窃盗罪で逮捕されたら
窃盗罪は他人が所有する物やお金を盗む行為に成立します。
窃盗罪で警察に逮捕されると,48時間以内に検察庁に身柄が送られます。
そこで,検察官から取調べを受け,検察官が逮捕での身体拘束に引き続き10日間勾留して捜査を行う必要があるかどうかを24時間以内に判断します。
もし,検察官が勾留の必要性はない,在宅捜査で足りると考えれば,その日に釈放されます。しかし,検察官が引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合には,勾留として,さらに10日間身柄を拘束される可能性があります。また,勾留は最大で10日間延長されることがあり,場合によっては,逮捕されてから23日間もの間,身柄拘束が続くことになります。
警察に逮捕され身柄を拘束されると外出は出来ませんし,家族や会社に電話もかけられません。会社を休まざるを得ませんし,勾留が長引くと,会社に逮捕の事実が分かってしまうこともあります。解雇など,会社から不利益な扱いを受ける可能性もあります。
このように,身柄拘束に伴う経済的・社会的不利益は極めて大きいものといえます。
弁護士に自首に同行してもらうことによってどんなメリットがありますか。
弁護士に自首に同行してもらうことによってどんなメリットがありますか。 弁護士が自首の際に依頼人に同行し,依頼者の真意を過たずに捜査機関に伝えるなど ...
身柄解放・不起訴処分を求めるには,刑を軽くするには
長期の身体拘束となる勾留を避けるためには,様々な法律の知識を要する活動を行う必要がありますので,弁護士が必要となります。また,そもそも面会できるのは弁護士だけです。そして,その活動は,迅速かつ精密さが求められますので,
刑事事件に強い弁護士をつけることが必要です。
弁護士であれば,法律家としての観点から,検察官や裁判所に対して,勾留すべき事案でないことを訴え,身柄解放を促すことができます。
そして,窃盗罪で不起訴処分となるには,被害者の方との示談の成否が重要です。
起訴前に示談が成立すれば不起訴処分となる可能性が高く,起訴後であっても示談の成立は量刑上有利に働き,刑が軽くなります。特に窃盗罪のような犯罪については,被害者の方も早期に被害回復をしたいと考えるのが通常ですから,早期に示談に着手すべき犯罪類型です。弁護士を通じて被害者の方と連絡をとることで,早期の示談成立が見込めます。
そのため,刑事事件では,なるべく早い段階で弁護士を選任することが肝要です。
示談は,被害者の方との交渉であり,被害者の感情等適切に配慮した上で進める必要があり,弁護士の活動の中でもより多くの経験と人間性と依頼人の利益を図るという明確な目的をもつことが要求される高度な弁護活動と言えるのです。
ですから、刑事事件の示談は経験豊かな弁護士に依頼することが大切なのです。
弊所では,検事として何千人もの被害者の方々と直接向き合った経験のある弁護士が関わりますので,被害者の気持ちを考えた適切な示談交渉を進めることができ,それが依頼人の利益につながるような結果を出すことになります。
窃盗罪で今後逮捕されないか不安だ,前科をつけたくない,家族や知人が逮捕されたなどという方は,ぜひ弁護士に相談してみて下さい。
逮捕されなかった場合
逮捕・勾留されない在宅事件となった場合でも,警察や検察からの呼び出しに応じて出頭し,取り調べを受けることになります。在宅事件だから起訴されないということはありません。そして,起訴された場合には,裁判で無罪とならない限り,前科がつくことになります。
前科をつけないためには,なるべく早い段階で,起訴される前に弁護士をつけることが重要となります。そして,不起訴処分を獲得する為には,事案に即した迅速かつ最善の対応をが必要となりますため,不起訴となる可能性を高めるためには,刑事事件に詳しい刑事弁護士の弁護が必要といえます。
逮捕されなかった場合でも、今後前科をつけたくないなどという方はぜひ弁護士に相談してみてください。
前科をつけたくない|前科回避に強い弁護士
前科をつけたくないとお悩みの方へ 何らかの犯罪を犯して警察から逮捕されるかもしれない,現在警察から呼び出しを受けている,既に逮捕されている,という ...
起訴・不起訴
逮捕・勾留の有無に関わらず,検察官は,事件について起訴・不起訴の判断をします。不起訴となれば,裁判にならず,前科がつくこともありません。
しかし,起訴された場合には裁判で無罪にならない限り,罰金刑や場合によっては懲役刑が言い渡される可能性があります。罰金刑であったとしても前科になるので注意が必要です。
検察統計によると,検察庁へ送致された窃盗事件のうち,約59%の事件が不起訴処分となっています。
窃盗罪は,早期に弁護士に依頼することで,身柄解放や不起訴処分を狙える可能性が十分にあるといえます。不起訴処分を狙うには,刑事事件に詳しい刑事弁護士の弁護が必要といえます。
今後前科をつけたくないなどという方はぜひ弁護士に相談してみてください。