検察庁における社会復帰支援を弁護士が解説|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

検察庁における社会復帰支援を弁護士が解説

刑事弁護コラム 検察庁における社会復帰支援を弁護士が解説

検察庁における社会復帰支援|刑事事件に強い弁護士が解説

 私も元検察官でしたので,公益の代表者として,単に犯罪者を処罰するだけでなく,起訴猶予にあたり,被疑者に対し様々な社会復帰のためのアドバイスをし,弁護士と連携して就業を促すなどの支援をしたことがありました。このような社会復帰支援を制度化したものが近時設けられた社会復帰支援室です。
 社会復帰支援室とは,その名のとおり,誰かの「社会復帰」を「支援(助け支える)」わけですが,その誰かとは他でもない,罪を犯した人です。検察は警察と共に罪を犯した人を取締り,裁判にかけること(犯罪の事後対処)を使命とする一方で,そもそも罪を起こさせない(犯罪の事前予防)も重要な職務としています。社会復帰支援室の役割は,犯罪予防の中核となるものと言えます。

 以下,社会復帰支援の役割,開始に至る経緯について代表弁護士・中村勉が解説いたします。

社会復帰支援と再犯防止

 なぜ,既に罪を犯した人の社会復帰を支えることが犯罪の予防につながるのかについては,最近の日本の犯罪情勢が関係しています。近年,日本の犯罪総数は減少傾向にあるものの,犯罪者全体に占める再犯者,つまり犯罪を繰り返してしまう人の多さが目立つところとなっています。これを受けて,政府は「犯罪を繰り返させないことに成功すれば,社会はより安全になる」というコンセプトに基づく施策を講じるようになりました。平成28年に公布,施行された「再犯防止推進法」はその要となるものです。
 罪を犯す人の中には,何らかの事情により「追い込まれて」,それに及んでしまうという人が少なくありません。例えば,稼ぎがなく食べるものに困ったがゆえ,であったり,障害を抱えているものの必要な支援を受けられず生活が立ち行かなくなった,などが想定されるところですが,罪を犯して処罰を受けても,もしまた元の状態(仕事がない,然るべきフォローがない)に戻ってしまえば,再び犯罪に及んでしまいやすいことは明らかです。
 そこで,犯罪に及んだ人を取り巻く「環境」に着目し,それを改善して再犯に及んでしまうことを防止しよう,というのが,上述の「社会復帰の支援」が趣旨とするものです。すなわち,稼ぎがないのであれば就労や生活保護の受給をフォローし,もし何らかの障害を抱えているのであれば然るべき支援に繋ぐなどして,従前の「罪を犯しやすい環境」を改善し,もって生活難による犯罪の発生を抑制することを図るのです。

検察庁における社会復帰支援の開始に至る経緯

 さて,上記のようなコンセプトに依拠する検察庁の「社会復帰支援室」ですが,具体的には平成23年頃から始まった検察改革がルーツとなっています。
 同年,最高検察庁に「知的障害専門委員会」が設置されたことを皮切りに,以降,政府の方針(再犯防止に向けた総合対策)に沿うかたちで再犯防止を主眼とする刑事政策の検討が重ねられ,平成25年には東京地方検察庁において「社会復帰支援検討委員会」が発足しました。不起訴処分や執行猶予判決となった人(刑務所に行かなかった人)の社会復帰の支援に関する取組みが開始されるに至っています。
 現在では東京のみならず,札幌,仙台,横浜,静岡,京都,大阪,神戸,広島の各検察庁においても社会復帰支援室が設置されているほか,福岡でも独自の部署が開設されています。なお,検察庁は刑事司法という一連のプロセスのスタート地点,つまり「入口」にあたることから,検察庁による社会復帰支援は「入口支援」と通称されます。

入口支援と出口支援

 もともと,社会復帰の支援は「出口支援」として始まった取組みが先駆けとなっています。「出口」とは刑事司法の出口,終局のことで,つまるところ刑務所(矯正施設)から釈放される段階を指します。一定期間(多くは年単位の期間),刑務所内で服役した人が再び社会に戻って生活を立て直すことが容易でないことは想像に難くなく,ましてや頼れる家族がいなかったり,障害を抱えていたりする場合はなおさら困難を伴います。
 既述のとおり,ここで生活の立て直しに失敗すれば,また犯罪を繰り返してしまいかねないこととなりますので,上述の入口支援に同じく釈放前後で受入れ先(帰る先)の調整や就労のあっせんを行い,速やかな生活再建を後押しすることが重要となります。
 このように社会復帰に困難を抱えている「受刑者(矯正施設を出所する者)」に対する釈放前後の支援は「特別調整」と呼ばれ,「地域生活定着支援センター」という機関が中心となって実施します。
 入口支援も出口支援も生活再建を支える,という点において内容は同じと言えますが,刑事司法のプロセスのどのタイミングで,どの機関によって行われるかが異なるものとなっています。

社会復帰支援室の活動

 検察庁の人員は主に検察官と検察事務官によって構成されますが,社会復帰支援室には「社会福祉アドバイザー」という特殊な人材が配置されています。社会福祉アドバイザーは検察庁に所属する社会福祉士(ソーシャルワーカー)であり,福祉に関する専門的知見をもって,入口支援に携わる検察官,検察事務官を支援することを職務とし,具体的には個別の事案における検察官への助言や,支援実施に際して協力を得る関係機関との調整に従事します。
 社会復帰支援室が主にその支援の対象とするのは,障害や高齢等の事情を抱える人が起こした事件のうち,不起訴処分が見込まれている事案です。担当の検察官からの依頼を受け,釈放後の支援を検討,調整されることになります。支援内容の例としては,社会福祉アドバイザーによる知能検査ないし認知症検査の実施,釈放当日の検察事務官による関係機関(福祉事務所等)への同行等が挙げられます。

まとめ

 以上のような社会復帰支援室の活動はまだ始まったばかりであり,全ての検察庁で実施されるにはまだ至っていません。かかる取組の拡大には制度や組織といったハード面の充実もさることながら,社会一般における認知と理解というソフト面の手当てもゆるがせにできないものと言えるでしょう。

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