刑訴一部改訂解説(4) – 証人等を保護するための措置
概要及び解説
証人やその親族に対する加害のおそれがある場合に,検察官は,証人の氏名及び住居といった情報を保護するための措置をとることができるようになりました。
具体的には,被告人には知らせてはならないという条件をつけたうえで,証人の氏名と住居を弁護人にだけ知らせることができます。場合によっては,弁護人にすら知る機会を与えずに,単に氏名に代わる呼称と住居に代わる連絡先のみ知らせることも可能です。もっとも,いずれの場合にせよ,被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあってはなりません。
さらに,公開の法廷においても氏名や住居といった証人等特定事項を保護する措置がとることができるようになりました。証人やその親族に加害のおそれがある場合や証人の名誉等が害されるおそれがある場合に許されます。
また,ビデオリンク方式による証人尋問の拡充も定められました。裁判所は,証人やその親族に対する加害のおそれがある場合や証人が遠隔地にいて様々な事情により,被告人のいる法廷に出頭することが著しく困難な場合などの一定の場合に,相当と認めるときは,被告人が在廷する法廷とは別の裁判所との間でビデオリンク方式により証人尋問ができるようになりました。
以上のように,加害者による報復のおそれを防ぐとともに,被害者を含む証人に対する時間的・精神的な負担を軽減することで,証人にとって証言がし易い環境を整備して,充実した公判審理の実現がなされることがねらいです。