強制性交等罪(旧 強姦罪)とは
強制性交等罪とは,暴行・脅迫を用いて,姦淫や肛門性交,口腔性交等の性交類似行為により成立します。
有罪となった場合には,最低でも5年以上の懲役刑となり,従来の強姦罪と比べてより厳しい刑罰を受けることになります。13歳未満の者に対して性交等をした場合にも,成立します。
いずれも重大犯罪であり,被害者への謝罪や示談交渉を行わなければ,たとえ初犯であったとしても,実刑判決となる可能性が高い犯罪なのです。
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2023(令和5)年7月13日より「不同意性交等罪」に名称が変更されました。
今回の法改正について
2017年6月16日に,性犯罪の厳罰化を盛り込んだ改正刑法が可決・成立し,刑法の性犯罪に関する分野が,1907年の制定以来,初めて大幅に見直されました。この改正は,既に2017年7月13日から施行されています。
改正刑法は,強姦罪の名称を「強制性交等罪」に変更するとともに,いくつかの点が変更されました。1つは,被害者を女性に限っている現在の規定を見直して,性別にかかわらず,被害者になりえることとした点です。また,従来は,対象となる行為が「姦淫」と規定されていたため,肛門性交や口腔性交などの性交類似行為は強姦罪の対象とはならず,法定刑の軽い強制わいせつ罪として取り扱われていましたが,今回の改正により,「姦淫」を「強制性交等」と改め,このような行為を含めることとなりました。暴行・脅迫を用いることが成立要件であることについては,緩和すべきという意見もありましたが,最終的に,そのままとなりました。
なお,従来の準強姦罪も,同様に「準強制性交等罪」に改められています。 また,「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」が新設され,18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者や性交等をした者は,暴行や脅迫を用いない場合であっても,強制わいせつ罪や強制性交等罪と同様に処罰できることとしました。ただし,この規定は,教師と生徒の関係,雇用関係,スポーツの指導者と選手の関係には適用がありません。
さらに,法定刑が引き上げられ,強制性交等罪の法定刑の下限が懲役3年から5年に,強制性交等致死傷罪の法定刑の下限は懲役5年から6年に,いずれも引き上げられました。これにより,強制性交等罪の法定刑の下限は殺人罪や強盗罪と同じとなり,強制性交等致死傷罪の法定刑の下限は強盗致傷罪と同じとなりました。また,強姦が強盗をした場合の法定刑については,強盗が強姦をした場合と統一することとされました。
従来は,強姦罪の場合には,初犯であれば執行猶予となることもありましたが,今回の法定刑引き上げによって,よほどの事情がない限り,初犯であっても実刑となっていくものと考えられます。
なお,2004年改正によって新設された「集団強姦罪」「集団強姦致死傷罪」は,今回の改正によって削除されました。 また,従来,強制わいせつ罪や強制性交等罪などは,告訴がなければ公訴を提起できない親告罪とされていました。しかし,今回の改正によって,被害者の告訴を必要としている規定を削除し,告訴がなくても起訴できるようになりました。ただし,実務上は,被害者の意思に大きく反するような起訴がなされることは考えにくく,今後も被害者の意思は尊重されるものと考えられます。
このように,性犯罪に関しては,この改正により,大幅な改正がなされています。今後の運用状況についても,フォローしていく必要があります。 弊所では,検事時代に被害者に長年接してきた元検事の弁護士3名が率いる弁護士チームが対応いたしますので,被害者との交渉内容,方法,タイミングについて,最善のアドバイス,弁護活動を提供いたします。
強制性交等致傷罪(旧 強姦致死傷罪)とは
強制性交等により,被害者を傷害・死亡させてしまった場合には,強制性交等致死傷罪が成立します。この場合には,裁判員裁判対象事件となります。被害者が処女であった場合,被害者の処女膜を破ってしまったような場合にも,強制性交等致傷罪となります。
これらの罪で逮捕された場合は,刑事弁護に強い中村国際刑事法律事務所に今すぐお電話ください。