強制わいせつで不起訴を目指す弁護活動について弁護士が解説
強制わいせつ罪をはじめとする性犯罪は,被害者の心身を深く傷つける重大な犯罪です。ニュースなどで強制わいせつ罪で被疑者が逮捕されたなどの報道に接すると,何て卑劣な犯人なんだと怒りに駆られる方も多いのではないでしょうか。
一方で,恋愛関係にある男女や,そうでない間柄だとしても,お互いの同意を得てキスをしたり,相手の体に触れたりという行為は,お互いが了承している限り許されることでもあります。そのため,相手の同意を明確に確認せずに焦って事を進めた結果,相手を大きく傷つけてしまい事件に発展することも珍しくありません。
特に現代では,マッチングアプリやSNSを通じた出会いが一般化し,見知らぬ二人が恋愛や性的行為を目的として出会うことは非常に多くなりました。そのような場面で相手の気持ちをきちんと確かめないままわいせつ行為に及び刑事事件化する例が非常に増えています。
もしあなたが強制わいせつ罪を疑われるような行動に出てしまった場合,それを無かったことにはできませんが,弁護士に相談して適切な対処をすることで,被害者の方と示談をしたり,不起訴処分を得て前科がつくのを回避したりすることができる可能性があります。
大切な家族が捕まっている方の場合には,弁護士に依頼することで前科や失職を回避することができる可能性が高まります。
強制わいせつ罪で不起訴処分を得るためにはどんなことが必要か,弁護士・坂本一誠が解説いたします。
強制わいせつとは
強制わいせつ罪は,刑法176条で定められています。13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者や,13歳未満の者に対しわいせつな行為をした者について,強制わいせつ罪が成立すると規定されています。
「わいせつな行為」とは,「行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で,事案によっては,当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し,社会通念に照らし,その行為に性的な意味があるといえるか否かや,その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断」するとされています(最判平成29年11月29日刑集71巻9号467頁)。被害者の意思に反してキスをしたり,胸や陰部を直接触ったり舐めたりする行為が代表例です。
「暴行又は脅迫」とは,「被害者の意思に反して当該わいせつ行為を行うに必要な程度に抗拒を抑制する程度・態様の暴行・脅迫」といわれています。この場合の「暴行」には有形力の行使であれば広く該当すると考えられており,いわゆる殴る・蹴るというような暴力でなくとも,わいせつ行為をするために体に触れたり,服を脱がせたりする行為も「暴行」に当たるとされています。
被害者にわいせつ行為に対する同意がある場合には,そのようなわいせつ行為は被害者の性的自由を侵害するものではありませんので,強制わいせつ罪は成立しません。そのため被害者の同意がないことも強制わいせつ罪の要件となります。
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ちなみに,暴行や脅迫を用いなくとも,被害者が寝ているなど抵抗できない状態でわいせつ行為に及んだ場合には,準強制わいせつ罪に当たる可能性があります。準強制わいせつ罪は刑法178条1項で定められており,強制わいせつ罪と同じ法定刑が定められています。準強制わいせつ罪とは,人の心身喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせてわいせつな行為をした者に成立します。暴行や脅迫がない場合でも強制わいせつ罪と同じ法定刑が科される可能性がある点に注意が必要です。
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強制わいせつで不起訴になる条件とは
刑事手続においては,警察が必要な捜査を遂げた後,事件記録を検察官に送致します。
送致を受けた検察官は,必要があれば追加で捜査を行った上,起訴・不起訴の決定をします。不起訴処分を行う場合には,基本的に嫌疑不十分を理由とする場合と,起訴猶予を理由とする場合に分かれます。
嫌疑不十分とは,検察官が必要な捜査を遂げた結果,被疑者を有罪とするには合理的な疑いがあり,有罪の疑いが不十分であると検察官が判断した場合を意味します。この場合,公訴を提起したとしても無罪となる可能性があるため,検察官は嫌疑不十分を理由に不起訴処分とします。強制わいせつ事件では,例えば被害者の供述するわいせつ行為の内容が話すたびに変わってしまい信用性に疑問があるとか,被害者が犯人の顔を見ておらず,DNAなどの客観証拠もないため被疑者が犯人であるとの証拠が不十分である場合が該当します。
起訴猶予とは,被疑者が罪を犯したことが証拠上明白であっても,被疑者の性格,年齢,境遇,犯罪の軽重と情状,犯罪後の情況により訴追を必要としないと検察官が判断する場合に,起訴を猶予して不起訴とすることです。
強制わいせつ事件の場合,被疑者自身が罪を認めており,その他の証拠からも強制わいせつ罪に当たる事実の存在は明らかなものの,被疑者と被害者の間で示談が成立して被害者が被疑者の処罰を求めていないという場合には,起訴猶予を理由とする不起訴処分となることが多いです。
以上を踏まえると,不起訴処分となるためには,検察官において有罪とする証拠が不十分であると判断するか,被害者との間で示談が成立し被害者が被疑者の刑事処罰を求めていないことが必要になるといえます。
強制わいせつで不起訴となる弁護活動
強制わいせつの事案で不起訴処分を得るために最も大切な弁護活動は,被害者との間で示談交渉をして示談を成立させることです。
まず,依頼人である被疑者が罪を認めており,検察官も強制わいせつ罪を証明するための証拠が十分であると考える場合,嫌疑不十分を理由とする不起訴は考えられないため,起訴猶予を理由とする不起訴を目指すしかありません。そのためには被害者との間で,被害者が被疑者を許して刑事処罰を望んでいないという内容の示談を締結する必要があります。
被害者が被疑者の知人の場合など,既に被害者の連絡先が分かっている場合には,弁護人が連絡を取って示談交渉を行います。被疑者が携帯電話を警察に押収されるなどして被害者の連絡先が分からなかったり,赤の他人が被害者である場合には,弁護人から警察官や検察官に被害者の連絡先の開示を依頼し,捜査機関が被害者にその旨を伝えて被害者の許可が得られた場合には,弁護人が被害者の連絡先を知ることができます。その後,弁護人が被害者と連絡を取り,直接面談するなどして示談交渉を行います。
交渉に当たっては,事件によって肉体的・精神的被害を受けている被害者の感情に配慮した丁寧かつ慎重な対応が大切です。被害者の方の感情は事案によって様々です。被疑者に対する怒りをありのまま弁護人に伝える方もいれば,深い悲しみや事件の生活への影響を涙ながらに語る方もいます。あくまで被疑者の権利・利益を守る弁護人ではありますが,被害者の感情や辛さを理解する姿勢を伝えて丁寧に話し合いを行うことが必要なのです。
また,依頼人である被疑者が強制わいせつの事実を否認しており,冤罪である場合であっても,示談交渉を行うことがあります。この場合,被害者とされる相手方には,こちらの依頼人は強制わいせつに当たる行為をしたとは考えておらず,起訴された場合には無罪を主張するつもりであることを伝えます。そして,その場合には相手方が証人として出廷し法廷で証言しなければならない可能性が高いことを伝え,一定の金銭を解決金として受け取り,刑事裁判を避けることに納得できるのであれば示談に応じてもらえるように説得をします。この場合,こちらが罪を認めて示談を申し入れるわけではありませんので,示談交渉が奏功せず起訴されたとしても,一貫して無罪の主張をすることができます。もし示談が成立すれば,罪を認めている場合と同じように不起訴処分となる可能性が高いため,上記のような交渉が有効となります。
示談交渉の他に,取調べへの適切な対応について依頼者にアドバイスをすることも不起訴処分を目指すうえで弁護人の重要な役割です。取調べでは,事件に関して様々な質問をされた後,被疑者が供述した内容を取調官が書面(供述調書)にまとめ,被疑者に署名押印を求めてきます。一度署名押印すると,後からその内容が事実ではないと公判で主張することは容易ではありません。署名押印は拒否することができます。また,そもそも取調べで供述して捜査機関に情報を与えること自体が被疑者にとって不利になるケースもあります。
そのため,取調べで供述をするのかどうか,供述をするとして供述調書に署名押印をするのかどうかについては,弁護人と被疑者がよく協議をし,被疑者自身がそれぞれの対応策のメリットとデメリットをよく理解して,方針を決定した上で取調べに望む必要があります。このような取調べのサポートも,不起訴を目指す上で重要な活動です。
強制わいせつで不起訴を獲得した事例
当事務所で取り扱った強制わいせつ事件で,不起訴処分を獲得した事例を一部ご紹介いたします。
歩行中の女性への強制わいせつ事件で不起訴
歩行中の女性に対する強制わいせつ事件で不起訴を獲得した事例 路上で歩行中の女性に抱き着き,転倒させて,さらに直接胸を揉んで逃げたという強制わいせつ ...
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公務員による未成年への強制わいせつ事件で不起訴を獲得した事例 被疑者は通行人の女子高校生(当時)と一緒に,同人の住むマンションのエレベーターに乗り ...
外国人の強制わいせつ事件で執行猶予
外国人の強制わいせつ事件で執行猶予判決を獲得した事例 事件の概要 英会話教師として勤務していた被告人が,教え子である8歳の男子児童に対し,自室に ...
強制わいせつ事件で,早期に示談成立させ告訴取消・不起訴
強制わいせつ事件で,早期に示談を成立,告訴取消・不起訴処分を獲得した事例 事件の概要 被疑者が,イベントで知り合った被害者を自宅に招き入れ,同人 ...
まとめ
以上のように,強制わいせつの事案で不起訴を目指すために重要なことについて,解説をしてきました。
強制わいせつは被害者の性的自由を侵害する重い犯罪で,実際に事件が起きてしまった場合にはそのことが許されるわけではありません。
しかしながら,弁護人が適切な活動をすることで,被害者の方も納得をしたうえで示談を成立させて不起訴になる事例が多くあります。そもそも身に覚えがない場合には,取調べや示談について適切な対応を取ることで,不起訴の可能性を高めることができます。
警察から強制わいせつの疑いで捜査を受けている方や,ご家族が強制わいせつで逮捕された方は,速やかに弁護士にご相談ください。
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当事務所は,刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており,警察捜査の流れ,被疑者特定に至る過程,捜査手法,強制捜査着手のタイミング,あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し,判決予測も可能です。
- 逮捕されるのだろうか
- いつ逮捕されるのだろうか
- 何日間拘束されるのだろうか
- 会社を解雇されるのだろうか
- 国家資格は剥奪されるのだろうか
- 実名報道されるのだろうか
- 家族には知られるのだろうか
- 何年くらいの刑になるのだろうか
- 不起訴にはならないのだろうか
- 前科はついてしまうのだろうか
上記のような悩みをお持ちの方は,ぜひご相談ください。
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