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 詐欺罪とは,虚偽の事実を述べるなどして,人から金品等をだまし取る犯罪です。詐欺の手口には様々なものがあり,偽物の商品を売りつけるといった典型的な詐欺もあれば,現在社会問題になっている,特殊詐欺や給付金詐欺もあります。また,転売目的であることを隠してケータイショップで携帯電話を購入するといった行為も詐欺に当たります。
 詐欺罪の弁護活動の特徴は,事件発覚前や被害者が警察に行く前から弁護士に相談することで早期解決を図れる可能性があること,法定刑が重いため事件化された場合には適切な弁護活動が必要になることです。
 詐欺で逮捕されそうな場合や逮捕された場合の手続き等を詐欺事件に強い弁護士・中村勉が解説します。

詐欺罪とは|詐欺となる要件や時効

 詐欺罪とは,刑法246条で定められています。ここでは詐欺罪の定義や要件,公訴時効の期間を解説します。

    第246条(詐欺)

  • 1. 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
  • 2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同様とする。

 1項は,対象物が,「財物」と定められており,主に金銭や有価証券などの有体物をだまし取った場合に成立します。
 一方,2項の対象は,「利益」とされています。
 例えば,人を騙して,自分の銀行にお金を振り込ませた場合は,お金そのものをだまし取ったのではなく,これを自己のほしいままに引き出せる地位ないし権利を得ることになります。
 このような場合は,振込入金させた金額と同額の「利益」を得ることになりますので,刑法246条2項の詐欺が成立します。
 刑法246条に定められた,これらの詐欺を区別するために,前者を「1項詐欺」「財物詐欺」と呼び,後者を「2項詐欺」「利得詐欺」と呼ぶことがあります。
 詐欺罪の場合,罰金刑が法定されておらず,懲役刑(10年以下)のみが法定されているため,詐欺罪で起訴されることになった場合は略式起訴ではなく,必ず正式起訴されることになります。
 そして詐欺罪の量刑は,主に,詐欺の種類,被害金額,示談の有無,前科前歴の有無等を総合的に考慮して判断されることになります。
 詐欺罪の公訴時効の期間は,7年と定められています。刑の公訴時効については,刑事訴訟法250条によって定めています。
 公訴時効は,成立する犯罪の刑の重さによって区別されています。
 刑法246条の詐欺罪「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」に該当するので,刑事訴訟法250条2項の罪に該当します。
 そして,先ほど確認したように,その法定刑は,10年以下の懲役なので,4号に該当します(「長期十年未満」は,10年を含まない表現ですので,5号ではなく,4号です)。

詐欺罪の要件

 犯罪が成立するための要件のことを構成要件と言います。
 先ほど紹介した刑法246条1項の詐欺罪が成立するための要件は以下のとおりです。

  • ①人を騙す行為があること(「欺罔行為(ぎもうこうい)」といいます。)
  • ②相手が,騙されたこと(「錯誤(さくご)」といいます。)
  • ③(財物等の)交付があること(「処分行為」といいます。)
  • ④財物・財産上の利益が移転すること
  • ⑤損害の発生

 詐欺罪が成立するためには,故意が必要になります。
 したがって,①の要件について特に問題になることが多いです。
 例えば,多額の借金をしておきながら,返済を受けることができなかった場合など,最初から返済の意思がない場合には,格別,その時は返すつもりがあったが,資金繰りに窮して返済ができなかったときは,①の要件を充足せず,詐欺罪は成立しません。
 その場合は,単なる債務不履行の問題として民事的解決が必要になるに過ぎません。
 また,単に嘘をつかれただけの場合やそれによって生じた損害等が実質的に存在しない等は③,④,⑤の要件を満たさず,詐欺罪は成立しません。

詐欺で逮捕されたら弁護士が必要

 詐欺罪は,刑法犯の中でも比較的重い犯罪になりますので,警察に発覚し,事件化すれば,逮捕・勾留の可能性は高いです。
 逮捕されると48時間以内に警察から検察官へ事件記録と身柄が引き渡されます(事件送致)。検察官は事件が送致されてから24時間以内に被疑者を勾留すべきか否かを検討し,勾留すべきと判断した場合には,裁判官へ勾留請求を行います。裁判官が勾留を認めた場合は10日間の勾留がなされることとなります。逮捕・勾留が決定された場合,最大23日間の身柄拘束を受ける可能性があります。加えて勾留期間は延長もできるとされており,最大10日間延長が可能です(刑事訴訟法第208条2項)。そのため,勾留延長がなされた場合には,約1カ月間もの間身柄拘束されることになります。
 詐欺罪で逮捕された場合の弁護人としての活動は,まずは勾留回避の意見書を提出して勾留回避を目指します。それでも勾留されてしまった場合には,準抗告申立書や勾留取消請求書を提出して,身柄解放活動をすることが考えられます。
 詐欺事件の場合は,共犯事件であることが多く,証拠も多数にわたることが多いため捜査に時間を要します。また,共犯者同士の口裏合わせ防止や証拠隠滅防止の観点から勾留が継続する可能性も高いです。加えて,勾留決定と共に「接見等禁止決定」というものがされる可能性があります。この決定がされてしまうと,勾留決定後も家族を含め弁護人以外は本人と面会することも文書のやり取りをすることすらできません。この場合,弁護士の介入は必須となります。勾留が決定された場合には所得の如何によって国選弁護人を選任することができます。ただし国選弁護人の場合には,刑事事件に強い弁護士をご自身で選任するということはできません。

逮捕による不利益

 逮捕されると報道の危険性もあり,現代社会においては,被疑者となってしまった際に関心度の高い部分になるでしょう。実際に,報道を勤めている会社が見てしまうのではないか,友人に広まってしまうのではないかと気にされる相談者様も多くいらっしゃいます。逮捕事案で被疑者に知名度がある場合や社会的関心の高い事件となると報道のリスクは高まります。ひとたび警察が報道機関に対して報道発表をしてしまうと,もはや報道を阻止するのは難しい現状があります。ですので,実名報道を阻止するには,警察に発表を控えてもらうことが重要になります。
 もっとも,警察による報道発表を阻止するのは容易なことではなく,弁護士がこれを阻止するのも困難です。ただ,弁護士において,報道による不利益が報道に得られる利益より大きいことを示し,警察に対して報道発表を控えてほしい旨上申することはあります。
 このような点の対応も含めて,刑事事件に強い弁護士や同種詐欺事件を多く扱っている弁護士を探すことをおすすめします。

詐欺事件に強い弁護士の特徴

 では,詐欺事件に強い弁護士の特徴はどのようなものがあるでしょう。まず一番気になる部分としては実績になるでしょう。詐欺の事件といっても,すでに犯行を認めている(自白事件)ような単純な詐欺事件だけでなく,組織ぐるみで行っている悪質な様態や,何度も詐欺行為を繰り返していた場合など事情はさまざまです。そのため,いろいろな事案の経験がある弁護士に依頼することでより力になってくれるでしょう。
 詐欺事件にかかわらずですが,経験豊富な弁護士ほど甘い見通しを伝えることが少ないです。厳しい結果になるとわかっていても,多種多様な経験から情状になるものはないか,何かできることはないかと親身になってくれる弁護士であれば,ご家族やご自身が納得する弁護活動をしてくれる可能性が高いです。

詐欺事件で刑を軽くする方法

 詐欺罪は他人の財産を騙し取る財産犯ですから,被害結果のメインは金銭的被害になります。被害金額が少なく,手口も悪質でなければ,起訴前の示談で不起訴処分を獲得できることもありますから,その可能性がある事案ならばなおさら,早期の示談交渉が大切になります。
 例えば,事件化する前に被害者と交渉し,被害届を出さない・告訴しないことを約する内容の示談を成立させることや,事件発覚のおそれ・逮捕のおそれが相当程度高い事案の場合では自首も検討すべきです。
 この点は詐欺事件を多く扱っている刑事弁護士でなければ判断が難しいので,同種の詐欺事件の取り扱いがあるのかという点を重視し弁護士を探す必要があります。
 事件化ののち逮捕・勾留を避けられず,さらに起訴された場合には,量刑をできる限り軽くする情状弁護を行います。いずれにしても被害結果の回復が大きな情状になりますので,何よりも優先すべきことは示談ということになります。

詐欺事件で示談を成立させるためには

 詐欺罪の被害結果のメインは金銭的被害であることは先に述べたとおりです。
 しかし,詐欺罪は人を騙す犯罪ですから,実際に示談交渉してみると,精神的な被害を強く訴えられるケースが多々あります。被害金額全額を返金するだけでなく,できれば慰謝料もプラスし,精神的な損害を含めた被害感情を具体的に想像して真摯な気持ちで謝罪文を書くことが示談成立のポイントです。
 示談交渉をするには,被害者の連絡先を知る必要があります。そのため,どうしても弁護士を選任する必要があります。なぜなら,被害者の方は,犯人に自分の連絡先を知られたくないからです。そのためやはり弁護士の存在が必要不可欠となります。
 刑事事件の示談は非常に重要かつデリケートな問題を含みます。弁護士の活動の中でもより多くの経験と人間性と依頼人の利益を図るという明確な目的をもつことが要求される高度な弁護活動と言えるのです。刑事事件の示談は経験豊かな弁護士に依頼することが大切になります。
 例えば,詐欺行為の被害者が個人ではなく会社や法人の場合は,被疑者に弁護士がついていたとしても,あえて示談に応じたり,被害弁償を受けたりしないケースも相当数あります。その場合,被害弁償が不可能なので起訴される可能性が高いですが,裁判が行われることが確実になったときに示談や被害弁償に応じてくれるという可能性もあります。
 弁護士には再度その段階で示談交渉等をしてもらえるでしょう。起訴後,すなわち公判段階で示談が成立した場合には,執行猶予付き判決を得られる可能性が高まります。また,示談の成否や被害弁償の有無は,保釈が許可されるかの判断にも大きく影響してきます。

詐欺事件の弁護士費用

 詐欺罪は起訴前に示談できれば不起訴もあり得ますが,示談できたとしても被害金額が大きかったり,手口が巧妙であったりすると,起訴は免れません。
 そして,先ほど述べましたとおり,詐欺罪には罰金刑がなく,懲役刑しか選択肢がありませんので,起訴された場合は必ず公判請求され,正式裁判になります。
 さらに,裁判記録も比較的分厚いことが多く,検討に時間がかかるため,捜査段階着手金,公判段階着手金,各成功報酬などを全て合計すると最低でも100万円程は弁護士費用として必要になります。
 逆に,起訴前の示談で不起訴を狙える事件の場合は,裁判の準備が不要ですので,100万円もいかないケースもあります。
 したがって,ひとくちに詐欺罪と言っても事案によってその弁護士費用は大きく異なりますので,料金表を見てあれこれ悩むよりは,まずご相談いただければと思います。

詐欺事件に強い弁護士をつけるメリット

 詐欺罪は刑法の中でも比較的重い犯罪ですので,事件が発覚すると逮捕・勾留のリスクが高まります。そのため,まずは事件化する前に被害者と交渉し,被害届を出さない・告訴しないことを約する内容の示談を成立させることを目指すべきです。
 事件化してしまった場合でも,弁護士への相談は遅くはありません。逮捕・勾留されている場合は,身柄解放活動を行います。もし身柄解放とならずとも勾留期間ができるだけ短く済むよう警察や検察などの捜査機関に働きかけるなどの弁護活動を行うことができます。
 また,刑事事件ではほとんどの人が初めての経験になりますので,勾留期間中の警察や検察官との取り調べに対するアドバイスなども行い,依頼者様の不安をできるだけ軽減できるよう努めます。 
 前述のとおり,事件化してしまっても,被害弁償や謝罪の気持ちを伝えることは重要な点となります。示談交渉はご自身で行えませんので,弁護士を通じて謝罪の気持ちをお伝えし,被害弁償を行うことがよいでしょう。
 詐欺事件は起訴率の高い犯罪ですので,前科のつかない不起訴処分を獲得することが難しいです。ただ,刑事事件を多く扱う事務所では,起訴されたとしても懲役などの実刑判決が出ないよう,執行猶予判決を目指した弁護活動を行います。
 当事務所では,詐欺事件での不起訴処分獲得や執行猶予獲得実績が多数あります。以下,一部ご紹介します。

まとめ

 いかがでしたでしょうか。
 本コラムでご紹介したとおり,世の中には様々な詐欺があり,その種類によって示談や返金の方法など,弁護活動のポイントが異なります。
 中村国際刑事法律事務所では,今回紹介したどの種類の詐欺も解決実績があり,この他にも,今回紹介しきれなかった様々な種類の詐欺について解決実績があります。
 詐欺罪に強い弁護士をお探しの方は,まずは当事務所にご相談ください。
 専門的知識・経験ある弁護士があなたを全力でサポートします。

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