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自転車事故を起こしてしまったら? 弁護士が解説

交通事故といえば、自動車をイメージする人が多いのではないでしょうか。
しかしながら、実は、自転車対自転車、自転車対歩行者など、自動車が登場せず、自転車が加害者となる交通事故(以下「自転車事故」といいます。)も多く発生しています。中には、死亡事故など重大な事故に至っているものもあります。

以下、自転車事故の加害者となってしまった場合の対応や、考えなければいけないこと等について弁護士・中村勉が解説いたします。

自転車事故の加害者になってしまったらすべきこと

道路交通法の規定により、交通事故を起こしてしまった場合に負傷者がいれば、救護措置を行わなければならないことになっていますが(道路交通法第72条1項前段)、自転車事故も例外ではありません。自転車は道路交通法上の「車両」にあたるからです(道路交通法第2条8号、11号イ)。

したがって、自転車事故の加害者になってしまった場合には、直ちに自転車から降りて負傷者を救護し、必要に応じて救急車の手配をしましょう。
また、事故の際に道路上に自転車や物が放置される状態になる等した場合には、他の通行車両や歩行者に二次災害が発生する可能性がありますので、これらを安全な場所へ移動させたり、あるいは道路の利用者に事故の発生を知らせる措置をとったりする等、道路における危険を防止する等の措置を講じることも必要になります(道路交通法第72条1項後段)。

負傷者の救護及び道路における危険防止の措置を終えた後は、直ちに警察に報告しなければなりません(道路交通法第72条1項後段)。報告する内容は、当該事故が発生した日時と場所、死傷者の数と負傷者の負傷の程度、損壊した物と損壊の程度、事故車両の積載物、事故について講じた措置等です。

道路交通法
第72条1項(交通事故の場合の措置)
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

第2条8号、11号イ(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十一 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)

自転車事故もひき逃げになるのか

上述のとおり、自転車事故であっても、自動車での事故同様、救護義務がありますので、これに違反して救護措置を行わなかった場合には救護義務違反、いわゆる「ひき逃げ」になってしまいます。

自転車(軽車両)事故で救護義務に違反した場合の刑罰は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」(道路交通法第117条の5第1号)です。道路における危険防止の措置を講じる義務に違反した場合も同様です。

警察への報告義務に違反した場合の刑罰は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」(道路交通法第119条第1項10号)となっています。なお、警察へ報告をした際に、警察官から、警察官が現場に到着までその場を離れないよう命じられた場合に、それに従わずに現場を去ると「5万円以下の罰金」になりますので(道路交通法第120条1項11号の2、第72条2項)、気を付けましょう。
これら罰則も定められている通り、自転車事故でも決して軽視はできず、適切に対応しなければなりません。

道路交通法
第117条
車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第117条の5第1号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)
第119条1項10号
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
第120条1項11号の2
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
十一の二 第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
第72条2項
2 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。

自転車保険について

自転車は自動車と比べ、より身近な乗り物で、幅広い年齢層で利用されていますが、冒頭でも述べたとおり、自転車事故であっても死亡事故などの重大な事故に至っているケースも見られます。
そして、自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合にも、加害者が数千万円もの高額の損害賠償を命じられる判決が出ている一方で、自転車については自動車でいう自賠責保険のように加入が義務付けられている、いわゆる強制保険がないことを背景に、国土交通省の自転車活用推進本部では、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進するための活動が行われています。

自転車保険加入の義務化

国土交通省の自転車活用推進本部による上記活動により、自転車保険の加入を義務化している都道府県も増えてきています。平成27年10月に兵庫県で初めて自転車保険への加入を義務化する条例改正がされました。

令和3年10月1日現在では、34都道府県・2政令指定都市において、自転車損害賠償責任保険等への加入の義務化や努力義務が条例により制定されています。

出典: 道路:自転車損害賠償責任保険等への加入促進について – 国土交通省

自動車保険の特約 -弁護士費用特約は利用できるか-

自転車保険に別途入らなくても、自動車の任意保険にオプションで自転車特約がつけられるものもあります。また、弁護士費用特約が自転車事故にも利用できる場合もありますので、ご自身が加入している自動車の任意保険の適用範囲や補償内容を今一度、確認しておきましょう。

交通事故証明書とは

自転車保険の保険適用のために、交通事故証明書が必要になる場合があります。
交通事故証明書は、事故後直ちに警察に報告し、現場に来た警察官に事故の状況等を記録してもらっていなければ発行してもらえませんので、この観点からも警察への報告は重要になります。

交通事故証明書の申請ができるのは、交通事故の当事者(加害者・被害者)、当事者の委任を受けた者、交通事故証明書の交付を受けることについて、正当な利益のある者(例えば、損害賠償の請求権のある親族、保険金の受取人等)とされています。
また、申請期限があり、人身事故の場合は事故が起きてから5年以内、物損事故の場合は事故が起きてから3年以内です

自転車事故の損害賠償の事例

松江地方裁判所平成14年5月16日判決

自転車同士の衝突事故で、前輪の制動能力がない自転車を運転等していた過失があるとし、高次脳障害、四肢不全麻痺等、障害等級5級の後遺障害を負わせたとして、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料として約1680万円を認めた。

神戸地方裁判所平成25年7月4日判決

小学5年生の児童が自転車で走行中に歩行者と正面衝突し、歩行者がいわゆる植物状態となる後遺障害を負うに至った。児童の親権者が約9520万円の賠償責任を負うとした。

自転車事故の刑事責任

死亡事故や重い後遺障害が残る重大事故の事案では、民事上の賠償責任についても当然対処が必要ではありますが、刑事責任との関係でも実刑、すなわち服役のリスクが高いといえますので、きちんとした対応が必要です。また、重大事故であればあるほど、逮捕の可能性も高くなります。
したがって、自転車で重大な事故を起こしてしまった場合には、交通事故弁護士よりむしろ刑事弁護士を選任する必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。自転車事故といっても、決して軽視することはできません。
自転車に乗る際にも、自動車を運転する際と同じくらい事故には気を付け、万が一、事故を起こしてしまった場合には、お早めに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

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