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警察や検察庁から呼び出されたら
ある日突然,警察などの捜査機関から電話があり,出頭要請を受けたとします。「出頭してください」と告げるだけで,それ以上何も説明してもらえません。きっとあなたは,電話を受けたその日から,毎日不安と緊張感で眠れない日が続くでしょう。
それでは,呼び出し前に警察はどのようにして被疑者に辿り着き,どのような状況となり,それに対してどのように対処していくのが良いのでしょうか。
捜査を熟知する元検事の代表弁護士・中村勉が解説します。
警察の呼び出し前の捜査について
警察が事件発生を受け,被害届の提出の申し出があったときから捜査が始まります。その捜査は,最初に事件性,つまり刑事事件なのか,民事事件なのか(過失の器物損壊など),不可抗力や自然現象に過ぎないのか(放火案件など),被害者の被害妄想(付きまとわれているような気がするなど)なのか,などについて確認していきます。
被害の状況等の確認によって事件性が確認されれば,次に被害現場や遺留品等の証拠品の現場保全(実況見分や検証など)や証拠保全(遺留品領置)を行います。証拠はすぐに散逸してしまうからです。そして,被疑者の特定を行っていきます。
被疑者の特定には様々な捜査手法が用いられます。被害者からの事情聴取や目撃者探しはもちろんのこと,現場における指紋採取,足跡鑑定,DNA採取,防犯カメラ解析,高速道路の料金所通過情報,鉄道バスなどの改札等通過履歴の解析などの科学的手法も用いられます。
例えば,痴漢事件の被疑者の特定などは現場の防犯カメラから被疑者(被害者や目撃者による人相や着衣の確認)が改札を通過した時間を特定し,その時刻の改札通過履歴(SuicaやPASMOなど)を確認すれば被疑者の人定(氏名,住所,電話番号など)を特定することができます。
また,昨今ではDNA採取が警察により積極的に行われ,データ化されているので,もし前科前歴がある場合,DNAデータベースによる照合ですぐに被疑者が特定されます。
こうして被疑者が特定されるまでには早ければ数時間で特定できる場合もあれば,数か月を要する場合もあります。あるいは,一度迷宮入りした事件が時効間際にDNA照合で特定されることもあります。
被疑者が特定されてから警察への呼び出しまでの流れ
それでは,被疑者が特定できた後の警察の動きはどのようなものなのでしょうか。
呼び出しをせずに逮捕する場合
例えば,重大事件である場合,被疑者が住居不定の場合,共犯者がいる場合などには,罪証隠滅や逃亡を防止するために,警察は,呼び出しなどせずに逮捕状を請求し入手します。
そして捜索差押令状と逮捕状を準備したうえで実行に移します。このような場合に逮捕せずに呼び出しを行えば,すぐに逃亡し,あるいは,共犯者と口裏合わせをしたり,被害者に対する口止めなどをする可能性があるからです。
ただし,重大犯罪であっても,被疑者の特定が弱く,本当に被疑者なのかどうか警察が収集した証拠からは断定することができない場合には,誤認逮捕を避けるために,いきなり逮捕せずに任意で警察署に呼び出し,取調べによって被疑事実を認めた場合に逮捕状を請求して逮捕するというケースもあります。
呼び出しをせずにいきなり逮捕する犯罪の例
呼び出しをせずにいきなり逮捕する犯罪としては,殺人・放火・強盗・窃盗・強制性交等,強制わいせつ,特殊詐欺などの組織犯罪その他の重大犯罪やひき逃げ事案などです。
ひき逃げ事案はまさに事故後に逃亡したわけですから,「逃亡の恐れあり」として逮捕します。窃盗については,強盗などと比較して重大犯罪とは言えない場合であっても,侵入盗など目撃者がいない場合が多く,被疑者の同一性判断が難しい事例もあり,また,被疑者が虚偽のアリバイ工作をするおそれもあるので逮捕します。
もっとも,窃盗の中で万引きは軽罪であるうえ,現行犯がほとんどで被疑者の同一性に問題なく,わざわざ逮捕状を取ることはありません。
また,強制性交等や強制わいせつ罪などは,被害者の一方的供述のみが証拠である場合が多く,仮に被疑者の特定に問題がないとしても,合意があったか無理矢理であったのかを慎重に判断するために最初は呼び出しをかけて事情聴取する方法がとられることがあります。ひき逃げ事案についても,被疑者の同一性確認のため,最初は呼び出しによって任意に事情聴取することがあります。
また,重大犯罪であっても,例えば特捜部事件など,大企業幹部,政治家,官僚などは逃亡のおそれが低く,逮捕による身柄拘束期間内に真相解明することも難しいので,最初は呼び出しによる任意捜査が行われ,その後に逮捕されます。
逮捕状を用意せずに呼び出しをする場合
これに対し,重大犯罪ではない比較的軽微な犯罪の場合,住居がしっかりし,単身ではなく家族と同居している場合,共犯者がおらず単独犯の場合などには,身柄捜査(逮捕しての捜査)ではなく,在宅捜査(在宅のまま警察署に通ってもらう方法での捜査)で進めることもあるので,逮捕せずに警察への出頭要請の電話や呼び出し状を送付するなどして警察署に呼び出し,任意で取調べを実施することになります。
呼び出しを受ける犯罪の例
痴漢や盗撮,未成年者淫行などの条例違反や,児童ポルノ,公然わいせつ,名誉棄損罪や侮辱罪,暴行事件や軽微な傷害事件,器物損壊や建造物損壊事件,交通違反などは,逮捕せずに警察署への呼び出しが行われることが多いです。
警察の呼び出し方法について
警察は既に被疑者を特定しているので,電話や呼び出し状の送付によって警察への出頭要請を行います。
呼び出し状には,「お尋ねしたいことがありますので,下記の日時場所に出頭してください」といった文書内容が記載されており,書面が住居に届きます。
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警察からの呼び出しへの対処方法
最もやってはいけないことは,逃亡したり,共犯者や被害者に連絡をとったりすることです。警察によって住居が特定されているので,逃亡したかどうかは直ぐにわかります。また,携帯電話等の通信手段も特定されているので,共犯者や被害者との連絡情況も後で把握されることがあります。何よりも被害者から「被疑者が接触してきた」との情報が直ぐに警察にもたらされます。
そうすると,警察は,当初は逮捕せずに在宅にて捜査を進めようとしたものの,罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれ有りとして捜査方針を一転して逮捕に切り替えることがあります。
次にやってはいけないことは無視することです。警察は何度も電話し,留守電に残しても折り返しがなく,電話にも出なかったり,住居を訪ねても居留守を使われたり,呼出状を何度も送っても連絡がなかったりすると,逃亡のおそれありとして,やはり捜査方針を逮捕に切り替えます。これは,交通違反でも同じことです。
出頭日時の調整はしてよいか
警察は出頭日時を決めて呼び出し状を送付しますが,その日時に大切な用事があって出頭日時を変更調整したいこともあるでしょう。一方で,警察が決めた出頭日時の変更希望を出すことは,警察の印象を悪くし,場合によっては逮捕されてしまうのではないかと不安になることもあるはずです。
しかし,出頭要請はあくまでも任意の出頭なので,どうしても外せない所用がある場合には,その旨を警察に説明して出頭日時を変更してもらってください。数日程度の変更であれば問題はありません。
呼び出しと弁護士について
警察から呼び出しを受けた場合,その警察沙汰に身に覚えがあるかないかにかかわらず,弁護士に早急に相談するのが一番です。呼び出しを受けたら直ぐに相談してください。刑事事件に強く,経験ある弁護士であれば,どのような捜査が行われ,どのようなプロセスの中の呼び出しなのか,今後,逮捕につながるのかなどについてアドバイスを受けることができます。
また,弁護士を選任するならば,出頭日時に一緒に警察署に同行してもらえるうえ,事前に警察から情報収集したり,出頭日時の変更調整を行ったりしてもらえます。そして何よりも逮捕回避の活動をしてもらえるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。一人で悩んでいるよりも,弁護士に相談して呼び出しの意図や今後の成り行きを聞きましょう。
また,弁護士を選任し,その弁護士を通じて,出頭要請の理由を捜査機関から教えてもらいましょう。もちろん,捜査の秘密から,弁護士にさえも事情を話さないかもしれません。
しかし,当事務所は,かつて検察官として捜査に携わり,実際に任意捜査に従事していた経験を有する弁護士3名を擁しているほか,数多くの刑事事件を取り扱った経験豊富な弁護士を擁しています。捜査機関との面会の中で,必要な情報を嗅ぎ取り,的確な法的助言と心構えをあなたに提供することを可能とします。あなたの不安を最小にすることができるでしょう。
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