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児童福祉法違反の定義等を弁護士が解説

児童福祉法」と聞いて、そもそもどのような法律なのか、どのような行為が同法違反として罰せられるのか、ピンと来ない方が多いのではないでしょうか。

インターネットで調べてみても、「児童福祉法は、他の法律に比べて罰則が重い」などの情報が飛び込んできて、いたずらに不安が募ってしまった方もいるかもしれません。

このページでは、児童福祉法とは何か、どのような行為が同法に該当するのか、そして、同法違反に該当する行為をしたと疑われた場合に、弁護士に依頼するメリットを弁護士・中村勉がご紹介します。

児童福祉法とは

児童福祉法は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、心身ともに健やかに育成されるよう、保育、母子保護、児童虐待防止対策を含むすべての児童の福祉を支援する法律です。

参考:内閣府男女共同参画局ホームページ

児童福祉法は、その理念等について、以下のように定めています。

第1条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
第2条第1項 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

なお、児童福祉法でいう「児童」とは、「満18歳に満たない者」を指し(4条第1項柱書)、男女の別なくその対象となります。

児童福祉法違反の行為とは

では、どういった行為が児童福祉法違反として刑事責任を追及される行為になるのでしょうか。
同法34条に禁止行為が掲げられているので、ご紹介します。同条のうち「児童に淫行をさせる行為」(同条1項6号)は、以下で説明するように、同法の中で最も重い罰則が定められています。

  • 一 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
  • 二 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
  • 三 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
  • 四 満15歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
  • 四の二 児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
  • 四の三 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満15歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の接待飲食等営業、同条第6項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
  • 五 満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
  • 児童に淫行をさせる行為
  • 七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知って、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知って、他人に児童を引き渡す行為
  • 八 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあっせんする行為
  • 九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、これを自己の支配下に置く行為

児童福祉法違反の罰則

児童福祉法 第60条

1 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第34条第1項第1号から第5号まで又は第7号から第9号までの規定に違反した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第34条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
5 第1項及び第2項(第34条第1項第7号又は第9号の規定に違反した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第4条の2の例に従う。

児童福祉法違反とその周辺の法例

まず、児童福祉法第34条1項6号「児童に淫行をさせる行為」の要件について説明します。
「淫行」とは、「同法の趣旨(同法1条1項)に照らし、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいうと解するのが相当であり、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は、同号にいう『淫行』に含まれる」(最高裁判所平成28年6月21日決定)とされています。

させる行為」とは、「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいうが(最高裁昭和39年(あ)第2816号同40年4月30日第二小法廷決定・裁判集刑事155号595頁参照)、そのような行為に当たるか否かは、行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である」(最高裁判所平成28年6月21日決定)とされています。

すなわち、児童福祉法34条1項6号は、親や教師などの、児童に対して事実上の影響力を及ぼす者が「淫行」させた場合に問題となります。

一方で、平成29年の刑法改正により、18歳未満の者を現に監護する者に対する罰則として、監護者性交等・監護者わいせつの罪(刑法第179条)が設けられました。すなわち、刑法第179条、177条、176条によれば、「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者」を5年以上の有期懲役に処し、同じくわいせつな行為をした者を6月以上10年以下の懲役に処すとされ、上記の者にはより厳しい刑罰が科され得ることとなりました。

また、「児童に事実上の影響力を及ぼす者」又は「18歳未満の者を現に監護する者」でなくても、児童との性交又は性交類似行為は、青少年保護育成条例違反となりえます。その場合の罰則は、例えば「東京都青少年の健全な育成に関する条例」においては、2年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています(同条例第18条の6、第24条の3)。

また、児童との性交又は性交類似行為において、児童に「対償」(経済的利益)を供与し、または供与の約束をした場合には、児童買春行為(児童買春、児童ポルノに関わる行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条2号)に該当し、5年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています(同法4条)。

児童福祉法違反で逮捕されてしまったら

先ほど説明したように、児童福祉法違反は、罰則の重い重罪ですから、ひとたび逮捕・起訴され、有罪判決が出るようなことになれば、実刑判決も考えられ、その後の人生に多大な影響が及びます。なので、疑いをかけられた行為が本当に自分の行為なのか、そうだとしてもその行為が本当に児童福祉法違反に当たるのか否か、弁護士にきちんと法律的な判断をしてもらうことが必要です。

その上で、逮捕事実が自分がした行為であれば、事案に即して、早期釈放や不起訴が可能ならそれを目指し、そうでなくてもできる限り寛大な処分で済むよう、取調べ対応や相手方との示談交渉等につき、弁護士の専門的アドバイスを受けることが大切です。

児童福祉法違反を認める場合

早期釈放のためには、ひとまず、被害者との間での示談交渉が必要です。被害者は18歳未満であるため、多くの場合は被害者の保護者との間で示談交渉をしていくことになります。警察や検察が、被疑者やその家族に対して、被害者の情報を教えてくれることはほとんどなく、被害者も被疑者とは直接関わることを拒否するのがほとんどなので、示談交渉を進めるためには、被疑者等の代理人である弁護士の存在が必須となります。示談交渉に加えて、今後被害者と接触しない環境を整えることも必要でしょう。

これらの弁護活動は、同時に、不起訴処分を目指すためにも必要なことです。児童福祉法違反は、被害者個人の法益だけではなく、児童の福祉の保障という社会的法益にもかかわる罪なので、被害者との間で示談が成立したからといって、不起訴が確実というわけではありませんが、検事が起訴・不起訴を決める際に極めて重要なポイントとなることは確かです。
また、自己の刑事処分への影響はさておいても、自己の犯罪に向き合い、真摯に再犯防止に取り組むには、児童に対する意識や性的嗜好に関する専門のカウンセリング・治療を受けることも必要でしょう。

児童福祉法違反が成立しない場合

「淫行」行為そのものがあったことは否定できないとしても、相手方が18歳未満であることを知らなかったとか、相手に対して事実上の影響力を及ぼす者の行為とは言い難いといった事情があれば、児童福祉法違反が成立しないことがあります。
しかし、その成否の判断は、児童福祉法の解釈、上記のような事情に関する証拠の評価など、弁護士による専門的判断が必要です。そして、その判断に基づき、取調べその他の捜査に対する対応を策定する必要があります。

また、児童福祉法違反が成立しないとしても、青少年保護育成条例違反、児童買春等の罪が成立する場合もあり、それらの罪を認める場合には、それを前提とした示談交渉その他の弁護活動をする必要もあります。
そのような罪をも否認する場合、困難ではありますが、被害者とされる相手方が傷つき、迷惑を被ったとして示談交渉をしていくという方法もあります。今後被害者とされる相手方と接触しない環境を整えることも必要です。

児童福祉法違反が成立しない(あるいは、その他の罪も成立しない)として嫌疑不十分による不起訴処分を目指す場合、専門的見地からの不起訴意見書を起案し、検事と面談して不起訴とすべき理由を十分に説明するなどの弁護活動も重要です。
こうした弁護活動には、専門的知識と十分な経験を持った弁護士による対応が必要不可欠です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。当該行為が本当に児童福祉法違反その他の罪に当たり、処罰を受けねばならないのか否か、弁護士でなければきちんとした法律判断ができません。当たるとしても、示談交渉その他により早期釈放・不起訴を目指す活動も、弁護士の存在が不可欠です。

児童福祉法違反の被疑者として捜査を受けている方や、家族が児童福祉法違反で逮捕されてしまった方は、いち早く私達弁護士に相談してください。皆様の不安を和らげ、少しでも早く日常生活を取り戻すお手伝いをさせていただきます。

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