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虐待で逮捕された場合の流れや疑いをかけられた時の防御を弁護士が解説

親がしつけとして子供にげんこつをする、叩く、長時間正座をさせる、夕飯を抜きにする、子が介護状態にある親を殴る蹴る、配偶者や恋人への暴力等のいわゆるDVなど、これらの行為は、虐待などと言われ、傷害罪や暴行罪などの犯罪行為に当たる可能性があります。

しつけのためや、家庭内での問題であるため、警察は関与しない、犯罪行為に当たらないと思われる方も多くいるのではないでしょうか。実際に当事務所への相談もありますが、このような場合でも警察の関与は十分に考えられます。
近年では、父親が子供に殴る蹴るなどの暴行を加えたとして逮捕された事件や、子どもを死亡させた母親の交際相手が逮捕された事件などが後を絶たず、また、児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数も、平成21年から右肩上がりに増加しており、児童虐待は深刻な社会問題となっています。

今回は、どのような行為が虐待に当たるのか、虐待はどのような犯罪に該当し、どの程度の刑事罰が下されるのか、また虐待を疑われた場合に弁護士を付けることでどのようなメリットがあるのかについて弁護士・坂本一誠が解説します。

虐待で該当する法律とは

例えば、被害者に殴る蹴るなどの暴行を加えた場合には暴行罪が成立し、それによって怪我をさせた場合には傷害罪に該当します。また、傷害や暴行の結果として、相手が死亡してしまった場合には、傷害致死罪に該当します。
傷害致死罪は裁判員裁判の対象となる重大事件ですので、起訴されて刑事裁判となる可能性が高く、実刑になる事例も多いです。
暴行罪や傷害罪であっても、悪質であれば同様に実刑となる事例もあります。
家庭内における傷害・暴行の場合には、DV防止法違反に抵触する態様もあるでしょう。
以下では、虐待で適用される法律と、刑事罰の量刑について紹介します。

傷害・暴行・DV

暴行罪(刑法208条)

「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使のことをいいます。殴る蹴るなど行為が典型例として挙げられますが、それだけではなく、物を投げつける行為もたとえそれが相手に当たらなかった場合であっても「暴行」に当たります。親が子供を殴る蹴るなどの行為や、子供が介護状態にある親を殴る蹴るなどの行為がこれに当たります。また、配偶者や恋人を殴る蹴るなどのDVにも同罪が適用されます。

暴行罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料と定められています。ただし、これらの暴行により子供がけがをした場合は、暴行罪ではなく、次に説明する「傷害罪」が適用されます。

傷害罪(刑法204条)

「傷害」とは、人の生理的機能を害する行為をいいます。上記のような暴行により、児童や高齢者等にあざや傷を負わせるなどのけがをさせた場合に傷害罪が適用されます。
法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金であり、ケガの程度や行為の悪質性によって量刑が決められます。また、それらの暴行によりけがを負わせるにとどまらず、死亡させてしまった場合には、「傷害致死罪」が適用され、3年以上の有期懲役(上限は20年)というより厳しい刑に処せられます。

実際にあった判例では、父親が昼間に寝ようとしていた息子に対し、背中付近を足で蹴り、同人をその場にうつ伏せに転倒させておでこを床に打ち付けさせる暴行を加え、それにより脳損傷の傷害を負わせ、その後死亡させた事案で、傷害致死罪が適用され懲役7年の有罪判決が言い渡されました。
他にも、息子が、認知症を患った父親が学習ドリルに取り組まなかったことに腹を立て、脇腹や背中を拳で殴るなどの暴行を加え、それによって傷害を負わせ、外傷性ショックにより死亡させた事案で、傷害致死罪が適用され懲役4年6月の有罪判決が言い渡されました。

DV防止法

DVとは、ドメスティック・バイオレンス(domestic violence)を略した言い方であり、配偶者や恋人などの親しいパートナーに対する暴力をいいます。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」いわゆるDV防止法では、DVそのものを処罰する規定はありませんが、保護命令に違反した場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処するとの規定があります。保護命令とは、被害者からの申立てにより、裁判所が、相手方配偶者に対し、被害者の身の回りへのつきまとい、又は被害者の所在する場所付近のはいかいを禁ずる命令をいいます。保護命令には、被害者やその同居の子への接近禁止命令や電話等の禁止命令被害者の親族等への接近禁止命令退去等命令があります。

児童虐待防止法違反

次に、児童虐待で該当する法律にはどのようなものがあるのでしょうか。
児童虐待防止法は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、児童の心や身体の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものであることを考慮して、児童虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見等を定めることによって、児童の権利利益の擁護に役立てることを目的とする法律です(児童虐待の防止等に関する法律1条)。

児童虐待の定義は、児童虐待の防止等に関する法律の第2条に規定されています。児童虐待とは、保護者による身体的虐待性的虐待ネグレクト心理的虐待のことをいうとされています。親が子供に殴る蹴るなどの暴力を加えけがを負わせることや、ご飯を与えない、暴言を浴びせる行為などが典型例として挙げられます。ほかにも、子供の見ているところで家族(配偶者)に暴力を振るうDV行為や、けがや病気をした子供を病院に連れて行かない行為等も児童虐待に該当します。

同法3条には、いかなる人も児童虐待をしてはならないと規定されています。また、同法14条には、保護者は児童のしつけに際して児童の人格を尊重するとともに児童の年齢や発達の程度に配慮しなければならないこと、体罰などの児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないこと、児童虐待をしたことにより適用される犯罪についてその児童の親権者であることを理由にその責任を免れることはできないことが規定されています。
つまり、しつけとして子供に殴る蹴るなどの暴力を振る行為はこの法律に違反することとなり、この行為が暴行罪や傷害罪に当たる場合はたとえ親であったとしても罪に問われるということです。

ただし、児童虐待防止法において罰則規定が定められているのは、接近禁止命令に背いた場合に限られます(同法17条)。そのため、暴力や育児放棄などの児童虐待を行ったとしても、児童虐待防止法により罰せられることはありません(もっとも、刑法などの他の法律に違反し罪に問われることがあるのは既にご紹介したとおりです)。

保護責任者遺棄罪

保護責任者遺棄罪とは、幼年者や身体障害者等を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしない場合に成立する犯罪です(刑法218条)。保護責任者遺棄罪においては、遺棄行為と不保護行為の2つが処罰の対象とされています。

「遺棄」には、要扶助者を危険な場所に移転させる行為ほかに、要扶助者から保護責任者自身が離れることで要扶助者を危険な場所に放置する行為が含まれます。
「不保護」とは、食事を与えない行為や、病気やけがをしても病院に連れて行かないなどの育児・介護放棄行為が挙げられます。そのため、子供や被介護者に対し、食事を与えないことおむつを交換しないことやお風呂に入れないことにより不潔にすること家や車に放置することなどのネグレクトによる虐待は、保護責任者遺棄ないしは不保護罪に問われる可能性があります。

保護責任者遺棄罪の法定刑は3か月以上5年以下の懲役です。また、このような遺棄や不保護により子供や被介護者にけがを負わせてしまった場合や死亡させてしまった場合には、保護責任者遺棄致死傷罪が適用され、より厳しい刑に処せられます。

実際にあったケースでは、母親が、5歳の息子を暖房設備のない浴室で、服を身に着けたまま水で濡らした状態の息子を置き去りにし放置して遺棄し死亡させた事案で、保護責任者遺棄致死罪が適用され懲役9年の有罪判決が言い渡されました。このように厳しい刑に科せられます。

虐待事件での争点|接近禁止命令は解除できるか

児童虐待の場合

児童に対する虐待の場合には、児童虐待を行った保護者に対し、「接近禁止命令」が発せられる場合があります。接近禁止命令とは、都道府県知事又は児童相談所長が、児童虐待を行った保護者に対し、6月を超えない期間を定めて、児童へのつきまといや児童の居場所付近でのはいかいの禁止を命ずる処分をいいます(児童虐待防止法12条の4第1項)。

「つきまとい」とは、保護者がしつこく児童の行動についていく、追い回すことをいいます。
「はいかい」とは、保護者が理由もなく児童の住居など児童が通常所在する場所の付近をうろつくことをいいます。そのため、接近禁止命令を受けた保護者は、登下校時の子供に接触することや子供を強制的に連れ帰ることはもちろん、遠くから子供の様子を見るなどの行為も禁じられることになります。この接近禁止命令に違反した場合には、同法17条の規定により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

接近禁止命令がなされる要件は以下の3つです。

  1. 強制入所等が採られていること
  2. 児童虐待防止法12条1項に基づき、児童との面会及び通信の全部が制限されていること
  3. 児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認められること

接近禁止命令が効力を失う場合

強制入所等の措置が解除、停止又は他の措置への変更がされた場合や、児童虐待防止法12条1項の面会及び通信制限の全部又は一部が行われなくなった場合、すなわち、上記の接近禁止命令の要件で挙げた、1か2のいずれかが欠けた場合、接近禁止命令は、その効力を失うとされています(同法5項)。

接近禁止命令が取り消される場合

都道府県知事又は児童相談所長は、接見禁止命令をした場合において、その必要がなくなったと認めるとき、すなわち、上記の接見禁止命令の要件で挙げた3が欠けたときは、当該命令を取り消さなければなりません(同法6条)。接見禁止命令の必要がなくなったときとは、子供への虐待のおそれがなくなったことなどが考えられます。

DVの場合

配偶者に対し暴力や脅迫が行われた場合に、加害者からの更なる暴力や脅迫によって相手方配偶者の生命又は心身に重大な危害が生じるおそれが大きいときは、加害者に対し、「接近禁止命令」が発せられる場合があります(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条1項)。
「接近禁止命令」とは、被害者からの申立てにより、裁判所が、相手方配偶者に対し、被害者やその子の身の回りへのつきまとい、又は被害者の所在する場所付近のはいかいを禁ずる命令をいいます。接近禁止命令を受けた者がこれに違反すると、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます

接近禁止命令が取り消される場合

接近禁止命令は取り消される場合があります。まず、接近禁止命令の申立てを行った者が、接近禁止命令の取消しを申し立てた場合は、接近命令を発した裁判所は当該命令を取り消さなければなりません。他方で、接近禁止命令を受けた者の申立てにより接近禁止命令が取り消される場合もあります。しかし、その場合には、申立人の異議がないこと、接近禁止命令が効力を生じた日から起算して3ヶ月を経過した後の申立てであることという2つの要件を満たさない限り、接近禁止命令は取り消されません。

他にも、接近禁止命令に対する即時抗告という形で、接近禁止命令に対し不服を申し立てる方法があります。この場合、当該即時抗告に理由があると抗告裁判所が判断したときは、接近禁止命令は取り消されます。

実際に会ったケースでは、妻に対し激しい暴力を振るったとして接近禁止命令が発令されたことに対し、夫がこれを不服として抗告した事案について、夫が妻に対して更に暴力を振るって妻の生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高いとはいえないとして、当該接近禁止命令を取り消した決定があります。

虐待で逮捕されたら

子供に対する暴力等の児童虐待や、高齢者に対する虐待、配偶者に対するDVは、暴行罪や傷害罪、保護責任者遺棄等罪などの犯罪に当たりうる行為です。そのため、しつけ目的であり家庭内の問題であったとしても、逮捕される可能性は十分に考えられます。

また、検察官統計年報によると令和5年度における傷害罪の逮捕率は52%、警察庁生活安全局の資料によると令和5年度における児童虐待に係る事件の検挙件数は2,385件であり平成23年に比べると約6倍となっており、さらに同じく令和5年における配偶者からの暴力事案等の検挙件数は8,685件であり平成23年に比べると約4倍となっています。この統計からみても暴力等の虐待によって逮捕される可能性は低いとは言えないでしょう。

では、実際に虐待の疑いで逮捕されてしまった場合、逮捕された保護者はどうなってしまうのでしょうか。逮捕後の流れについて解説します。

警察官による取調べ

まず、虐待で逮捕されると、警察署にて取調べが行われます。
警察官の取調べでは、逮捕された事件に関することや被疑者自身のことなど様々なことについて事情を聴取されます。この際、警察官は被疑者が話した内容を供述調書という書面にまとめ、記載に誤りがないことを被疑者に確認し、調書への署名・押印を求めます。
この供述調書に署名・押印すると刑事裁判での重要な証拠となり、後になって記載された内容が真実ではないと争うことは非常に困難となりますので、事前に弁護士と相談し慎重に判断する必要があります。

また、親が児童虐待事件で逮捕された場合は、子供だけが残されてしまいますので、児童福祉法により、基本的に子どもは一時的に保護されることになります。保護される施設は住まいの地域を管轄する児童相談所であり、保護の期間は2か月を超えない期間とされています。ただし、事情によっては2か月を超えても引き続き一時保護される場合があります。

逮捕・勾留

警察官に逮捕された場合には、警察署内の施設である留置施設で身柄を拘束されます。その後、逮捕から48時間以内に、警察署から検察庁に身柄が送られ、検察官は、①さらなる身体拘束を行うために、裁判所に対して、被疑者の勾留を求める請求をするか、②被疑者の勾留を求める請求をせずに釈放するかを決定します。

「勾留」とは、逮捕後の身柄拘束のことをいいます。検察官により勾留が請求された場合は、24時間以内に、裁判官が被疑者に対して質問を行う手続(勾留質問)を経た上で、勾留するかどうかの決定を行います。裁判官は、法律上、被疑者が犯罪を行った疑いが認められるか被疑者による罪証隠滅のおそれがあるか被疑者が逃亡する危険があるかという点から、被疑者の身体を引き続き拘束するべきかどうかを検討し、検察官の勾留請求を認めるか否かの判断を行います。

これらの判断により、裁判官によって勾留決定がなされた場合には、最大で勾留が請求された日から数えて10日間身体拘束されることとなり(さらに最大で10日間勾留期間が延長されることもあります)、それまでに、捜査機関が必要な捜査を行い、検察官が起訴をするかどうか決定します。合計すると、起訴・不起訴が決まるまでに最大23日間の身柄拘束があり得るということです。

検察統計年報によると、令和5年度における傷害罪の勾留請求率は約91.9%であり、また同年における勾留請求却下率はわずか4.6%となっています。これによると、傷害事件で逮捕された場合には、ほとんどの場合勾留請求がされ、勾留請求がされればほぼ勾留が決定されることとなっています。しかし、勾留請求に対する意見書を提出することや、身元引受人がいることを裁判所伝えること等によって勾留を回避することができる場合があります。
特に、被害者と示談をすることは、勾留を回避する可能性を高めるものであります。これらには専門的な知識が必要ですので、弁護士に相談し、早急に進めていくことが極めて重要となります。

虐待で起訴されたら|裁判員裁判

弁護活動の結果、不起訴で終わらない場合もあります。検察官が起訴した場合には、刑事裁判が行われます。刑事裁判では、虐待の事実の有無や虐待の結果、被告人の反省等の情状事実など様々な観点から検討し、有罪か無罪か、また有罪である場合にはその量刑を判断します。
我が国での有罪率は99%とされており、起訴された事件のほとんどが有罪となるのが現実です。ひとたび刑事裁判で有罪となれば当然前科がつき、一部の職種に就くことができなくなったり、海外旅行や出国が制限されたりと、社会生活を送るうえで様々な影響を及ぼすこととなります。もっとも、被告人の反省の程度や再発防止に取り組む姿勢、被害者との関係性等を考慮して、罰金刑や執行猶予が付き、懲役刑を免れる場合もあります。

また、虐待が傷害致死罪で起訴された場合には、裁判員制度によって裁判(裁判員裁判)が行われます。裁判員制度とは、裁判官だけでなく、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加する制度です。裁判員は、刑事裁判の審理に出席し、証拠調べ、証人や被告人に対する質問等をして、裁判官と対等に論議し、被告人が有罪か無罪かの判断を行います。裁判期日が開かれる頻度について、通常の裁判が月に1~2回の頻度で行われるのに対し、裁判員裁判では数日間連続して公判期日が開かれます。このように法律に不慣れな一般市民が参加し、短期集中的に審理を行うという特徴がある裁判員裁判では、わかりやすい説明をする必要があるだけでなく、被告人の弁解を余すところなく主張するための準備をスピーディーに行う必要があります。これらには高度な専門的知識が必要となりますので、弁護士に相談すると良いでしょう。

虐待事件で弁護士ができること

取調べ対応のアドバイス、検察官への対応

警察官や検察官の取調べでは、被疑者の生い立ちや家族関係、学歴、職歴等のことから、虐待を行なったのか、どのような認識で虐待行為を行なったのか等の犯罪に関することまで、様々なことについて事情をきかれます。そして、警察官や検察官は取調べで被疑者からきいたことを調書にまとめ、被疑者に読み聞かせをして内容に間違いがないかを確認します。誤りがない場合には調書に被疑者自身の署名・押印が求められます。上記でも述べたように、被疑者の供述調書は刑事裁判において重要な証拠となるものであり一度署名・押印をしてしまえば、後になって内容が真実でなかったことを争うことは非常に困難となります。

虐待事件では、しつけが行きすぎたものなのか、故意の虐待なのか等によって警察官・検察官に与える印象は大きく異なりますので、誤解を与えないように注意すべきです。そのため、取調べに臨む際は、話すことと話すべきでないことや、供述調書への署名・押印をするか否かを事前に準備しておく必要があります。
刑事事件に強い弁護士は、専門的知識や豊富な経験から、取調べの対応について多角的な視点で適切なアドバイスをすることができます。また、故意の虐待ではなくしつけがいきすぎてしまった等の事案であったにもかかわらず、刑事処分が過度に厳しい場合には、検察官に対し、勾留請求の却下を求める意見書や、不起訴処分を求める意見書を提出するなどの訴えかけをすることも、弁護士の重要な活動です。

身柄拘束の回避、不起訴処分獲得に向けた弁護活動

逮捕や勾留によって身体が拘束されると、社会との隔離によって身体的にも精神的にもダメージを被ることとなります。それだけでなく、身柄が拘束されている期間は無断で会社を休むこととなり、不審に思った会社が調査をした結果、逮捕されたことが会社にバレてしまう可能性があります。
このようにして、無断欠勤などが続いた場合や逮捕の事実が発覚した場合には会社から解雇される場合もあります。このような不利益を回避するためにも、身柄拘束の回避や、一日も早い身柄拘束からの解放を目指す必要があります。

検察官が起訴した場合には、刑事裁判を受けることとなり、有罪判決が下されると前科がついてしまいます。前科は、就職や海外渡航等、社会生活を送るうえで様々な影響を及ぼします。また、我が国の有罪率は99%とされており、ひとたび刑事裁判にかけられてしまうと無罪とすることは極めて困難です。そのため、不起訴処分を獲得することを目指すことも非常に重要となります。
刑事事件に強い弁護士は、身元引受人を立てることや、精神科医や専門家が実施する再犯防止プログラム等に参加するなどの取り組みを取りまとめ捜査機関や裁判官に提出すること等によって、身柄拘束からの解放や不起訴処分の獲得を目指した弁護活動を行います。

児童相談所への対応に対するアドバイス

児童相談所は、18歳未満の子供に関する様々な問題について、子供の最善の利益のために、子供や保護者に最も適した援助や指導を行う機関です。そのため、児童相談所は、保護者から子供を引き離すだけでなく、子供が保護者のもとで過すことができるようにサポートする役割も担っています。弁護士は、子供が児童相談所に一時保護された場合に、どういった働きかけをしていくのが適切なのかまた一緒に暮らすためにはどういったことをすべきなのかについて適切なアドバイスをすることができます。

虐待事件の解決実績

当事務所で扱った虐待に関する刑事事件の解決実績をご紹介します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
親が子供を殴る蹴るなどの行為、高齢者や配偶者に対する暴力行為などの行為は、しつけのためや家族間の問題であったとしても、犯罪に当たりうる行為です。また、これらの事件の検挙数や逮捕率も決して低くなく、事案によっては逮捕される可能性も十分あります。

近年では、児童虐待により子供が死亡してしまうケースも後を絶たず、虐待は深刻な社会問題となっていますので、逮捕によって実名報道がなされてしまえば、社会的な信用の著しい低下は避けられず、場合によっては職を失うことも十分に考えられます。

逮捕勾留による長期間の身柄拘束や起訴によって刑事裁判にかけられることによる苦痛を回避するためだけでなく、家族の生活環境を調整するためにも、刑事事件に強い弁護士に相談し最善の策を講じていくことが必要になります。

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