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傷害致死で逮捕されたら – 刑事事件に強い弁護士が解説

傷害致死罪とは、人の身体を傷害して死亡させた場合に成立する犯罪です。
人の死という結果が生じていますので、自ずと重罪であり、その嫌疑がかかれば身柄拘束(逮捕・勾留)され、公判請求の上、重罰が科されることが多い事案です。
この傷害致死罪により逮捕された場合の弁護活動等につき、刑事弁護に詳しい弁護士・中村勉が解説します。

傷害致死罪とは

傷害致死罪とは、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」という刑法第205条の罪のことです。暴行又は傷害の故意で人に傷害を負わせ、その結果その人を死亡させた場合に成立します。
ちなみに、殺人の故意(殺意)がある場合は、この傷害致死罪ではなく、殺人罪(同法199条)が成立します。

上記のとおり、傷害致死罪は、3年以上の有期懲役とされています。
有期懲役は、下限が1か月、上限は20年とされています(刑法第12条1項)ので、傷害致死罪を犯せば、1か月以上20年以下の有期懲役刑に処せられる可能性がある(但し、他の罪と併合罪となる事案については、同法14条1項により、上限が30年に引き上げられることがあります)極めて重い罪となっています。

ちなみに、懲役刑に執行猶予を付すには、懲役3年以下の判決を言い渡すことが要件であるところ、傷害致死罪の法定刑は上記のとおり懲役3年以上の懲役なので、同罪で執行猶予付き判決を言い渡すには、法定刑の最低の刑を言い渡すか、酌量減軽(同法第66条)を施す必要があり、執行猶予付き判決の獲得には相当高いハードルがあります。

傷害致死罪が重罪であることは、以下のような点からもうかがえます。
例えば、この罪により起訴されれば、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、危険運転致死罪等の重罪と同様、裁判員裁判対象事件となります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項)。

また、起訴後の保釈請求に関し、傷害致死事件は、原則として保釈が許される(権利保釈)事件には当たらず(刑事訴訟法第89条1号)、裁判官の裁量で保釈が許される(同法第90条)に過ぎない事件に当たり、条文上、保釈が困難な類型ということが出来ます。

傷害致死罪で逮捕されたら

傷害致死罪は、上記のとおり重罪ですから、逮捕されれば、その後勾留及びその延長がなされ、捜査段階のみで最大23日間身柄拘束される可能性が高く、また、起訴後も、上記のとおり保釈の要件が厳しく、保釈を請求しても却下されることも多いので、身柄拘束が長引きます。早期釈放が困難な事例の一つと言わざるを得ません。

それでも、被疑者が事実関係を認めていて、暴行の態様が比較的軽微で、死との因果関係も明確であり、示談が成立し又は成立が見込まれるなどの事情があり、証拠構造上罪証隠滅のおそれが少ないと認められる事案の場合など、家族の身元引受、示談交渉等を行い、早期釈放にチャレンジする余地はあります。仮に起訴された場合の保釈請求との絡みもあるので、無駄にはならないでしょう。
ちなみに、起訴後は、上記のような事情を理由として、裁量保釈(刑事訴訟法第90条)を求めていくことになりましょう。

傷害致死罪で逮捕された場合の弁護活動

事実関係を認める場合

傷害致死の場合、最低でも暴行の故意さえあれば、傷害の故意がなくても(相手方を傷付ける気がなかったとしても)傷害致死罪が成立し得ます。したがって、「暴行はしたものの、死ぬとは思っていなかった」と弁解したところで、傷害致死の成立を阻止することは出来ず、有効な否認とはなりません。

しかしながら、あまりにも軽微な暴行から死の結果が生じた場合や、暴行の態様からして死が意外な結果であった場合相手方の身体にもともと死に至る原因があった場合など、暴行行為と死との因果関係が客観的に認められない可能性もあります。
その点は、ご遺体の解剖結果を詳細かつ慎重に検討する必要がありますが、その点に関する証拠は、起訴前に被疑者・弁護側に開示されることはないと言ってよく、捜査側から得られる数少ない情報や、被疑者の供述、協力の得られる関係者の供述等から手探りで推測していくしかないことが多いと言わざるを得ません。

一方、被疑者・被告人が事実関係を認め、かつ、死の結果も被疑者・被告人の行為の結果であることがそれなりに受け入れられる場合には、やはり、出来るだけ早期のうちに、亡くなった被害者のご遺族に対する謝罪や示談の申出をして行くことになりましょう。ただ、被害者の死の結果が生じてしまっている事案ですから、ご遺族からすれば被害者を殺されたに等しく、当然のことながら、強烈な怒り・悲しみをお持ちであり、処罰感情も熾烈ですから、示談交渉そのものを拒否されたり、交渉には応じてもらえても示談金の金額等につき厳しい示談条件を突きつけられることが容易に予想されますが、傷害致死事件という深刻・重大な事件を起こしたものとして、誠意を持って真摯に対応していく必要があります

事実関係ないしその法的評価を否認する場合

自分が犯人でないと主張する(犯人性を否認する)場合、その現場にいなかったというならその証拠資料(アリバイ)を探し、現場にはいたが手を出していないというなら他の者の関与・他の死亡原因等の痕跡を探し、自己の主張を根拠付けていくことになりましょう。

暴行ないし傷害行為はしたがその行為から死の結果が生じたわけでない(他の原因から死亡した可能性がある)と主張する(行為と死との因果関係を否認する)場合、上記のとおりご遺体の解剖結果、つまり解剖医の死体解剖鑑定書が入手出来ない時期においても、行為と死との因果関係に疑問があるなら、その疑問を具体化すべく、捜査側から得られる数少ない情報や、被疑者の供述、協力の得られる関係者の供述等を出来る限り収拾し、それをうかがわせる事情・根拠を少しでも捜査側に提供することによって、捜査側に行為と死との因果関係に疑問があることを、根拠をもって示し、その点を詳細に捜査してもらうことが必要になります。起訴後であれば、解剖医の死体解剖鑑定書を子細に検討するとともに、他の専門家の意見を聞き、場合によっては再鑑定を実施するなどの対応が必要でしょう(ちなみに、上記主張が通った場合は、全部無罪ではなく、暴行又は傷害の限度で処断されます)。

暴行又は傷害の故意を否認し、例えば、結果的に有形力は行使したが、わざとではない、などとの主張もあり得るかもしれません(その場合、傷害致死でなく過失致死に当たるかどうかが問題となることがありましょう)。その場合には、傷害の部位・程度・状況のほか被疑者・被告人の供述、目撃者その他の関係者の供述等から客観的に明らかになるその行為の態様、その行為に至る経緯、行為時の状況等からその主張の正当性を根拠付けていくことになりましょう。

裁判員裁判への対応

裁判員裁判においては、短期集中審理により短期間のうちに判決に至る傾向にありますので、被告人の弁解が余すところなく主張されているか、その主張を裏付けるための調査を尽くしたかなどにつき、事前にスピード感を持って十分な事前準備を行う必要があります。

また、特に裁判員裁判においては映像等の視覚情報が多く用いられますので、その情報が一面的なものでないか、裁判員に誤解を与えるものを含んでいないかなどにつき、特に慎重に検討する必要がありましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。傷害致死は重罪であり、自白事件でも、保釈等身柄の解放や執行猶予付き判決の獲得には高いハードルがあります。ましてや、犯人性を争って無罪判決を獲得し、又は因果関係を争って一部無罪判決を獲得するには、犯人性の証拠や死因に関する鑑定書等の証拠を詳細に検討し、時には医師その他の専門家の助けを借りながら問題点をえぐり出す刑事事件の深い知識と経験が必要です。
傷害致死を疑われたら、すぐに刑事事件の経験豊富な弁護士に相談するのがよいでしょう。

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刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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