危険運転致死傷罪を弁護士が解説
危険運転致死傷罪は,平成13年の刑法改正により刑法の中に新設され,その後の改正を経て,現在は,平成26年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(「自動車運転死傷処罰法」などと略称されます)に規定されています。
近年,飲酒,高速度,無免許,あおり・幅寄せ・暴走行為,赤信号無視,通行禁止場所の通行,てんかん・睡眠障害等の持病の影響等を伴う危険な運転による重大な死傷事件が頻発しており,そのような運転による人身事故に危険運転致死傷罪が適用されて逮捕・起訴されたなどというニュースを耳にする機会が多いのではないかと思います。
ちなみに,令和3年版犯罪白書4-1-3-3表「危険運転致死傷による公判請求人員(態様別)」(出典:令和3年版 犯罪白書 第4編/第1章/第3節/1)によると,令和2年に危険運転致死傷によって起訴(公判請求)された人員の総数は359人,そのうちアルコール又は薬物の影響によるものは239人(自動車運転死傷処罰法第2条1号等121人,同法3条118人)と起訴総数の約3分の1を占めています。
しかし,危険運転致死傷罪で逮捕された場合でも,最終的にはより軽い通常の過失運転致死傷罪で起訴されるケースも存在します。
そこで,危険運転致死傷罪の概要,罰則,導入経緯,限界事例等を説明し,いかなる場合にどのような罪名で起訴され,どのような量刑となるのかなどにつき考察します。
本コラムは弁護士・岩崎哲也が執筆いたしました。
危険運転致死罪とは
危険運転致死傷罪の概要
危険運転致死傷罪とは,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下,「自動車運転死傷行為処罰法」といいます)第2条・第3条に規定される以下の10類型の自動車運転行為により人を死傷させた場合に成立する罪です。第6条には,無免許でこれらの行為をした場合の刑の加重も定められています。
以下,その概要を一覧表で示します。
罪名 | 行為態様その他条文の説明 | 法定刑 |
---|---|---|
危険運転致死傷(第2条) | ①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 ②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 ③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 ④人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 ⑤車の通行を妨害する目的で,走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る)の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為 ⑥高速自動車国道又は自動車専用道路において,自動車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより,走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう)をさせる行為 ⑦赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 ⑧通行禁止道路(道路標識等により車両の通行が禁止されている道路又はその部分)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 | 人を負傷させた場合,(1か月以上)15年以下の懲役 人を死亡させた場合,1年以上(20年以下)の懲役 |
危険運転致死傷(第3条) | ①アルコール又は薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させる行為 ②自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの(いずれも一定の統合失調症,てんかん,再発性の失神,低血糖症,そう鬱病,睡眠障害)の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を死傷させる行為 | 人を負傷させた場合,(1か月以上)12年以下の懲役 人を死亡させた場合,(1か月以上)15年以下の懲役 |
(第2条と第3条の違い) | 第2条が成立するには,「正常な運転が困難な状態で」あることを認識しつつ運転し,人を死傷させることが必要ですが,第3条ではそこまでの認識は必要なく,「走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で」あることを認識しつつ運転し,正常な運転が困難な状態に陥り,人を死傷させれば足ります | |
無免許運転による加重(第6条) | 第2条(第3号を除き,人を負傷させた場合) 6か月以上(20年以下)の懲役 第3条(人を負傷させた場合) (1か月以上)15年以下の懲役 第3条(人を死亡させた場合) 6か月以上(20年以下)の懲役 第4条(1か月以上)15年以下の懲役 第5条(1か月以上)10年以下の懲役 | 1月以上7年以下の懲役・禁錮 もしくは100万円以下の罰金 ※情状により刑の免除も可 |
第2条に定められた8ケース
第2条の8ケースを要約すると,以下のとおりです。なお,括弧内は,犯罪白書における分類上の呼称です。
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態であることを知りながらの走行(飲酒等影響)
②制御困難な高速度での走行(高速度等)
③進行を制御する技能を有しない走行(同上)
④人車の通行妨害の目的による,走行中の自動車の直前への進入その他通行中の人車に著しく接近する運転(妨害行為)
⑤車の通行妨害の目的による,走行中の車の前方での停止その他これに著しく接近することとなる運転(同上)
⑥いわゆる高速道路における⑤の運転により,走行中の自動車に停止・徐行させる行為(同上)
⑦赤信号等を殊更無視した危険な速度での運転(赤信号無視)
⑧通行禁止道路を進行する危険な速度での運転(通行禁止道路進行)
第3条に定められた2ケース
第3条には第2条と同じとまでは言えないもののこれに近い悪質・危険な運転により人を死傷させた場合についての罰則が定められています。
この類型の行為は,従来(自動車運転死傷行為処罰法が施行された平成26年5月20日より前)は,通常の不注意による運転として,改正前の刑法211条2項(7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)と酒酔い運転等の併合罪でしか罰することができませんでしたが,通常の不注意による運転より悪質・危険な運転に相応しい処罰を可能にするために,新たな危険運転の類型として定められました。
その要約は,以下のとおりです(括弧内は,前同)。
- ①アルコール又は薬物の影響により走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態であることを知りながら運転し,その結果,そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を死傷させる行為(飲酒等影響運転支障等)
- ②一定の病気のため正常な運転に支障が生じるおそれがある状態であることを知りながら運転し,その結果,その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を死傷させる行為(同上)
条文の要件(の一部)の解説
「正常な運転が困難な状態」(第2条1号,第3条)とは
「正常な運転が困難な状態」とは,道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態のことです(札幌高判平成30年8月30日,最決平成23年10月31日)。上記札幌高判は,「より具体的には,精神的,身体的能力がアルコールによって影響を受け,道路や交通の状況に応じ,障害を発見する注意能力,これを危険と認識し,回避方法を判断する能力,その判断に従って回避操作をする運転操作能力等が低下し,危険に的確に対処できない状態にあることであって,このような状態にあるか否かの判断に当たっては,事故の態様のほか,事故前の飲酒量及び酩酊状況,事故前の運転状況,事故後の言動,飲酒検知結果等を総合的に考慮すべきものと解される」しています。
赤色信号又はこれに相当する信号を「殊更に無視し」(第2条7号)とは
赤色信号を「殊更に無視し」とは,およそ赤色信号に従う意思のないものをいいます(最決平成20年10月16日)。同決定は,「赤色信号であることの確定的な認識がない場合であっても,信号の規制自体に従うつもりがないため,その表示を意に介することなく,たとえ赤色信号であったとしてもこれを無視する意思で進行する行為も,これに含まれる」としました。
そして,普通自動車を運転していた被告人が,パトカーで警ら中の警察官に赤色信号無視を現認され追跡されて停止を求められたが,そのまま逃走し,交差点を直進するにあたり,信号機が赤色を表示していたにもかかわらず,赤色表示を認識しないまま,交差点手前で車が止まっているのを見て赤色信号であると思ってはいたものの,意に介することなく,時速70kmで交差点に進入し,横断中の歩行者に衝突し死亡させた事案につき,上記のように述べ,危険運転致死罪の成立を認めて被告人の懲役10年に処した第1審判決(に対する控訴を棄却した原審判決)を支持し,上告を棄却しました。
「殊更に無視」の意味については上記のとおりですが,どのような場合に赤色信号に従う意思がないものにあたるのかについて,裁判例は以下のような考慮要素で判断しています(東京地判平成27年2月10日,東京地判平成25年12月4日など TKC掲載事例(主要)。
- 事件以前から交差点や信号機の存在を認識していたか。
- 信号表示を確認し赤信号が表示されていれば,停止に備えて減速することが必要であるため,信号が視認可能となる時点以降に減速行為があったか。
- 急ブレーキをかけた場合に信号の手前で停止することができる速度であるか。
- 赤色信号に変わった時間と事故が発生した時間の間隔。
- 青色信号であると思い込んでいたことに合理性があるか。
- 長時間の運転からくる慣れなどによって注意力が低下していた可能性があるか。
- 携帯電話に職場などからの電話がかかってくるかもしれないことを気にかけて運転していたか。
危険運転致死傷罪の導入経緯
危険運転致死傷罪は,当初は平成13年の刑法の改正により刑法208条の2として追加された犯罪であり,平成26年の自動車運転死傷処罰法の制定に伴い,同法に移管されました。
したがって,犯罪類型としては比較的新しいものと言えますが,なぜ危険運転致死傷罪が新たな犯罪類型として規定されたのでしょうか。
危険運転致死傷罪が規定される以前
危険運転致死傷罪が平成13年の刑法の改正により導入される以前は,交通事故により人を死傷させた場合に適用される犯罪は,その事案に応じて適用されることのある道路交通法違反等を除けば,業務上過失致死傷罪(刑法第211条)だけであり,罰則は,(罰金の上限が100万円に引き上げられた平成18年より前は)5年以下の懲役も若しくは禁錮,又は50万円以下の罰金とされていました。それは,今日では危険運転致死傷行為に該当するような悪質・危険な運転により人を死傷させた場合でも同様でした。
刑法第211条(現行の業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。
こうした改正の経緯は、以下のとおりです。
平成11年(1999年)11月28日,飲酒運転の常習者であり酩酊状態にあったトラックの運転手が,東名高速において普通自動車に衝突し,自動車に乗車していた女児2人が死亡したという痛ましい事故(東名高速飲酒運転事故)につき,被告人に対し,業務上過失致死傷罪により懲役4年の判決が言い渡されました。
また,平成12年(2000年)4月9日,飲酒運転・無免許運転・無車検走行の運転手が,神奈川県座間市で警察の検問を振り切り猛スピードで自動車を運転し,小池大橋で歩道を歩行中の大学生2人に衝突し死亡させた事件(小池大橋飲酒運転事故)でも,業務上過失致死傷罪が適用され,被告人に対し,無免許運転・酒気帯び運転・無車検車両運転供用と併せて懲役5年6か月の判決が言い渡されました。
このような故意に一定の悪質・危険な運転に及んだことよる痛ましい重大事故が発生し,その法定刑が余りにも低いなどとして法改正を求める署名活動が行われ,37万4339名もの署名が集まったことなどを受けて,平成13年,危険運転致死傷罪が規定されることになりました。
このときの危険運転致死傷罪は,上記のような運転の悪質性・危険性に着目し,暴行による傷害・傷害致死に準ずる重大な犯罪として,刑法第208条(暴行罪)の次に同法第208条の2として新設されたのです。
さらに,平成19年には,危険運転致死傷罪が適用されない通常の過失による死傷事故に対しても,重罰化の要請に応え,自動車運転過失致死傷罪を新設する刑法の一部改正が行われました。
刑法第211条2項(自動車運転過失致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
危険運転死傷行為処罰法の施行
そして,平成26年には,運転の悪質性・危険性等の実態に応じた処罰を可能にするため,自動車運転死傷処罰法が施行されました。同法には,従来の刑法208条の2の危険運転致死傷罪が移管されるとともに,従来の同法第211条2項の自動車運転過失致死傷罪が刑法から移管されて過失運転致死傷罪として規定されるなどし,その後の令和2年には同法の改正もあり,前記一覧表のような自動車運転死傷処罰法となっているのです。
危険運転致死罪はどのような事件で適用されているか
危険運転致死傷罪で逮捕・起訴された事例
過失致死傷罪で逮捕されたが危険運転致死傷罪で起訴された事例
2017年6月,高速道路で被害者一家が運転する自動車を時速約100kmで追い越し,高速のまま車線変更や幅寄せを数回繰り返すなど危険な運転をして停車させ,夫婦2名が死亡する事故を引き起こし,過失致死傷罪で逮捕されたが危険運転致死傷罪で起訴された事例(横浜地裁において差戻審が係属中。令和4年6月6日判決言渡予定)。
→令和2年改正前の自動車運転死傷行為処罰法第2条4号
危険運転致死傷罪で逮捕された事例
①2018年5月21日,睡眠障害により眠気で意識が朦朧とした状態を認識しながら軽四貨物車を運転して,トラックを停めて作業をしていた会社員に衝突して負傷させ,危険運転致死傷罪で逮捕された事例。
②2018年8月7日,交差点に赤信号を無視して進入し,青信号で進んでいた自動車と衝突し,自動車の運転手を死亡させ,危険運転致死傷罪で逮捕された事例。
危険運転致死傷罪が適用された裁判例
・酒気を帯びている状態で普通乗用自動車を運転し,交通整理の行われていた交差点で飲酒運転が発覚することを恐れ,警察車両の追跡から免れるため,信号機の信号表示を意に介することなく交差点に進入し,信号に従い進行してきた普通乗用自動車3台に衝突し,1名を死亡させ,2名に傷害を負わせた事例(東京地判平成29年10月17日)。
→懲役17年(危険運転致死傷罪,詐欺罪,道路交通法違反)
・てんかんの影響により走行中に発作の影響によって意識障害に陥る恐れのある状態で自動車を運転し,てんかんの発作により意識障害の状態に陥り,その状態のまま自動車を急発進させて,歩道にいた歩行者ら5人に衝突し,1名を死亡させ,4名に傷害を負わせた事例(東京高判平成30年2月22日)。
→懲役5年(危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第3条2項))
・自動車登録ファイルに登録を受けていない自動車を運転して,最高速度が時速50kmと指定されている道路を時速約163kmで走行し,対向車線を走行中の自動車に衝突し,その衝撃により別の自動車2台に衝突させるなどし,2名を死亡させ,4名に傷害を負わせた事例(大阪地判平成29年3月3日)。
→懲役11年(自動車運転死傷行為処罰法第2条2号)
・4時間半ほど前まで記憶をなくしたり,酔い潰れて寝てしまったりするほど酒を飲み続けていたにもかかわらず,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を時速50ないし60kmで走行させ,スマートフォンの画面を注視し,道路を歩行中の4名をはね飛ばし,うち3名を死亡させ,1名に傷害を負わせた事例(最決平成29年4月18日)
→懲役22年(自動車運転死傷行為処罰法第2条1号)
危険運転致死罪を疑われたら
警察に逮捕された段階
まず,検察に送致される前の段階においては,事案からして危険運転致死傷罪に該当しないとお考えなら,危険運転致死傷罪に該当しないことを主張することが重要となります。
危険運転致死傷罪でなく過失致死傷罪などが適用されれば,法定刑は危険運転致死傷罪と比べて軽くなります。
しかし,危険運転致死傷罪に該当しないとの主張を捜査機関に分かってもらうためには,その主張を整理するとともに,これを裏付ける的確な証拠を収集する必要があります。
また,被害の程度その他の事情によっては,早期に被害者との示談交渉に着手し,反省の態度を示すことにより,当初から寛大な処分を狙う方針もあり得ます。
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勾留された段階
勾留とは,刑事訴訟法208条に規定された,検察官への送致から最長で20日間となりうる身柄拘束です。
危険運転致死傷罪で立件・送致されれば,令和2年における同罪の起訴率は78.7%,起訴猶予率は4.8%に過ぎません(出典: 令和3年版犯罪白書4-1-3-1図)から,同罪で起訴される可能性が非常に高いといえます。
しかし,事案によっては,被疑者の過失の態様・程度,被害者の落ち度のほか,被害の程度が軽微であり,前科・前歴がないなどの場合には,被害者との示談成立(の可能性),反省の態度の表明等により,道路交通法等の違反以外の部分について不起訴処分を勝ち取れる可能性もないわけではありません。
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起訴された場合
起訴された場合には,危険運転行為に争いがなければ,執行猶予を目指すことになります。
危険運転致死傷罪の場合,上記と同様,被疑者の過失の態様・程度,被害者の落ち度,被害の程度,前科・前歴の有無,被害者との示談成立(の可能性),反省の態度の表明その他事情により,執行猶予判決が勝ち取れる可能性はあります。
また,危険運転致死傷罪に該当しない事案であれば,これを主張して,軽い過失致死傷罪などによる処断を狙うことも考えられます。
執行猶予を獲得するということ
執行猶予を獲得するということ|代表弁護士・中村勉が解説 裁判で審理が終わり,判決日を迎えます。無罪か有罪かを争っている場合を除いて,この判決日にお ...
まとめ
いかがでしたでしょうか。危険運転致死傷罪は,上記のとおり規定が若干複雑である上,規定された行為態様も区々にわたりますが,いずれも相当な重罪であり,長期の実刑判決が予想される事案もあります。事案の内容やその証拠関係はもとより,自分の行為がどの規定に該当するのかしないのか,該当するしないにより捜査機関・裁判所に対してどのような態度を取るべきなのか,示談交渉その他の活動をどうすべきなのかなど,段階に応じ,自分の置かれている状況その他の事情を全般にわたって冷静に把握し,迅速にしかし慎重に,適切な対応を採る必要があります。
万が一危険運転致死傷罪を疑われ,立件・逮捕等をされた場合には,いち早く専門的知見を持った経験豊富な弁護士に相談し,迅速に対応する必要があります。
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すぐに対応していただいたことで迅速に対応できた点で,安心できました。 休日夜間にホームページから連絡したが,すぐに対応していただいたことで迅速に対 ...
深夜の依頼にも関わらず,翌朝には書類作成,裁判所に出向いていただき,迅 ...
深夜の依頼にも関わらず,翌朝には書類作成,裁判所に出向いていただき,迅速にご対応いただけ,本当に感謝しております。 深夜の依頼にも関わらず,翌朝に ...
世の中の動きが悪くなっている中でも迅速に対応いただけて解決まで早かった ...
世の中の動きが悪くなっている中でも迅速に対応いただけて解決まで早かったです。 初めての出来事でどのように事件の対応が進んでいくのかも全く分からなか ...