全治約1か月半の傷害事件で執行猶予|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

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全治約1か月半の傷害事件で執行猶予

 傷害の事例をご紹介します。隣家の住人に対して,比較的重い傷害を負わせるに至った事例です。弁護活動の結果,被害者との示談が成立し,執行猶予判決を得ることができました。

 事案の内容は,かねてから関係の悪かった隣家の住人に対して手を上げてしまい,比較的重い傷害を負わせるに至ったものでした。被疑者(捜査)段階で依頼を受けましたが,行為態様が悪質であること,そして被害者の負った怪我が比較的重く処罰感情も強いことに鑑みて起訴は避けられない状況でした。
 そこで,捜査段階においては,起訴後の保釈請求を見据え,被疑事実を認めて正直に供述するよう助言しました。また,事件による怪我で入院中(面会禁止中)であった被害者に対しては損害賠償金を供託したほか,被害者宅の隣にあった依頼者の所有不動産を売却に出すという対応を行いました。
 起訴後,退院した被害者と速やかに連絡をとり,従前の供託金にさらに上乗せした金額において示談交渉に臨みました。交渉においては被害者側のメリットを丁寧に説明するよう心掛け,結果的に示談を成立させることができました。

 否認事件の難しい点は,否認すると捜査初動で逮捕されてしまうこと(自白事件は逮捕回避,在宅捜査となる可能性がある),示談交渉に不利であること,起訴後において保釈が認められないという不利益を受けることにあります。
 一方,被疑事実に誤りがあるにもかかわらず自白,いわば虚偽の自白をしてしまうと,たとえ逮捕を回避し,あるいは保釈を早期に獲得でしたとしても,誤った事実で有罪となってしまいます。
 そこで,否認事件にあっては,被疑事実のどういう点が真実と異なり,その違いがどのような影響を与えるのかを慎重に吟味し,逮捕回避,示談戦略,保釈戦略を打ち立てなければなりません。
 本件では瑣末な点に言い分の食い違いがあり,その点,起訴不起訴,有罪無罪に大きな影響がないと判断して,起訴後の早期保釈を優先させて事実を認め,また,最終的には執行猶予を勝ち取った点で,戦略的弁護活動が功を奏した事例と言えます。

執筆者: 代表弁護士 中村勉

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