風営法違反の罰則や弁護活動について弁護士が解説
「公序良俗」という言葉がありますが,「公の秩序と善良な風俗」を略した言葉で,その時代における一般的な国民の道義観念に照らしてその正当性が国家により評価され,その観点で様々な規制が加えられています。性風俗も風俗の一種で,国家による干渉が強いです。
最近でも,コロナ禍の中でダメージを受けたデリヘル嬢などへの風俗業関係者への給付金不給付について,裁判所は,そのような性風俗は善良な国民の道義観念に反し,差別的に扱うのも合憲だとの判決が出ています。
ここでは,そうした風俗営業に対する規制について,代表弁護士・中村勉が解説していきます。
風営法とは
風営法は,正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略であり,「風営適正化法」と呼ばれることもあります。
この法律の目的は1条で以下のように規定されています。
風営法第1条(目的)
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
「風俗」とは,「飲む,打つ,買う」という言葉に代表される人間の欲望についての生活関係,すなわち,性,射幸,飲酒等人の本能的部分に起因する歓楽性,享楽性に関わる道徳的秩序をいいます。
「善良の風俗」の「保持」とは,国民の健全な道義観念により,人の欲望を基盤とする風俗生活関係を善良の状態に保持することをいいます。具体的には,売春,わいせつ,賭博等またはこれらに結びつきやすい蓋然性の高い行為が善良の風俗を害するものであると考えられます。
「善良の風俗」の「保持」と「清浄な風俗環境」の「保持」との違いは,前者は場合に関わりなく,その行為そのものに着目して風俗の観点からの秩序の維持を図ることであり,後者はその行為が地域の風俗環境に与える影響を調整して問題のないようにすることであると考えられます。
「善良の風俗」の「保持」と「清浄な風俗環境」の「保持」は,一般的な通常人としての判断を基準にするのに対し,「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為」の「防止」は,少年をその判断基準としていると考えられます。
風営法違反で逮捕される行為について
風営法違反で摘発された場合,経営者が逮捕されるケースが多いです。風営法違反の事案は,関係者との口裏合わせを防止する必要性は認めやすく,証拠隠滅のおそれを理由に逮捕する事案は多いかと思われます。
ただし,いくら関係者が複数いて口裏合わせが危惧されるとしても,客観的な証拠が明白であり,隠滅の余地がほとんどないような事案では,その旨きちんと説明し,早期段階で逮捕回避を求めることが有益かと思われます。その際には,家族の身元引受書なども併せて提出し,逃亡のおそれがないことも主張すべきでしょう。弁護士に依頼して逮捕回避を求める意見書を作成してもらえば,各事案の個別具体的な事情に即して逮捕の必要性が認められないことをきちんと説明することができますし,弁護士を付けているという事実だけでも証拠隠滅や逃亡のおそれが低いと判断してもらえる事情になります。既に摘発されており,今後の逮捕が不安な方は,逮捕される前に弁護士を付けることを推奨します。
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風営法違反の弁護活動
風営法の目的は,冒頭で挙げた1条に規定されているとおり「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し,及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことにあり,特定個人を守ることではありません。つまり,風営法違反は,端的に言えば,公益を害するものであり,個人の被害者に害を与えるものではありません。このことが,弁護活動の内容にも影響します。
例えば,傷害罪や強制わいせつ罪などは,特定個人の被害者に害を与える罪です。このような罪では,起訴・不起訴の判断に当たって被害者個人の処罰感情を重視するため,被害者が厳罰を希望していれば起訴される可能性が高く,逆に被害者が処罰を希望していなければ,法律上は犯罪が成立するとしても,検察官の裁量で起訴を見送ることがあります。これを「起訴猶予」といい,示談が成立して,被害者が加害者の処罰をもう求めないとの意思表示をした場合が典型例です。そのため,こうした事件の弁護活動の中心は,被害者の方と示談交渉を試みて示談を成立させることとなってきます。
ところが,風営法違反のように特定個人の被害者がいない罪では,このような理屈が成り立ちません。つまり,被害者と示談をして被害者の処罰感情を緩和して不起訴処分を狙うという活動ができないのです。
もっとも,不起訴処分の可能性は残されています。例えば,風営法上必要とされる届出を提出していなかったというような事案の場合,経営者側が届け出の要件を勘違いしていたとか,今後は同じような事態とならないよう具体的な策を講じる旨を弁護人の助言のもとで経営者名義の上申書を作成し,実際にそのような策を講じていることを報告書にて弁護人が検察官に提出することで,起訴猶予処分となることがあります。
また,不起訴が難しい場合であっても,正式裁判を回避し,略式罰金に抑えるという弁護活動は十分に考えられます。風営法違反の罰則には,懲役刑だけでなく,罰金刑も選択肢にあることがわかります。懲役刑の場合は正式裁判が必須ですが,罰金刑の場合は実務上正式裁判を開かず,書面だけの略式手続で済ませることが多いため,検察官に対し,当該事案に懲役刑までは必要なく,罰金刑が相当であると主張し,検察官も罰金刑が相当という心証を抱いてくれれば,略式手続で済む可能性が高いです。軽微な場合は,不起訴を主張し,難しければ略式罰金で済ませてもらえないか交渉するという方法も考えられます。
いずれにせよ,ただ口で「反省しています」「もうやりません」と言うだけでなく,贖罪寄付をしたり,コンプライアンス対策をきちんとしていることを説明するなど,具体的な行動を起こすことが重要です。
罪を認めない場合,嫌疑不十分による不起訴を目指すことになりますが,風営法は刑法に比べて条文が複雑なため,まずは条文の文言に即してどこをどう争うかを明確にして,どうして嫌疑不十分なのかを具体的に主張する必要があります。警察の捜査が既に入っている場合,客観的な事実を争うのは難しいかもしれませんが,まずは風営法の何条で捜査を受けているのかを正確に把握した上で,どこか争う余地がないのかを綿密に検討し,検察官の見込みも聞き,嫌疑不十分の見込みがないと判断すれば途中から認めに転じるといった, 臨機応変な対応が求められるでしょう。
また,認め,否認にかかわらず,逮捕前であれば逮捕回避を求める弁護活動を,逮捕後であれば勾留回避を求める弁護活動を,勾留後であれば早期釈放を求める弁護活動も検討する必要があります。否認の場合は残念ながら逮捕・勾留されやすいのですが,絶対に逮捕・勾留されると決まっているわけではありません。逮捕勾留の要件に即して当該事案がそれを満たさず,逮捕・勾留すべきではない事案であることを法律的に主張することができないのか,まずは検討すべきでしょう。
風営法違反の罰則
風営法違反になる行為には様々なものがあるので,代表的なものに絞って解説してきます。
なお,風営法違反による検挙数は減少傾向にあり,平成29年が1752件なのに対し,令和3年は936件しかなく,ここ5年間で半分近くまで減少していることがわかります(出典: 警察庁生活安全局保安課「令和3年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について」)。
無許可営業
風俗営業を営もうとする者は,風俗営業の種別に応じて,営業所ごとにその営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ける必要があります。風俗営業は,健全に営まれれば国に憩いと娯楽を与えるものであると考えられるものの,営業の行われ方いかんによっては風俗上の問題を引き起こすおそれがあることから,許可制が採用されているのです。
違反した場合,2年以下の懲役または200万円以下の罰金のどちらか片方または両方が科されることがあります。偽りその他不正な手段により許可を受けたときも同様です。
風営法第3条(営業の許可)
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(以下省略)
風営法第49条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条第一項……の承認を受けた者
(以下省略)
名義貸しの禁止
「名義貸し」とは,許可を受けた者が自ら営業を営まず,表面的に自己が営業者であるかのように装って,実質的には他の者に営業を営ませることをいいます。
違反した場合,無許可営業と同じく,2年以下の懲役または200万円以下の罰金のどちらか片方または両方が科されることがあります。
風営法第11条(名義貸しの禁止)
第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
風営法第49条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)
三 第十一条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
(以下省略)
客引き
「客引き」とは,相手方を特定して営業所の客となるように勧誘することをいいます。例えば,通行人に対し,営業所の名称を告げず,単に「お時間ありませんか」,「お触りできます」などと声を掛けながら相手の反応を待っている段階では,いまだ「客引き」には当たりませんが,この際に,相手方の前に立ちふさがったり,相手方につきまとうことは,第2号の「客引きをするため……人の身辺に立ちふさがり,又はつきまとうこと」に当たります。
また,ホストクラブの従業者が,通行人の女性に,個人的な交際の申込みや接客従業員の募集を装って声を掛け,その身辺にふさがったり,つきまとったりしている場合についても,例えば,黒服を着てビラ等を所持しているときなど,客観的な状況から「客引きをするため」の行為と認められるときは,同号の行為に当たります。
違反した場合,6月以下の懲役または100万円以下の罰金のどちらか片方または両方が科されることがあります。
風営法第22条(禁止行為等)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
(以下省略)
風営法第52条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第一項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)……に違反した者
(以下省略)
その他の禁止行為
営業所で18歳未満の者に,「客の接待をさせる」ことや,午後10時から翌日の午前6時までの時間に「客に接する業務に従事させる」ことも禁止行為とされています。
18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること,営業所で20歳未満の者に酒類またはたばこを提供することも禁止行為です。なお,「客に接する業務」には,「接待」が含まれるほか,「酒類またはたばこを提供すること」が含まれます。
これらの禁止行為は先ほどの客引きと同じく22条に規定されていますが,違反した場合は客引きより法定刑が重く,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金のどちらか片方,または両方が科されることがあります。
風営法第22条(禁止行為等)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
四 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。
六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
風営法第50条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)
四 第二十二条第一項第三号の規定又は同項第四号から第六号まで(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
(以下省略)
風営法違反の行政処分
以上見てきたとおり,風営法は,違反すると6月~2年以下の懲役または100~200万円以下の罰金の片方または両方を科すと規定している条文が多く,法定刑の重さだけを見れば,そこまで重くないようにも見えます。
しかし,風営法は,違反した場合の刑事罰を規定するだけでなく,公安委員会による行政処分も規定しています。行政処分には,取消し,営業廃止命令,営業停止命令,指示処分があります。なお,行政処分も先ほど挙げた検挙件数と同じくいずれも減少傾向にあり,総数は平成29年が6713件なのに対し,令和3年は3678件しかなく,ここ5年間で半分近くまで減少していることがわかりますが,同じ年で比較すると数自体は検挙件数に比べると4倍近くも多いことがわかります(出典: 警察庁生活安全局保安課「令和3年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について」)。
取消し
風俗営業の許可を取り消すことをいいます。
取り消される場合については,8条に列挙されている「偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと」などのほか,26条1項に規定されているとおり「当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合」において,「著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し」もしくは「少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき」にもなされる可能性があります。「風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したとき」も同様です。
この26条1項のいう「法令」とは,広く法津及び命令一般を指し,必ずしも風俗関係の法令に限定されないことに注意が必要です。したがって,例えば,パチンコ屋の営業者が客から預かった遊技メダルを過少に計測して詐欺罪を犯した場合もこれに該当します。
また,いわゆるぼったくり店において料金の支払いを巡るトラブルから従業員が客に暴行を加えて傷害罪を犯した場合もこれに該当します。
風営法第3条(営業の許可)
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
風営法第8条(許可の取消し)
公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
二 第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 正当な事由がないのに、当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四 三月以上所在不明であること。
風営法第26条(営業の停止等)
公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第二条第一項第四号及び第五号の営業を除く。以下この項において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
営業廃止命令
30条2項,31条の5第2項,31条の6第2項3号または31条の15第2項の規定に基づき,店舗型性風俗特殊営業,受付所営業または店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることをいいます。
条文が多岐にわたるため,記載は省略します。
営業停止命令
26条,30条1項もしくは3項第31条の5第1項,31条の6第2項2号,31条の15第1項,31条の20,31条の21第2項2号,34条第2項,35条,35条の2又は35条の4第2項もしくは4項2号の規定に基づき,風俗営業,飲食店営業,店舗型性風俗特殊営業,浴場業営業,興行場営業,旅館業,無店舗型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業,無店舗型電話異性紹介営業,特定性風俗物品販売等営業又は接客業務受託営業の停止を命ずることをいいます。
26条は先ほど取消の項目で挙げたものになります。その他の条文は多岐にわたるため,記載は省略します。営業停止の期間は,適用される各条文から確認できます。例えば,26条の場合は6か月を超えない範囲とされています。
指示処分
「指示処分」とは,25条,29条,31条の4第1項,31条の6第2項1号,31条の14,31条の19第1項,31条の21第2項1号,34条第1項又は35条の4第1項若しくは4項1号の規定に基づき,指示をすることをいいます。
指示処分は,違反状態解消のための措置,将来の違反の防止のための措置等を具体的に示し,営業者の自主的な努力を促す手段であり,営業許可の取消しや停止といった大きな不利益を受けるものではありません。
代表的な条文である25条のみ記載します。「当該営業に関し,法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合」において,「著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し」もしくは「少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき」との要件は,先ほど取消しの項目で挙げた26条1項と同じ書き方になっています。
風営法第25条(指示)
公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は風営法の違反の罰則や行政処分のうち,重要なものについて解説しましたが,解説しきれなかった条文もたくさんあります。
何より,風営法は,今回挙げたものを見てもおわかりいただけるかと思いますが,条文の1つ1つが長く,他の条文との関連していることも多く,読むだけでも苦労する法律です。また,示談すれば不起訴になるような単純な罪ではなく,弁護活動が難しいことも先ほど述べたとおりです。
もし風営法違反で摘発された場合は,ご自身で風営法を読んで対処するのは限界がありますので,早期の段階で弁護士に相談することを推奨します。法律の専門家である弁護士があなたの置かれている状況をわかりやすく解説し,状況に即した最適な弁護活動をご提案いたします。
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