淫行で逮捕されたら?を弁護士が解説|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

淫行で逮捕されたら?を弁護士が解説

刑事弁護コラム 淫行で逮捕されたら?を弁護士が解説

淫行で逮捕されたら|淫行の定義や罰則を詳しく解説

淫行で逮捕されたら|淫行の定義や罰則を詳しく解説します 淫行とは一般的にみだらな行為を意味する言葉です。
 最大判昭和60年10月23日刑集39巻6号413頁によれば,淫行とは「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似をいうもの」とされています。

 以下,淫行の定義や罰則,逮捕された場合について,弁護士・坂本一誠が解説いたします。

淫行の処罰規定とは ~青少年健全育成条例の規定~

 この「淫行」に対する罰則は,各都道府県の青少年健全育成条例等に定められています。例えば,東京都の青少年健全育成条例では以下のように規定されています。

東京都青少年の健全な育成に関する条例

 第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
 第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

青少年とは

 各都道府県の条例の中で定義されていて,例えば,東京都の上記条例では「18歳未満の男女」(同条例第2条1号)とされており,多少の違いはあるものの,どの都道府県もほとんど同じように定義しています。

淫行の成否とは

 先述の最高裁判例でも示されているように,「淫行」とは広く青少年に対する性行為一般を指すものではなく,相手が青少年であっても,結婚を前提にした真摯な交際に基づく性交であれば淫行にはあたりません。上記判例は,「『淫行』」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当」と判示しており,具体的には,「当時における両者のそれぞれの年齢、性交渉に至る経緯、その他両者間の付合いの態様等の諸事情」が考慮されています。
 そして,上記判例は,一応の交際関係はあっても,中学を卒業したばかりの女子といきなり車中で性交をし,その後も何度も性交を重ね,その際に結婚の話を一度もしたことがないといった事案であるところ,女子を単なる自己の性欲の対象としてしか扱っていなかったと認定して淫行に該当すると認定されました。

青少年同士であれば罰則の対象外

 青少年同士の違反行為については,条例の罰則が適用されません。これに関してはどの都道府県の条例にも当てはまります。

東京都青少年の健全な育成に関する条例

 第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。

淫行の罰則とは

 東京都の場合,上記条文の通り,条例に違反すると「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。

条例違反以外の罪について

 淫行に関連する罪は青少年健全育成条例等の違反だけではありません。事案の内容によっては,条例違反以外にも,下記のような罪に該当する可能性があります。

児童淫行罪

 児童福祉法34条1項6号では,「児童に淫行をさせる行為」が禁止されており,その違反に対しては「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」という罰則が定められています(同法第60条1項)。
 「児童」とは,満18歳に満たない者をいい(同法第4条)例えば,教師と生徒といった師弟関係などの実質的影響力を行使して性交等を行った場合,この罪に該当することがあります。

児童買春

 児童買春・児童ポルノ禁止法4条では,「児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」という罰則が定められています。
 「児童買春」とは,児童等に対し金品等を渡し,又は渡す約束をして性交等を行うことであり,「児童」は,先述のとおり18歳未満の者をいいます。

もし淫行で逮捕されてしまったら

 逮捕されると,まず警察の留置所に身体拘束され,取り調べを受けます。この取り調べは48時間以内と決められており,その間は家族であっても面会できないことが多いです。弁護士は被疑者と面会できる権利を持っており,事情を聴取したうえで今後の流れ,注意事項等を伝えることができます。
 その後,逮捕から48時間以内に検察庁に送検されます。検察官はこの送検から24時間以内に,勾留請求か被疑者釈放のどちらかをしなければなりません。
 多くの場合,勾留請求がなされます。勾留請求がなされ,裁判官が勾留決定を出した場合,10日間勾留されます。また,検察官が勾留延長の請求をし,裁判官がその決定を出した場合,最大で10日間勾留が延長されることになります。つまり,最大23日間の身体拘束を受けることになります。

淫行で逮捕された場合の刑事弁護の重要性

 上記の淫行に関する事件の場合,被害者は青少年または児童ですから,その親の処罰感情が強いことが多く,解決に必要な示談交渉は難しい部類に入ります。
 しかし,経験豊富な刑事事件に強い弁護士が対応することで少しでも事件解決に近づく事ができるでしょう。特に,逮捕事案の場合は,時間制約も非常に大きいため,刑事事件に慣れていない弁護士に依頼してしまうと,交渉に手間取って起訴されるまでに間に合わなかった,という事態も生じかねません。
 また,医師や教員といった国家資格をお持ちの場合には,その資格に関する法律の定めに従って懲戒処分を受ける可能性があります。
 例えば,医師については,医師法7条1項,4条3号により,罰金以上の刑に処せられた場合には戒告,3年以上の医業の停止または免許の取消しの処分を受ける可能性があります。
 国家公務員の場合には,実刑に処せられると資格を失い失職することとなり,執行猶予が付いたとしても執行猶予期間が満了するまで資格を失います(国家公務員法38条)。罰金刑であったとしても,「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合(同82条)に該当するとして免職,停職,減給又は戒告の処分を受ける可能性があります。
 医師のような国家資格を有する方に前科が付くと,懲戒処分によって大きな不利益を受けてしまいます。そのような不利益を避けるためにも,早期の不起訴処分の獲得が必須です。不起訴処分の獲得には示談交渉が必要となり,示談交渉には,弁護士の助けが必要となるため,もし淫行で逮捕された場合や,警察から話を聞きたいと連絡がきた場合には,経験豊富な刑事事件に強い弁護士に早急にご相談することを強く推奨します。

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 当事務所は,刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており,警察捜査の流れ,被疑者特定に至る過程,捜査手法,強制捜査着手のタイミング,あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し,判決予測も可能です。

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