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弁護士を雇う必要がありますか

刑事弁護コラム 弁護士を雇う必要がありますか

弁護士を雇う必要がありますか

 民事事件では,特に少額訴訟などにおいて,本人訴訟なども珍しくなく,本人が訴訟の原告となり,あるいは,被告になり,代理人弁護士を立てないことがあります。しかし,刑事事件では,弁護士の役割は極めて重要です。

家族の面会には制限があるのです

 ある日,突然,家族が逮捕されたという連絡を警察から受けたとしましょう。
 家族は心配でなりません。一体何があったのか,どのような理由で逮捕されたのか,知りたくても警察はなかなか詳しい事情を教えてくれません。家族としては,直接本人に会って確認したいと思うでしょう。
 しかし,逮捕直後は面会を事実上制限されることが多く,また,面会できたとしても面会時間は10分程度に限られ,しかも,警察官立会いの面会では事件に関する話もできないのです。
 このような時には,弁護士はあなたの強い味方となってくれます。

弁護士なら迅速に本人接見ができます

 弁護士であれば,まず警察官や検察官と面会するなどして,逮捕理由に関する出来る限りの情報を収集し,さらに,裁判所に対する勾留状謄本交付請求等を通じて正確な勾留事実を迅速に把握することが可能です。また,弁護士であれば,即座に逮捕された方と接見することができ(基本的に接見時間に制限はありません),警察官の立会いなしで接見できるので,刑事事件の経緯について本人から直接真相を聞くことができます。

弁護士を通じて家族とのコミュニケーションが可能になります

 また,接見の中で,心配している家族のメッセージを本人に伝えることもできますし,本人からの家族宛てのメッセージも伝えることができるのです。
 身柄を拘束され,外界と遮断されてしまった被疑者の唯一の窓口が弁護士なのです。このように,弁護士を依頼することで,比較にならないほどの情報を得ることができますし,家族と本人との橋渡しが可能となるのです。

弁護士は人権擁護の砦です

 次に,弁護士を依頼することで,不当な取調べや不必要な身柄拘束を回避することができます。
 被疑者として身内が逮捕された場合,家族は心配で夜も眠れません。警察官から乱暴な扱いを受けてはいないだろうか。毎日,長時間,過酷な取調べを受けていないだろうか。気が小さいから事実でないのに,怖がって事実だと話してしまいやしないだろうか。一体,いつになったら家に返してもらえるのだろうか。心配はつきませんが,家族にはどうすることもできません。刑事事件の捜査は常に人権侵害と背中合わせなのです。
 取調べは密室で行われます。捜査官は,自白を獲得するために毎日厳しい追及をします。時には,強迫,偽計などの違法な取調べが行われることすらあります。それだけでなく,自白が得られないという理由だけで不必要な勾留の延長や再逮捕によって,不当に長期にわたる身柄拘束が行われることがあります。
 そのような違法な捜査をチェックするのが弁護士なのです。
 弁護士が選任されれば,接見を通じて,逮捕されている方に対し,被疑者権利の告知や指導を適宜行うほか,現に違法な捜査が行われているなど,必要があれば捜査機関に厳重抗議をするほか,準抗告,勾留取消など,様々な法的手段に訴えて,被疑者の解放のために力を尽くすのが弁護士の役目なのです。このように,逮捕された方の人権保護を図り,利益を守るためには弁護士の助力は不可欠です。

弁護士は示談に向けて精力的に活動します

 さらに,刑事事件では,被害者との示談交渉を進める上でも弁護士の存在は不可欠です。
 事件を起こしてしまった人,相手を傷つけてしまった人,そういう人でも逮捕された後,我に返り,「自分は何て酷いことを相手にしてしまったのだろう。申し訳ないことをした。」と後悔する人は少なくありません。そういう方にとって関心事の一つは,何とか被害者の方にお詫びをしたい,被害者の方の治療費や慰謝料をお支払いしたい,そして,出来れば赦してもらいたいということでしょう。
 しかし,捜査機関は,被疑者本人やその家族に対して被害者の連絡先を教えることはありません。やはり,罪証隠滅を危惧してのことです。しかし,弁護士であれば,被害者の連絡先などの必要な情報を得ることができ,時期を見計らって被害者に面会し,被疑者の方やご家族の方の気持ちを被害者に伝え,示談交渉を進めることができます。
 以上はほんの一例ですが,刑事事件にあっては,弁護士を選任する必要性は高く,しかも,なるべく早い段階で選任することが肝要です。弁護士としても捜査段階の早い機会であればあるほど,活動できる選択肢が多く,事案に即した弁護活動が可能となるからです。

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