保険金詐欺事件で不起訴
事件概要
会社の経営者が,従業員ではない共犯者の休業損害証明書を作成して,保険会社から保険金をだまし取ったとされる共犯事件。
弁護方針
被疑者は,共犯者が保険金を騙し取ることを認識しておらず,詐欺の犯意,共謀を否認していたため,従業員ではない共犯者に休業損害証明書を作成した経緯,被疑者の日頃の経営形態,共犯者との関係性,だまし取った金銭の分け前,被疑者の事業収集,類似裁判例の事実認定などの客観的な証拠の収集に努めて,検察官に詐欺の犯意,共謀が認められないことの説得を試みた。
その他,取調べの違法性,不当性が認められたため,検察官,警察署長に対して,取調べの抗議書を提出して,裁判になった際の証拠としての弁護人面前調書を作成した。
結果
客観的証拠から,被疑者に詐欺の犯意,共謀が認められないことの意見書,自白の任意性を争う旨の意見書を提出することで,被疑者に対しては不起訴処分となった。