余罪のある盗撮事件で不起訴を獲得
警察が数か月以上前の盗撮の件で依頼者の自宅に来てスマートフォン等を押収し,依頼者の事情聴取をした後,弊所に相談があり,受任しました。
後に,警察に押収されたスマートフォンに残っていた動画から,別件の盗撮についても立件されました。
本件は事件の日から時間が経っていたため,被害者の処罰感情が強く示談交渉が難航することが予想されました。また,仮に本件で示談が成立したとしても,後から立件された別件については被害者が特定されず示談ができないこと,スマートフォンのデータから余罪多数であることが明らかであったこと等から,略式罰金となることが予想されました。
また,依頼者は国家資格で仕事をしており,略式罰金となった場合には業務停止等の懲戒処分がされ,公表される可能性もありました。
まず,本件につき弁護士が警察に被害者への取次ぎを頼んだところ,最初被害者からは警戒され,直接の連絡を拒まれていましたが,弁護士が話をした担当刑事が被害者に対し「一度話してみてもいいと思う」旨を口添えしてくれたこともあり,被害者の連絡先を教えていただけることとなりました。その後,被害者と連絡をとって直接お会いし,被害者の気持ちに配慮しながら交渉したところ,お会いした当日,示談が円満に成立しました。
被害者が特定されなかった別件については,後に贖罪寄付することを依頼者に検討してもらいつつ,再犯防止策をとっていることをアピールするために,性嗜好障害の治療を扱っているクリニックに通院してもらいました。通院の度にメールで感想を送ってもらい,それらはクリニックの領収証と合わせて検察官宛ての不起訴処分を求める意見書の添付資料としました。
また,家族に今後依頼者をしっかり監督していく旨の誓約を含む嘆願書を書いてもらい,それも上記意見書の添付資料としました。そのほか,依頼者の検察官宛ての反省文も添付資料としました。
贖罪寄付に関しては,検察官による本人の取調べの前に検察官と話してその方針を探ったところ,「贖罪寄付をしたとしても略式罰金にする」とは明言されず,贖罪寄付も一応起訴・不起訴の判断要素の一つとする考えであることが感じられました。そのため,数十万円を贖罪寄付し,その証明書等も上記意見書に添付して,検察官による取調べの前に同意見書を検察官へ提出しました。
結果,依頼者はいずれの件についても不起訴処分となり,資格を失わずに終結いたしました。
本件は余罪のある盗撮事案であり,弁護士に依頼しなければ略式罰金の可能性が高い事案でした。
犯行後,自首することもなく日常生活を送っていたことが許せない被害者でしたが,粘り強い,誠意ある示談交渉により示談成立,不起訴となりました。
盗撮は現行犯が多いですが,仮にその場から逃げることができても,何ヶ月も経ってから警察が自宅に来ることはよくあることです。被害感情が悪化する前に弁護士に相談することをお勧めする所以もそこにあります。
執筆者: 代表弁護士 中村勉
代表パートナー弁護士(法人社員) 中村 勉
代表パートナー弁護士である中村勉は,北海道函館市出身,中央大学法学部(渥美東洋教授の刑事訴訟法ゼミ),コロンビア大学ロースクールLLM(フルブライト ...