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【年末年始も営業中】連休中に逮捕されたら弁護士へ相談を

連休中に逮捕されたら弁護士へ相談を

中村国際刑事法律事務所は年末年始期間も営業しており、弁護士が相談対応・逮捕された方への接見先行をいたします。

2023年12月29日(金) ~ 2024年1月3日(水)も休まず営業中

連休中でも刑事事件は起きると、捜査機関は構わず逮捕・勾留することがあります。
しかしながら、ほとんどの法律事務所はお休みであることが多いです。というのも裁判所や検察庁は土日・祝日はお休みとなるので、連休中もお休みになります。そのため法律事務所もそれに則ります。

しかし、刑事事件は土日であろうとゴールデンウィークであろうと年末年始であろうと関係なく身に降りかかる可能性があります。
逮捕・勾留された場合に少しでも早く身柄を解放するためには、弁護士が迅速に活動する必要があります。刑事事件を起こしてしまった、巻き込まれてしまった場合は、まずは弁護士にご相談ください。

連休中に逮捕された場合の手続き

連休中だから逮捕されにくい、大体の逮捕は平日だから問題ないというネット記事やよくある質問等散見されますが、土日や祝日など連休中であっても関係なく進められます。

連休中のために手続きが変更されるといったことはほとんどありません。
例えば、逮捕された場合には、通常通りに警察が検察に身柄を送致し、検察官・裁判官の判断によって10日間の勾留(警察署で身柄を拘束し続けること)が決まってしまいます。

このような勾留を避けるためには、弁護士が迅速に逮捕された被疑者に接見して情報を収集し、ご家族の協力を得るなどして身柄解放に向けた活動を行うことが必要不可欠なのです。

連休中でも弁護士が接見先行に向かいます

やはり、逮捕されてから不安の大部分を占めるのは、外部との遮断ではないでしょうか。
長い時間、日常の生活とは違う環境で過ごすことはとても不安でストレスになります。そのような精神状態で、捜査のプロである警察官に取り調べを受けた結果、犯罪をしていないのに「犯罪をした」と告げたり、記憶が曖昧なまま「犯罪をした」と思い込んだりすることは少なくありません。また、そこで話した内容は供述調書にまとめられ、裁判で証拠として証拠として認められると、その後真実でないことを主張しても覆すことは困難になります。

そこで、被疑者には接見交通権という権利が保障されています。弁護人接見とは、身柄拘束中の被疑者が弁護士と立会人なく面会し、書類や物の受け渡しができる権利のことです。弁護士と面会し、今後の防御活動の準備をしたり、法的なアドバイスを受けたり、公平な取り調べを進めるためにも重要なものになります。

連休中に逮捕された場合でも、弁護士であればいつでも、被疑者に接見することができます。休日は、弁護士ではない家族などによる一般面会はできません。ですから弁護士が一日でも一時間でも早く接見し、被疑者とコミュニケーションを取ることが必要なのです。

警察署の留置施設における休日接見は、「被疑者勾留規則に関する各都道府県の実施要綱・規則等」により、留置場の管理運営上支障があるときを除き、弁護士からの接見申し入れに応じるものとされています。つまり、ほぼ24時間自由に接見できる状況になっています。ですから、弁護士は警察署より執務時間外であることを理由に接見を拒否されることはありません。

被疑者が逮捕されると、警察がその旨を家族に教えてくれることはあっても、事案の詳細な内容やご本人の言い分までは教えてくれないことが殆どです。ご本人を一日でも早く釈放したり前科を避けたりするための見通しを立てるには、いち早くご本人に接見して事情を聞くことが必要です。

当事務所では、接見先行サービスを行っております。逮捕された本人に弁護士がお会いし、事件の状況を本人から聞くことはもちろん、ご家族からの伝言を預かることができます。まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。

連休中によくある事件とは

連休中は人手が増えトラブルになる可能性も高まります。
例えばお酒の席で酔って喧嘩をしてしまい暴行・傷害事件になることや、気が大きくなりタクシードライバーとのトラブルに発展してしまう可能性も十分にあります。

他にも行楽シーズンのため、普段車を乗りなれていないドライバーが増えるなどの影響で、交通事故を起こしてしまうこともあるでしょう。ドライバー同士のトラブル、例えば近年罰則が厳しくなっているあおり運転(危険運転過失致死傷罪)などの事件も発生しやすくなります。

また、旅先で刑事事件を起こしてしまった場合には、身元の特定に時間がかかることもあるため逮捕・勾留の可能性も高まります。既に刑事事件を起こしてしまった、巻き込まれてしまった場合には弁護士の助けが必要になります。まずはお電話にてご相談ください。

連休中に逮捕されるか心配な方はまずは弁護士へ相談を

いかがでしたでしょうか。
冒頭でもお伝えしたとおり、連休中は稼働していない法律事務所も多く弁護士を探すのも一苦労です。さらに、一刻を争う刑事事件を主に取り扱っており、経験がある法律事務所を探すというのは大変なことと思います。刑事事件は24時間以内の対応が必要なため、中村国際刑事法律事務所は連休中であっても営業しております。
関東圏内をはじめとし、名古屋、大阪も対応が可能です。一人で悩まず、まずはお電話ください。

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経験豊富な弁護士がスピード対応

刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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