のとおり、任意同行の定義や法的根拠等について説明しました。警察の対応等にお困りの方の参考になれば幸いです。

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刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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