商標法違反を疑われたら弁護士にご相談を|刑事事件に強い元検事弁護士が強力対応|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

商標法違反を疑われたら弁護士にご相談を|刑事事件に強い元検事弁護士が強力対応

刑事弁護コラム 商標法違反を疑われたら弁護士にご相談を|刑事事件に強い元検事弁護士が強力対応

商標法違反を疑われたら弁護士にご相談を|刑事事件に強い元検事弁護士が強力対応

 他人の商標権を侵害した場合に成立する犯罪を商標法違反といいます。
 商標権の侵害とは,他人の登録商標(商標登録を受けている商標)を指定商品又は指定役務について使用する行為,及び他人の登録商標と類似する商標を使用する行為をいいます。
 商標法にいう「商標」とは,人の知覚によって認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの組み合わせなどであって,事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用するマークをいいます。

商標法違反とみなされるケース

 例えば,他人の商標を勝手に利用した偽ブランド品を販売したり,いわゆるコピー商品を販売したりするほか,他の商標と同じ名称で同じ様なサービスを提供したりする行為が商標法違反とみなされることになります。

偽物だと知らず販売した場合も商標権違反となるか

 商標権を侵害する罪は,故意犯とされていますので,本当に偽物だと知らずに販売した場合には商標権侵害罪は成立しません。
 なお,ここでいう故意とは,商標権侵害罪に該当することの認識をいい,具体的には,登録商標または指定商品若しくは指定役務の存在及びこれと同一または客観的に類似した商標,商品又は役務の使用等の事実を認識していることをいいます。

商標法違反容疑で問われる罪や罰則

 商標権又は専用使用権を侵害した者は,10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科するとされています(商標法78条)。
 類似品や防護商標による侵害の場合には,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科するとされています(商標法78条の2)。
 具体的にどの程度の刑罰が科されるかは,商標侵害で得られた利益の額,違反態様・頻度,余罪の有無,被害弁償の有無等が考慮されます。
 法人の業務に関して,法人の代表者や従業者等が商標権を侵害する行為をした場合は,行為者が罰せられるほか,法人に対して3億円以下の罰金刑が科されます(商標法82条)。

不正競争防止法違反

 営業上の信用を保護するという観点から商標法と不正競争防止法とは密接な関係にあり,商標法違反と不正競争防止法違反の両方の罪に該当することがあります。
 また,商標法違反となるのは,ロゴやマークなどが商標登録されている場合ですが,不正競争防止法違反では,他人の商品や営業と混同を生じさせるようなおそれのある行為をすれば,商標登録がなくても処罰される可能性があります。
 この場合の不正競争防止法違反の罰則は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又はこれらの併科とされています。

詐欺罪

 商標登録されている他社のロゴやマークなどを無断で使って偽の商品を販売すると,商標法違反のほかに購入者に対する詐欺罪が成立する可能性があります。詐欺罪が成立すると,10年以下の懲役刑という重い刑罰が科されます。

商標法違反は初犯の場合も逮捕されるか

 初犯でも逮捕されるかどうかは一概にはいえず,違反の態様(悪質さなど)や,商標権侵害により得た利益の額などの事情が考慮されることになります。
 いずれにしても,初犯だから逮捕されないとはいえません。

商標法違反で逮捕された場合の流れ

 逮捕された場合の流れは,通常の刑事事件の場合と特段変わるところはありません。警察が逮捕後,48時間以内に検察庁に事件送致し,検察官が24時間以内に勾留請求か,釈放かを判断し,勾留請求して裁判官によってそれが認められれば,10日間,場合によっては更に10日間の勾留が認められることになります。

商標法違反で示談交渉が困難なケース

 示談交渉が困難なケースとしては,やはり違反の態様が悪質であったり,被害額が大きい場合,さらには,相手方が企業の場合などが考えられます。

まとめ

 商標法違反の罪は,基本的に10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金,又はこれを併科するとされており(商標法78条),重い刑罰が科されることになります。しかし,商標法違反の行為をした場合であっても,商標権を有する被害者と示談ができれば,刑事処分を決める上で有利な事情として考慮されます。
 具体的には,被害者と示談が成立すれば,逮捕されないで済む,あるいは逮捕されても起訴されない,起訴されても実刑とはならずに執行猶予となるなどです。被害者との示談をスムーズに進めるためには,やはり法律の専門家である弁護士に依頼するのが良いでしょう。
 もっとも,被害金額が大きかったり,被害者が大企業であるような場合には,示談が難しいこともあります。その場合でも,弁護士が少しでも軽い刑事処分となるように弁護活動をしたり,アドバイスをすることはできます。早期に弁護士に相談することで,今後の刑事処分の見通しや対処方針等についても具体的にイメージすることができるでしょう。このように,商標法違反に該当する行為を行った場合には,まず弁護士に相談することをお勧めします。

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公開日:

「商標法違反」に関する刑事弁護コラム