横浜・川崎,神奈川県の刑事事件に強力対応|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

横浜・川崎,神奈川県の刑事事件に強力対応 横浜・川崎,神奈川県の刑事事件に強力対応

元検事率いる刑事事件に強い弁護士チームが横浜・川崎などの神奈川県の刑事事件に対応

 弁護士法人中村国際刑事法律事務所のホームページをご覧くださりありがとうございます。
 このページでは,横浜・川崎など神奈川県の刑事事件について加害者の立場でお困りの方に向けて,刑事事件に強い弁護士による法律相談のご案内と,神奈川県の刑事事件に関する参考情報を掲載しております。

代表弁護士よりメッセージ

 代表弁護士の中村です。コロナ禍の不況の中で生活に困窮し,それまで誠実に生活していた人々が,お金に困るなどして犯罪に手を染め,警察に逮捕され,裁判にかけられるという,それまでの人生で考えもしなかったような環境に追い込まれている方がいます。
 犯罪は許されるものではありません。これを厳しく罰しようとするのが検察であり,裁判所です。しかし,私は,そのような道を誤った人が,心から自らの行為を悔いて,救いを求めているとき,その力になりたいという気持ちになります。その気持ちこそが弁護士の全てだと思うのです。

横浜,川崎など神奈川県の刑事弁護は元検事率いる中村国際刑事法律事務所にお任せください

刑事事件でお困りの際は刑事事件に強い弁護士まで速やかにご相談を

より迅速な相談がより有効な対処を可能に

 横浜,川崎など神奈川県内での刑事事件でお困りの方は,元検事が率いる中村国際刑事法律事務所(刑事事件に強い法律事務所)までお早めにご相談ください。横浜市・川崎市・神奈川県下の刑事事件(刑事裁判)に関する知見,実績が豊富な弁護士が強力にサポートさせていただきます。ご本人だけでなく,ご家族,勤務先などの関係者の方からのご相談も承ります。
 刑事事件の対応には時間的な制約があることから,ご家族が逮捕された場合や,自らが犯罪を犯した場合,すぐに相談されることをお勧めしています。制度上,刑事事件は捜査機関の主導により手続きが進行するため,一刻も早く弁護士と事件対応について協議することが,より有効な対処を講じることを可能とします。

刑事事件における弁護士の職務

不利な扱い抑制と速やかな日常の回復

 ひとたび警察などの捜査機関から刑事事件の加害者とみなされると,捜査対象として逮捕・勾留といった身柄拘束手続きの進行や,家宅捜索や押収など,様々な不利が生じるほか,前科が付されてしまうこともありえます。また,場合によっては捜査機関から不当な扱いを受けることもあり得ます。
 弁護士(刑事弁護人)は,そのような不利・不当な扱いから依頼者様を守りながら,速やかに日常を回復していただく弁護活動を職務としています。具体的には,身柄解放はもちろん,逮捕自体の回避に向けた活動,そして被害者の方との示談交渉,更生・社会復帰のためのアドバイスや環境調整などを通じて,依頼者様を不起訴処分や有利な判決に導きます。
 神奈川県は横浜,川崎,相模原という3つの政令指定市が所在し,関東で東京に次ぐ人口を擁することもあり,犯罪認知件数も年間約3万件と全国有数の多さとなっています。他方,警察白書にある統計によれば神奈川県は犯罪検挙率が一都三県のなかで例年10%ほど高い傾向にあるのも特徴です。このような地域情勢を注視しながら,中村国際刑事法律事務所は年間約3000件の相談実績に裏打ちされた高質な弁護活動を神奈川県で提供すべく,日々刑事司法の最前線に臨んでいます。

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刑事事件に強いチームだからできること

熟練の元検事による統率と少数精鋭ゆえの緊密な連携・機動性

 中村国際刑事法律事務所は,開設以来,刑事事件の弁護活動を集中して手掛けてきた元検事3名が率いる刑事事件に強い弁護士チームです 。横浜,川崎はもちろん首都圏全域において,より質の高い弁護活動を長らく提供してまいりました。事務所名に「国際」を冠し,外国籍の方の弁護についても屈指の実績を有しています。
 刑事事件は多くの場合,人生における一大事です。そのような重大局面に臨まれるご依頼者様に,中村国際刑事法律事務所は弁護士,スタッフが一体となって寄り添い,「刑事」法律事務所を名乗るに恥じない実力をもって,依頼者様と共に危機に対峙させていただきます。
 代表弁護士の中村をはじめ,中村国際刑事法律事務所には東京地検特捜部や横浜地検での勤務経験を持つ元検事が在籍しております。ゆえに神奈川県警察,横浜地方検察庁をはじめ首都圏の警察・検察の捜査実務について豊富な知見を有する法律事務所となっています。
 いわば,対峙する相手のことをよく心得た,独自の弁護活動の展開を得意とする法律事務所であり,捜査(起訴前)段階のみならず公判(起訴後),控訴(第二審)といった刑事事件・刑事裁判の全ての局面において,これまで多くの依頼者様の期待に応えてまいりました。
 なかでも控訴(第二審)事件への対応力は中村国際刑事法律事務所の大きな強みのひとつです。控訴弁護はもともと事件の数が少ないため経験を持つ弁護士が限られるうえ,同じ裁判でも第一審とはかなり異なった環境で手続きが進行し,相対する検察官も熟練であるなど,弁護人には相応の技量が要求されます。中村国際刑事法律事務所は元検事のベテラン弁護士リードのもと,控訴事件のご依頼も万全の体制で承ります。
 もちろん少年事件(18歳未満の方)についての活動(付添人活動)も豊富な実績を有しております。一般的な刑事事件とは異なる手続・事情を熟知したうえで,少年本人との関係性を重視した濃密なサポートを実践します。
 中村国際刑事法律事務所に所属する弁護士は全員,入職当初より元検事による指導を受けているほか,個々の弁護活動についても全ての案件を元検事がスーパーバイズする体制を構築しております。機動的な少数精鋭主義も相まって緊密な指導・連携体制を実現し,依頼者様からの多様なニーズをはじめ,横浜・神奈川における固有の事情にきめ細かく沿ったオーダーメードの弁護活動を提供しております。

弁護士費用について

 中村国際刑事法律事務所は,明朗会計を徹底し,ご契約時にすべての報酬について明示しております。知らぬ間に追加料金が生じているようなことはありませんのでご安心ください。

刑事事件に巻き込まれたときに知っておきたいこと(「刑事事件の流れ」ほか)

 多くの方にとって,刑事事件は経験したことのない非常事態です。自分や家族の置かれている立場や今後の流れについてわからないことが多いからこそ,不安も一層強まります。そのようなときにご参考いただけるよう,こちらでは刑事事件の流れの例を①身柄事件,②在宅事件の二つのパターンに分けて説明します。

①身柄事件(逮捕された場合)

最長1か月弱の拘束期間

 刑事事件と聞いておそらく誰もが思い浮かべるのが「逮捕」です。逮捕すなわち身柄拘束を伴う事件は「身柄事件」と呼ばれますが,当事者にとって最も生活に影響が出てしまうのがこの身柄事件のパターンです。
 身柄拘束は下図のとおり大きく「逮捕」と「勾留」という二つのセクションに分けることができます。どちらも警察(警察官,刑事)と検察(検察官)という二つの機関が主導して実施を判断します。一般的に,裁判が始まるまで(起訴前)の身柄拘束は全期間を通して警察が主として関与し,検察は勾留の段階から登場します。

 まず,「逮捕」から「勾留」までは最大72時間(3日間)の期限が定められています。逮捕による身柄拘束は約3日と短期間しか認められません。現行犯逮捕以外にも,事件が起きてしばらくしてから,警察があらかじめ裁判所の許可(いわゆる逮捕令状)を得て,「逮捕」という手続きを実行することもあります。
 この最初「逮捕」段階では面会が厳しく制限され,弁護士以外は家族でも会うことを許されません。弁護士はいつでも面会(接見)が可能です。
 警察は逮捕によって被疑者の身柄を確保したうえで,集中して捜査(被疑者の取調べ,押収物の検査や実況見分などの証拠収集)を行い,必要な証拠が揃い次第,逮捕から48時間以内に検察庁へ事件を引き継ぎます。これを,検察庁送致(送検)と言います。検察庁で事件を受理した検察官が,引き続き身柄拘束を伴う捜査を続けるかどうかを判断します。ここで引き続き身柄を確保しながら集中的な捜査を行う必要があると認められた場合,逮捕から「勾留」段階に移行します。
 「勾留」は,逮捕されている被疑者について,検察官がさらなる身柄を確保しての取調べや証拠保全(つまり集中した捜査)が必要と判断した際に裁判所の許可を得て行われる,より長い身柄拘束のセクションです。
 逮捕から勾留までの期限を3日としているのに対し,勾留の期限は10日間であり,逮捕の3倍以上の長期に渡る拘束が認められます。さらに,検察官が必要と判断し裁判所の許可を得ると,勾留による身体拘束をさらに10日間追加し,期限を10日から20日間に伸ばす措置(勾留延長)までも認められます。
 このように,勾留は通常でも約2週間(逮捕とあわせて13日間)が想定され,勾留延長となれば約23日間と長期になってしまい,仕事や学校生活もままならず,日常生活への影響が非常に大きいものであると言えます。
 なお,逮捕とは異なり,勾留の期間中は弁護士以外でも本人と面会ができるようになります。ただし,「接見禁止」を裁判所が決定してしまうと,引き続き弁護士以外とは面会が許可されません。接見禁止とは,証拠隠滅を狙った外部とのやり取りを防止するための措置を言います。弁護士を介して家族が証拠隠滅に加担するようなことはないと説明を尽くし,ご家族の協力を得たうえで家族への接見禁止を解除するように申し入れを行った場合,接見禁止が解除される余地があります)。

 ところで,逮捕・勾留されているときに過ごすのは警察署の「留置場」と呼ばれる施設です。留置場では食事,衣類が支給され,一定の生活環境が保障されています。制限はあるものの私物の衣類,書籍などの差入も可能であり,ニーズに応じたスピーディーな差入をお手伝いすることも刑事弁護人の大切な職務のひとつです。留置施設の詳細については警察庁のページもご覧ください。

身柄事件ならではの弁護士の役割

接見先行

 上記のとおり,ひとたび逮捕されてしまうと約3日間は弁護士以外とは会えず,その窮状を本人から家族に直に伝える術はありません。家族には警察から身柄拘束の通知があることもありますが,あくまでも通知だけであり,警察から家族に対し細かい事情は一切知らされず家族は不安が募る一方,という場合が多くあります。
 中村国際刑事法律事務所は,本格的な弁護活動をご依頼いただく前に,まず接見のみ承り,ご家族による迅速な状況把握のサポート,今後に向けてのアドバイスも承っております。横浜,川崎エリアでは機動的な対応が可能ですので,お気軽にご相談くださいませ。
 おかれている状況が不明で弁護士を依頼すべきかどうかもわからない,といった場合に大変お役立ていただいております。

身柄解放活動

 上記で説明したように,逮捕,勾留といった身柄拘束の実施は,いずれも裁判所の許可を得て行われています。当然,裁判所は正当な理由があると判断しなければ許可を出しませんので,警察・検察も事案を吟味したうえで身柄拘束を実施するか否かを判断しています。
 このとき,弁護人は警察や検察,裁判所に対して,身柄拘束の必要性がないことを説明・主張し,その実施を思いとどまらせる活動(身柄解放活動)を行うことができます。的確かつ迅速に検察官や裁判所を納得させる資料を揃え,説得力のある意見書を提出できるか否かはまさに弁護人の技量の見せ所であり,エキスパートだけが達成できる仕事です。
 中村国際刑事法律事務所は,刑事事件に強い弁護士チームとしてこれまで幾度となく検察官,裁判所の説得に成功してきた実績を有しています。横浜,川崎など神奈川の警察署でご家族が逮捕されお困りのときは,速やかに中村国際刑事法律事務所までご相談ください。

②在宅事件(逮捕はされない場合)

 すべての刑事事件が逮捕・勾留といった身柄拘束を伴うわけではありません。むしろ逮捕されない事件の方が多く,検挙された犯罪のうち6割近くを占めています。ただし,最初は在宅で捜査が始まり,証拠が揃ったところで逮捕され身柄事件に切り替わるというケースも少なくなく,注意が必要です。
 一般的に,在宅事件は警察署から電話で呼出しを受けるか,警察官の自宅への訪問を端緒に始まります。在宅事件の取調べは身柄事件と異なり,捜査機関に時間的な制約がないことから,短くて数か月,ときには数年(公訴時効の期間内)のスパンで行われ,処分が決定されるまで長い待機を強いられます。
 また,証拠品として携帯電話などが押収されてしまうと,しばらく返却されない場合もあり,日常生活に予想以上の大きな影響が出ることもありえます。
 以上のように在宅事件は身柄事件よりも緊急性が軽減されるとはいえ,不意の逮捕や都度の取調べなどに的確に対処できるよう,早めに弁護士に相談しておくべきことは言うまでもありません。
 中村国際刑事法律事務所は,在宅事件においても豊富な実績があります。元検事が率いる刑事事件に強い法律事務所ならではの知見で,在宅事件にまつわる依頼者様のご不安を軽減し,日常生活の維持をサポートいたします。

私選弁護人ができること(国選弁護人との比較)

 刑事事件における弁護士(刑事弁護人)には,「私選弁護人」と「国選弁護人」という種別があります。
 その名のとおり,「私選弁護人」は依頼者が報酬を支払って独自に選んだ(選任した)弁護士であり,「国選弁護人」は国が選任した弁護士です。国選弁護人の選任のプロセスは国によって自動的に行われます。また,ひとたび国選弁護人が選任されると,新たに私選弁護人を依頼する場合でない限り,原則として交替は認められません。多くの国選弁護人は民事事件を中心に活動しており,他に仕事を抱えるなかで選任されるかたちとなり,必ずしも国選弁護活動に集中できるわけではないのが実情です。
 くわえて,選任された国選弁護人が必ずしも刑事弁護に精通しているとは限らないという点も留意する必要があります。
 迅速かつ的確な弁護を望むのであれば,自分のニーズに確実に応えてくれるような私選弁護人を探し出すべきでしょう。元検事が率いる刑事事件に強い弁護士集団・中村国際刑事法律事務所は,実績に裏打ちされた独自の弁護活動をオーダーメードでご提供します。確かな弁護活動をお望みの場合はぜひご相談ください。

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神奈川県エリアの解決実績

 中村国際刑事法律事務所は,横浜・川崎など神奈川県において継続的に以下のような結果を出す弁護活動を日々展開しております。首都圏全体での成果を含めればさらに大きな実績があり,多数の依頼者様からご評価をいただいております。
 中村国際刑事法律事務所がこれまでに上げた成果や,依頼者様からのご評価を詳しくお知りになりたい場合には,「感謝の声」をぜひご覧ください。

弁護活動結果のあらまし ※一部をご紹介

  • 痴漢・盗撮など神奈川県迷惑行為防止条例違反被疑事件に関する不起訴処分(裁判回避)
  • 大麻取締法違反被告事件に関する執行猶予判決
  • 窃盗被告事件に関する執行猶予判決
  • 性犯罪,財産犯等の少年事件に関する審判不開始・不処分・保護観察処分

代表弁護士の中村が担当・指導した事件の例

  • 同種前科10犯以上(服役複数回)の窃盗事件(代表・中村が弁護を担当)において,不起訴処分(裁判回避)
  • 被害額が数百万円に上る特殊詐欺事件において,執行猶予判決
  • 前科もあり実刑が濃厚とされた強盗事件(代表・中村が弁護を担当)において,執行猶予判決

新しい刑事司法に向けた実践(真の更生の支え手として)

中村国際刑事法律事務所が旨とするもの

 中村国際刑事法律事務所は,開設以来,「更生に資する弁護活動」を旨としてきました。言うまでもなく,刑事弁護人の第一義的な職務は依頼者様を刑事事件,刑事裁判という差し迫った危機から守ることです。
 しかし,私たちはそれだけに甘んじるのではなく,一期一会の弁護活動において,なぜトラブルが起きてしまったのかを,依頼者様,ご家族と共につぶさに考え,悩み,向き合うことも大切にしてまいりました。刑事弁護を集中して手掛ける中村国際刑事法律事務所は,単に弁護人としての職務を果たすのみならず,真の更生の支え手となることを志向しています。様々な課題,あるいは苦労を抱えている依頼者様が,私たちの関わった事件をきっかけに,トラブルの本質に気づき,手当てし,これまでとは違った人生を歩んでくださることが,私たちの究極の目標です。
 近年,日本の刑事司法においては「再犯率」という数字が特に注目されており,刑罰を受けても犯罪を繰り返してしまう人たちへの対処が大きな課題となっています。2016年には「再犯防止推進法」が公布・施行され,国全体での取組も本格化してきました。罪を繰り返さないためには,その罪が生じた原因をよく分析し,どうすればその原因を無くせるかを検討し,原因に見合った対処をする必要があります。まさに,上述のように弁護人が依頼者とともに事件とよく向き合うことが大切であり,そのような個々の実践が総じて社会全体の安定に繋がると言えるのではないでしょうか。中村国際刑事法律事務所は,横浜をはじめとする首都圏の刑事司法を担う存在として,社会の要請に沿うような弁護活動の展開を目指します。

他の専門家との連携

 刑事事件は凶悪な犯罪者だけが起こすものではありません。中には様々な事情を抱えているがゆえに罪を犯してしまう人もいます。特に精神障害,知的障害をお持ちの方は,社会的に弱い立場におかれやすいことなどから,本人に落ち度がないようなかたちで犯罪に巻き込まれてしまうことがあります。
 中村国際刑事法律事務所は,刑事弁護を集中して手掛ける法律事務所として障害を抱えた方のケースの相談もお受けしています。弁護士が障害などに関する知見を日々深めることはもちろんとして,社会福祉士などの専門人材も任用。近年,刑事司法において浸透が進む医療や心理,福祉の専門家との連携も積極的に行い,最先端の刑事弁護を提供すべく日々研鑽を重ねております。

参考情報(刑事司法関係機関情報ほか)

 中村国際刑事法律事務所が業務において関わりをもつことがある機関の情報などを参考として掲載しています。

  • 弁護士会・法テラス
  • 神奈川県内の裁判所
  • 神奈川県内の検察庁
  • 神奈川県内の警察署
  • その他関係機関一覧(各種相談窓口など)
  • 神奈川県内の刑事事件統計(警察白書より作成)

神奈川県内の司法関係機関一覧

名称住所電話番号
神奈川県弁護士会〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9番地045-201-1881(代表)
法テラス神奈川〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10F0570-078-308

神奈川県内の裁判所

名称住所電話番号
横浜地方裁判所・横浜簡易裁判所〒231-8502 神奈川県横浜市中区日本大通9045-664-8777
横浜家庭裁判所〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
横浜地方裁判所川崎支部〒210-8559 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3044-233-8171(代表)
横浜家庭裁判所川崎支部〒210-8537 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3044-222-1315(代表)
川崎簡易裁判所〒210-8559 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3044-233-8174(代表)
横浜地方裁判所相模原支部〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1042-755-4681(代表)
横浜家庭裁判所相模原支部〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1042-755-8661(代表)
相模原簡易裁判所〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1042-752-2009(代表)
横浜地方裁判所横須賀支部〒238-8510 神奈川県横須賀市新港町1番地9046-823-1905(代表)
横浜家庭裁判所横須賀支部〒238-8513 神奈川県横須賀市新港町1番地9046-825-0569(代表)
横須賀簡易裁判所〒238-8510 神奈川県横須賀市新港町1番地9046-823-1907(代表)
横浜地方裁判所小田原支部〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-90465-22-6186(代表)
横浜家庭裁判所小田原支部〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-90465-22-6586(代表)
小田原簡易裁判所〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-90465-22-6186(代表)
神奈川簡易裁判所〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-1045-321-8045(代表)
保土ヶ谷簡易裁判所〒240-0062 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町239045-331-5991(代表)
鎌倉簡易裁判所〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-23-220467-22-2202(代表)
藤沢簡易裁判所〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町1-80466-22-2684(代表)
平塚簡易裁判所〒254-0045 神奈川県平塚市見附町43-90463-31-0513(代表)
厚木簡易裁判所〒243-0003 神奈川県厚木市寿町3-5-3046-221-2018(代表)

神奈川県内の検察庁

名称住所電話番号
横浜地方検察庁(横浜区検察庁・神奈川区検察庁・鎌倉区検察庁)〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9045-211-7600
保土ヶ谷区検察庁〒240-0062 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町239045-331-5993
藤沢区検察庁〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町1-70466-22-2685
横浜地方検察庁川崎支部・川崎区検察庁〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11044-244-0141
横浜地方検察庁相模原支部・相模原区検察庁〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-10042-752-2010
横浜地方検察庁横須賀支部・横須賀区検察庁〒238-8540 神奈川県横須賀市新港町1-8046-823-1588
横浜地方検察庁小田原支部(小田原区検察庁・平塚区検察庁)〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-10465-23-0175
厚木区検察庁〒243-0003 神奈川県厚木市寿町3-5-1046-221-1674

神奈川県内の警察署

名称住所電話番号
神奈川県警察本部〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通2-4045-211-1212

横浜市内の警察署

名称住所電話番号
青葉警察著〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町29-1045-972-0110
旭警察署〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町33-5045-361-0110
泉警察署〒245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町5867-26045-805-0110
伊勢佐木警察署〒231-0038 神奈川県横浜市中区山吹町2-3045-231-0110
磯子警察署〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子1-3-5045-761-0110
加賀町警察著〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町203045-641-0110
神奈川警察署〒221-0045 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-15-3045-441-0110
金沢警察署〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-10-1045-782-0110
港南警察署〒233-0004 神奈川県横浜市港南区港南中央通11-1045-842-0110
港北警察署〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町680-1045-546-0110
栄警察署〒247-0005 神奈川県横浜市栄区桂町320-2045-894-0110
瀬谷警察署〒246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町213-1045-366-0110
都筑警察署〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央34-1045-949-0110
鶴見警察署〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-9045-504-0110
戸塚警察署〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3158-1045-862-0110
戸部警察署〒220-0041 神奈川県横浜市西区戸部本町50-6045-324-0110
保土ヶ谷警察署〒241-0001 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2番地の7045-335-0110
緑警察署〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山4-36-13045-932-0110
南警察署〒232-0061 神奈川県横浜市南区大岡2-31-4045-742-0110
山手警察署〒231-0804 神奈川県横浜市中区本牧宮原1-15045-623-0110
横浜水上警察署〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1-1045-212-0110

川崎市内の警察署

名称住所電話番号
麻生警察署〒215-0026 神奈川県川崎市麻生区古沢86-1044-951-0110
川崎警察署〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町25-1044-222-0110
川崎臨港警察署〒210-0832 神奈川県川崎市川崎区池上新町2-17-14044-266-0110
幸警察署〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3-154-4044-548-0110
高津警察署〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口4-5-1044-822-0110
多摩警察署〒214-0032 神奈川県川崎市多摩区枡形3-1-1044-922-0110
中原警察署〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-256044-722-0110
宮前警察署〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-19-11044-853-0110

相模原市内の警察署

名称住所電話番号
相模原警察署〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見1-1-1042-754-0110
相模原北警察署〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-25042-700-0110
相模原南警察署〒252-0344 神奈川県相模原市南区古淵6-29-2042-749-0110
津久井警察署〒252-0157 神奈川県相模原市緑区中野308042-780-0110

横須賀市内の警察署

名称住所電話番号
浦賀警察署〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜1-18-1046-835-0110
田浦警察署〒237-0076 神奈川県横須賀市船越町5-31046-861-0110
横須賀警察署〒238-0005 神奈川県横須賀市新港町1-10046-822-0110

県下エリアの警察署

名称住所電話番号
厚木警察署〒243-0004 神奈川県厚木市水引1-11-10046-223-0110
伊勢原警察署〒259-1142 神奈川県伊勢原市田中8190463-94-0110
海老名警察署〒243-0411 神奈川県海老名市大谷2-1046-232-0110
大磯警察署〒259-0111 神奈川県中郡大磯町国府本郷207-10463-72-0110
大船警察署〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1709-20467-46-0110
小田原警察署〒250-0042 神奈川県小田原市荻窪350-10465-32-0110
鎌倉警察署〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-11-260467-23-0110
座間警察署〒252-0029 神奈川県座間市入谷西5-50-23046-256-0110
逗子警察署〒249-0005 神奈川県逗子市桜山4-8-41046-871-0110
茅ヶ崎警察署〒253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-4-160467-82-0110
葉山警察署〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色2034046-876-0110
平塚警察署〒254-0073 神奈川県平塚市西八幡1-3-20463-31-0110
秦野警察署〒257-0056 神奈川県秦野市新町5-50463-83-0110
藤沢警察署〒251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼4-1-80466-24-0110
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神奈川県内の刑事事件統計

 神奈川県警が公開する統計によると,神奈川県内の近年の犯罪認知件数(現に発生したと明認できる犯罪をカウントしたもの)は3万~4万件程であり,おおよそ1日に90件以上の犯罪が認められていることになります。
 また,認知された犯罪の半数以上が,都市部である横浜,川崎エリアでの発生です。直近の検挙率は50%前後となっており,近年,神奈川は関東の一都三県において10%ほど高い数値となる傾向が続いています。
 なお,参考として東京都の犯罪認知件数は概ね8万~10万件となっており,検挙率は40%前後で推移しています。

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「横浜」に関する刑事弁護コラム