盗撮事件を起こしてしまった場合、どのように対応するのが適切でしょうか。
被害者に気付かれて警察に連れて行かれ、取調べを受け、自身が犯した罪に対して向き合うために弁護士をお探しでしょうか。警察の捜査はされていないが盗撮行為を行ってしまい、被害者との示談をお考えでしょうか。
警察の取調べを受けて家に帰された場合でも、そのまま放置していると気付かぬうちに前科がつくことは避けられない状態になっている可能性もあります。
今回は、盗撮事件での被害者との示談交渉について刑事事件を多く取り扱ってきた代表弁護士・中村勉が解説いたします。
盗撮事件における示談のメリット
被害者との示談が成立した場合、被疑者にとって大きなメリットがあります。まず、不起訴処分になる可能性が高くなります。また、被疑者が逮捕されている場合は、早期釈放に繋がる可能性が高まります。よって、被疑者が盗撮の事実を認めている場合、まずは被害者との示談を目指す必要があります。
ただし、被疑者と被害者の方が直接示談交渉をすることは、極めて困難です。被疑者が直接被害者と連絡を取り合うこととなれば、報復をするおそれもありますし、脅迫するなどして証拠隠滅を図るおそれもあるので、警察官や検察官は、通常、被疑者やその家族に対して、盗撮の被害者の連絡先を教えません。
仮に連絡を取れたとしても盗撮のような性的犯罪の場合、盗撮の犯人に対する被害感情が厳しいことが多いですし、建造物侵入罪を伴う盗撮行為の場合には、建物の責任者等を相手とする示談交渉をも同時に進める必要があるため、被疑者本人やその家族が直接示談交渉を成功させることは難しいと言わざるを得ません。
したがって、法律のエキスパートであり、公正・公平な立場から示談交渉に臨むことのできる弁護士が示談交渉に関わることが盗撮事件の解決に向けて重要となってきます。
弁護士による示談交渉が成功すれば不起訴処分を得られる可能性が高まります。不起訴処分を得られれば罰金刑とは異なり前科がつくことにはなりませんので、ご本人にとっては社会復帰に向けた大きな一歩となることでしょう。
例えば、国家資格を有する方が盗撮で逮捕され、その後に示談をせずに起訴されて罰金刑などの前科が付いた場合には、その資格に関する法律の定めに従って懲戒処分を受ける可能性があるため、医師や教員といった有資格者の場合は、前科を避けることは必須です。
盗撮事件における示談交渉の流れ
刑事事件における示談の流れは、次のとおり、謝罪文と示談金の準備から始まります。一連の流れを解説します。
謝罪文作成、示談金の準備
交渉を開始した後に「お金が用意できていません」というのは非常識極まりない事態です。もし資金が苦しい場面であったとしても、その時点での最大限の誠意の形となる金銭を用意し、今後の資金計画などを予め具体的に検討することが必要です。
謝罪文については、まずは、弁護士のアドバイスを受けずに自分の言葉で書くことが最も重要です。弁護士によっては、謝罪文のひな形を渡すというケースもあるようですが、ひな形どおりに書いて、被害者がそれを読んで被疑者の誠意を感じるということはほとんどありません。被疑者の「生の言葉」があってこそ、意味があるのです。
謝罪文は被害者に渡すのみならず、写しをとっておき、後に検察官宛ての意見書の添付資料とすることもあります。検察官は弁護人らから提出される意見書に添付された数々の謝罪文を目にしていますので、単にひな形を使って書いたのか、被疑者自身が時間をかけて書いたのか一目瞭然で、前者だということが分かるとかえってマイナスになることもあります。
したがって、最初は自分の言葉で書いてみるというのが重要です。そのうえで、謝罪文の形式面や細かい表現などについては、専門家である弁護士によるアドバイスを受けると良いでしょう。例えば、自分が良かれと思って書いた内容に、読み手である被害者を一層不快にさせてしまうような内容がないかといった点は専門家の意見が必要になります。
被害者への取り次ぎ
示談交渉の準備が整ったら、まずは弁護士が捜査機関に対して、謝罪を伝えたいため弁護士が被害者側と連絡を取ることが可能かどうかを問い合わせます。
連絡を受けた捜査機関は、被害者側に連絡し、こちらの意思を伝達した上で、弁護士と連絡を取っていいか否か、被害者側から返答を受けます。被害者側が弁護士と連絡を取っていいと返答してくださった場合には、基本的に被害者側の連絡先を教えていただいて、弁護士から連絡をとることになります。捜査機関の担当者や被害者によっては、被害者に弁護士の連絡先を伝えていただき、被害者から連絡いただくのを待つこともあります。
もし、被害者側が弁護士からの連絡を拒絶した場合には、被害者側の気持ちに配慮し、この段階ではこれ以上食い下がりません。一度引き下がり、例えば警察段階で拒絶された場合には事件が検察官へ送致された後の場面で、検察官送致直後に拒絶された場合には、検察官が被疑者の取調べの予定を入れていよいよ処分を決める段階に入った場面で、というように節目となりうる出来事が生じたら、時機を見て再度、交渉を申し込むのが望ましいといえます。
示談交渉
示談交渉は、何よりも誠意をもって行うことが大切です。先程も述べたとおり、金額面だけでなく、被害者やその家族がどのような思いを持っておられるかは、実際にお話してみないとわかりません。加害者の真摯な反省を求めているのか、慰謝料を求めているのか、駅などで加害者と接触することがないという安全を求めているのか、加害者が再犯に及ぶことで別の被害者を生んでほしくないと思っているのか、被害者のお気持ちは様々です。
被害者の希望によって示談交渉の進め方も全く変わってきます。被害者のお話に真摯に耳を傾け、状況に応じた形で示談交渉を進めていくことになります。弁護士の中でも、急いで示談を成立させることに夢中になるあまり、被害者やその家族の気持ちを逆なでし、示談の成立を遠ざけてしまうケースもあるようです。
また、示談は、一度合意してしまうと、原則としてその後は修正することが困難であるため、被害者にも示談のメリット・デメリットを正確に伝えなければ、後々のトラブルにも発展しかねません。そのため場合によっては、一度の交渉で合意に至らないこともあります。
示談成立
無事合意内容が整えば、必要な書類に署名・押印等を行うことで、示談が成立します。示談金の支払方法は、示談成立日に現金で交付する場合や、後日に振込入金したり、分割払いにて入金していく等の様々な方法があります。
盗撮事件での示談書の記載事項
示談は口頭でも成立しますが、示談したことの証拠を残すため、示談書を取り交わすのが通例です。中村国際刑事法律事務所においても、後に検察官の説得に使用するので、必ず示談書を取り交わします。
内容としては、被疑者の謝罪や示談金をいくら支払い、被害者が示談金を受け取ったこと、示談金の支払いを条件に被害届の取下げてもらうことや、宥恕文言(許すという意味)などを示談書に明記することが多いです。その他にも、多くの場合、民事的観点からも紛争が起きないよう、お互いに他の債権債務が存在しないことを確認する清算条項を明記します。
示談は、被害者の今後の生活における不安を軽減できなければ、成立させるのが困難です。そのため、多くの場合、示談金の明記や清算条項だけではなく、「××駅には近寄らない」といった行動制限や、被害者には接触しないという接触禁止事項も設けます。場合によっては、被害者の不安をより軽減するため、違反した際の違約金条項も設けます。もちろん被疑者であっても今後の生活がありますし、被害者への謝罪と今後の生活については分けて考えるべきですが、被害者の気持ちを尊重し、ご自身の対応可能な範囲内で真摯に対応することが、示談成立に繋がります。
盗撮事件の示談での特徴としては、盗撮したデータの存在があります。警察に渡した証拠品以外にクラウド上や別の端末にも保管していないことや、データに関するすべてを削除したという事情などを示談書に盛り込んでおくと、データの流出の可能性もなくなり、加えて今後のトラブルを防ぐことができます。
このように事件によって示談書の文言を工夫する必要があります。前述したように、弁護士による示談交渉が成功し示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。
盗撮事件の示談金相場
盗撮事件を起こしてしまった場合、大体どのくらいの示談金を用意すればよいのかという関心が高いと思われます。しかし、示談交渉において適正価格というものはありません。
事件の重大性や被害者の気持ちが重要となりますので、同じような事件でも示談金の額が違うということはよくあります。中村国際刑事法律事務所で扱った盗撮事件では、20万円~50万円で示談締結に至っているケースが多いです。
ただし、示談金が100万円もしくはそれ以上の金額になる事案も存在しますので、ケースバイケースです。被害者が未成年者であった場合や、盗撮以外にも建造物侵入罪が成立している場合には示談金が高額になる可能性があります。
示談成立しなかった場合の弁護活動
示談が成立しなかった場合としては、
- 弁護士からの連絡は了承してくれたものの、合意に至らず示談が成立しなかった場合
- 弁護士からの連絡自体拒否される、あるいはそもそも被害者が特定されていないことで示談交渉さえできなかった場合
が考えられます。
まず、①の場合については、示談金の額で被害者と折り合いがつかなかった場合や条件面で合意できなかった場合、被害感情が強く被害者がもともと示談に消極的だった場合などが考えられますが、いずれにしても、弁護士において、示談成立や被害者の気持ちの慰謝のためにできることをしたことを記した示談交渉経過報告書を作成して検察官に提出することが考えられます。また、示談金として準備した額につき、被害者に対して供託したり、慈善団体に贖罪寄付したりすることも考えられます。
②の場合については、被害者に対する償いの意味で慈善団体に贖罪寄付したり検察官宛ての反省文を書いたりすることが考えられます。
また、①・②いずれの場合も、再犯防止策をとっていることを別途アピールすることが考えられます。代表的な例は、性嗜好障害の治療のためのクリニックへの通院ですが、それ以外にも、性被害に関する本を読んで感想文を書いたり、普段持ち歩くスマートフォンのカメラの部分を黒塗りにして物理的に撮影できなくしたり、家族に定期的にスマートフォンの写真フォルダの中身を確認してもらうこと等が挙げられます。
- 関連記事:性犯罪事件における示談の重要性を解説
盗撮の示談における弁護士の役割
検事との折衝
以上のような弁護活動を通じて示談書をはじめとする様々な証拠資料を整え、場合によってはご本人様の反省の情を表した陳述書等もそろえて、不起訴(起訴猶予)を目指して検察官の説得にかかります。
検察官は被害感情や反省の情、さらに再犯可能性など盗撮事件に関するありとあらゆる事情を総合して処分を決定しますが、示談が成立していることは起訴猶予とするもっとも大きな事情です。さらに、盗撮における再犯のおそれがないことを示すため、家族の監督状況や専門クリニックへの通院状況等の疎明資料をも提出して検察官を説得します。
中村国際刑事法律事務所は元検事が率いる事務所ですので、検察官が事件に対してどのような印象を持ちどのような処理方針をもって捜査しているかを具体的にイメージしながら弁護活動を展開します。
単に抽象的に温情を求めるのではなく事例に即した弁護活動を行い、その成果を具体的に示して、処罰感情の緩和や本人の反省悔悟の深さ、そして再犯可能性の低さなどについてアピールする活動を行います。
盗撮再犯の予防サポート
盗撮は再犯可能性の高い犯罪類型です。
ご本人やご家族にとっての最大の利益は、再び盗撮に手を染めることなく、以前と変わらない日常生活・社会生活を営むことに他なりません。そのためには不起訴処分やより軽い刑を得るような弁護活動だけでは不十分です。むしろ自ら犯した犯罪事実を真摯に反省し、盗撮被害者に心から謝罪することに加え、再犯防止に向けた精一杯の努力を、必要に応じて専門的なサポートを受けながら、処分決定後も継続していくことこそが重要なのです。
盗撮は窃視症ともいわれる一種の病気である可能性が高いとも言われています。当事務所では、再犯防止に向けて医療専門機関と提携・協力し、ご本人が真に社会復帰を果たし平穏な日常を送れるよう支援することも視野に入れて弁護活動を行っています。
盗撮事件で示談をした事例
当事務所の盗撮事件で示談が成立し不起訴処分を獲得した事例や感謝の声を一部ご紹介します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。これまで盗撮の示談交渉やメリットについて説明してきました。中村国際刑事法律事務所では、事件発生から事件終了後も見据えてトータルサポートを実現しています。示談交渉の相手である被害者の気持ちに寄り添った弁護活動による盗撮事件解決はもちろんのこと、盗撮を繰り返し行ってしまう場合の再犯防止策や今後の社会復帰の支援も心がけています。
詳しい弁護士費用や示談金については事案の内容により異なりますので、盗撮事件や、盗撮事件の示談交渉でお悩みの方は、まずはお電話にてお問い合わせください。
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当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。
- 逮捕されるのだろうか
- いつ逮捕されるのだろうか
- 何日間拘束されるのだろうか
- 会社を解雇されるのだろうか
- 国家資格は剥奪されるのだろうか
- 実名報道されるのだろうか
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- 何年くらいの刑になるのだろうか
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上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。