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淫行とはどのような犯罪?逮捕の可能性や逮捕の場合の弁護活動を解説

淫行事件を起こした場合にはどのような処罰を受けるのでしょうか。また、淫行とはどういった行為をいうのでしょうか。淫行事件で逮捕されたらどのように事件が進んでいくのでしょうか。以下、淫行の定義や罰則、逮捕された場合について、弁護士・坂本一誠が解説いたします。

ご自身が事件の当事者で、警察からすでに連絡がある場合やご家族が淫行で逮捕された場合には、一刻も早く弁護士への相談をおすすめします。まずはお電話にてご連絡ください。

淫行の処罰規定とは-青少年健全育成条例の規定

淫行とは一般的にみだらな行為を意味する言葉です。
最大判昭和60年10月23日刑集39巻6号413頁によれば、淫行とは「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似をいうもの」とされています。

この「淫行」に対する罰則は、各都道府県の青少年健全育成条例等に定められています。例えば、東京都の青少年健全育成条例では以下のように規定されています。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

青少年とは

各都道府県の条例の中で定義されていて、例えば、東京都の上記条例では「18歳未満の男女」(同条例第2条1号)とされており、多少の違いはあるものの、どの都道府県もほとんど同じように定義しています。

淫行の成否とは

先述の最高裁判例でも示されているように、「淫行」とは広く青少年に対する性行為一般を指すものではなく、相手が青少年であっても、結婚を前提にした真摯な交際に基づく性交であれば淫行にはあたりません。上記判例は、「『淫行』とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当」と判示しており、具体的には、「当時における両者のそれぞれの年齢、性交渉に至る経緯、その他両者間の付合いの態様等の諸事情」が考慮されています。

そして、上記判例は、一応の交際関係はあっても、中学を卒業したばかりの女子といきなり車中で性交をし、その後も何度も性交を重ね、その際に結婚の話を一度もしたことがないといった事案であるところ、女子を単なる自己の性欲の対象としてしか扱っていなかったと認定して淫行に該当すると認定されました。ただし、青少年同士の違反行為については、条例の罰則が適用されません。これに関してはどの都道府県の条例にも当てはまります。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。

淫行の罰則とは

東京都の場合、上記条文の通り、条例に違反すると「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。

淫行で逮捕される条例違反以外の罪とは

淫行に関連する罪は青少年健全育成条例等の違反だけではありません。事案の内容によっては、条例違反以外にも、下記のような罪に該当する可能性があります。

児童淫行罪

児童福祉法34条1項6号では、「児童に淫行をさせる行為」が禁止されており、その違反に対しては「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」という罰則が定められています(同法第60条1項)。
「児童」とは、満18歳に満たない者をいい(同法第4条)例えば、教師と生徒といった師弟関係などの実質的影響力を行使して性交等を行った場合、この罪に該当することがあります。

児童買春

児童買春・児童ポルノ禁止法4条では、「児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」という罰則が定められています。「児童買春」とは、児童等に対し金品等を渡し、又は渡す約束をして性交等を行うことであり、「児童」は、先述のとおり18歳未満の者をいいます。

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪

他にも令和5年に刑法改訂がされた不同意わいせつ罪や不同意性交等罪にも該当する可能性があります。
一定の事由により、同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為・性交等を行うと、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪が成立する可能性があります。相手方が16歳未満、もしくは相手方が13歳以上16歳未満で行為者が5歳以上年上である場合は、上記のような状態にさせたか否かにかかわらず、わいせつ行為・性交等を行えば同罪が成立します(刑法176条、177条)。不同意わいせつ罪の罰則は6月以上10年以下の拘禁刑、不同意性交等罪の場合は5年以上の有期拘禁刑が科せられます。

わいせつ事件と淫行の違いとは

「わいせつ行為」と「淫行」はどのような違いがあるのでしょうか。
「淫行」とは、前述のように、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」をいいます。

一方で、「わいせつ行為」とは、最高裁の判例によると、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいうとされています。例えば、性交、性交類似行為、キスをする、胸やお尻を触る、手淫等の行為が挙げられます。

この定義によれば、「わいせつ行為」は、基本的に「淫行」よりも広く性的行為全般を意味し、その中でも青少年に対する規定の性交又は性交類似行為を「淫行」といいます。また、「淫行」では相手方が青少年に限定されていますが、「わいせつ行為」の相手方にその限定はありません。このように、「淫行」と「わいせつ行為」との間には含まれる行為の広さや相手方の限定の有無に違いがあるといえます。

淫行の逮捕可能性

未成年淫行は、青少年保護育成条例違反で逮捕される可能性があります。2022年の検察統計(検察統計調査 検察統計被疑者の逮捕及び勾留 41 罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員)によると、淫行を含む青少年保護育成違反の逮捕率は約25.6%です。
ただし、青少年保護育成条例違反のみならず、児童福祉法違反や児童買春の罪、不同意わいせつ罪、児童ポルノ法違反で逮捕されることもあり、その場合の逮捕率は高くなります。参考までに、不同意わいせつ罪での勾留請求率は2022(令和4)年は97.9%と検察官は多くの事件で身柄拘束を継続しようとします。

淫行事件はどのように発覚するか

淫行は、ホテル街で未成年者と歩いているときに職務質問を受けて発覚したり、補導した未成年者のスマートフォンの履歴などから淫行が発覚することがあります。また、被害にあった未成年者やその家族、学校の教師が警察に通報し、後日逮捕に至るケースも多いです。そのため、逮捕率が低いからと言って安心ができるということはありません。

しかし、相手が18歳未満であると知らなかった場合、淫行で逮捕されない可能性があります。ただし、この場合には、確実に18歳未満と知らないであろう理由が必要になります。また、「18歳未満かもしれない」と思っていながら淫行行為を行った場合には、未必の故意があったとみなされ、淫行で逮捕される可能性がある事情となります。

前述のとおり、未成年者と知っての性行為は基本的に逮捕・処罰の対象となりますが、親の了承があり、結婚を前提とした真剣な交際であると判断される場合などは、様々な事情を考慮して逮捕されないケースもあります。例えば、未成年同士の性行為は青少年保護育成条例の罰則は適用されません(第30条)。片方が16歳、もう片方が19歳というように、年齢が5歳差以内で、同意がある性行為も逮捕されない可能性があります。ただし、5歳以上の年齢差の場合には、不同意性交等罪で逮捕される可能性もあります。

淫行で逮捕を回避する方法

前述のとおり、淫行を含む青少年保護育成違反の逮捕率は約25.6%となっており、これらは必ずしも高い逮捕率とは言えません。しかし、淫行事件を起こしてしまい、逮捕に怯える毎日に我慢ができずご相談をされる方がいます。
逮捕が不安で夜も眠れないとなった場合には、自首を検討すべきでしょう。

自首とは、立件可能性が高い事件において、まだ捜査機関から接触を受けていない場合に、捜査機関に対し、逮捕要件の一つである逮捕の必要性(罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ)を満たさないと判断させ、在宅捜査として刑事手続きを進めるよう促します。また、反対に、立件可能性が低いと考えられる事件においては、あえて自首しないという選択肢もあり得ます。事案や状況によって判断が必要になるので、刑事事件に精通した弁護士の意見を聞きましょう。

他にも示談という形で、示談金を支払い、示談書を締結することによって、刑事、民事の両面から解決を目指し、逮捕の必要性は低いと捜査機関に判断させるよう促します。また、示談はすでに逮捕・勾留されている場合における身柄開放活動においても有用な手段です。
淫行事件においては、被害者は未成年者であるため親と示談します。被害者である未成年者本人と示談した場合、後から、未成年取消(民法5条2項)や示談書の内容を理解せずに示談書を締結した等の示談書の効力を争う事態になる危険性があるからです。

もし淫行で逮捕されてしまったら

逮捕されると、まず警察の留置所に身体拘束され、取り調べを受けます。この取り調べは48時間以内と決められており、その間は家族であっても面会できないことが多いです。弁護士は被疑者と面会できる権利を持っており、事情を聴取したうえで今後の流れ、注意事項等を伝えることができます。その後、逮捕から48時間以内に検察庁に送検されます。検察官はこの送検から24時間以内に、勾留請求か被疑者釈放のどちらかをしなければなりません。

多くの場合、勾留請求がなされます。勾留請求がなされ、裁判官が勾留決定を出した場合、10日間勾留されます。また、検察官が勾留延長の請求をし、裁判官がその決定を出した場合、最大で10日間勾留が延長されることになります。つまり、最大23日間の身体拘束を受けることになります。

淫行で逮捕された場合の刑事弁護の重要性

上記の淫行に関する事件の場合、被害者は青少年または児童ですから、その親の処罰感情が強いことが多く、解決に必要な示談交渉は難しい部類に入ります。しかし、経験豊富な刑事事件に強い弁護士が対応することで少しでも事件解決に近づく事ができるでしょう。
特に、逮捕事案の場合は、時間制約も非常に大きいため、刑事事件に慣れていない弁護士に依頼してしまうと、交渉に手間取って起訴されるまでに間に合わなかった、という事態も生じかねません。

不起訴処分の獲得には示談交渉が必要となり、示談交渉には、弁護士の助けが必要となるため、もし淫行で逮捕された場合や、警察から話を聞きたいと連絡がきた場合には、経験豊富な刑事事件に強い弁護士に早急にご相談することを強く推奨します。

有資格者に前科がつくことによる不利益

医師や教員といった国家資格をお持ちの場合には、その資格に関する法律の定めに従って懲戒処分を受ける可能性があります。例えば、医師については、医師法7条1項、4条3号により、罰金以上の刑に処せられた場合には戒告、3年以上の医業の停止または免許の取消しの処分を受ける可能性があります。国家公務員の場合には、実刑に処せられると資格を失い失職することとなり、執行猶予が付いたとしても執行猶予期間が満了するまで資格を失います(国家公務員法38条)。罰金刑であったとしても、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合(同82条)に該当するとして免職、停職、減給又は戒告の処分を受ける可能性があります。

医師のような国家資格を有する方に前科が付くと、懲戒処分によって大きな不利益を受けてしまいます。そのような不利益を避けるためにも、早期の不起訴処分の獲得が必須です。

淫行事件で逮捕事案を解決した実績

当事務所での、淫行事件での逮捕を回避した事案や、不起訴獲得や公判請求を回避した事案をご紹介します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
淫行事件とはどういった種類の事件なのか、淫行で逮捕されたらどうなるのかを解説しました。解説のとおり、未成年や児童に対する犯罪は厳しく罰せられています。

事件を起こして不安で夜も眠れなくなる前に弁護士に相談し、一秒でも早く不安を解消しましょう。また、ご家族が淫行で逮捕された場合、ご家族の助けがないと刑事事件に精通した弁護士を選んで派遣することは難しくなります。逮捕されて状況が知りたい場合にもご相談ください。

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刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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