商業施設での盗撮事件で不立件
商業施設内での盗撮の事例をご紹介します。被疑者が商業施設内にて,女性の立ち姿及びスカート内を盗撮したものでしたが,弁護活動の結果,不立件に至りました。
事案の内容は,2台のスマートフォンを用いて,販売目的で盗撮していたところ,女性の同伴者に怪しまれ,110番通報され事件化したというものでした。
今回の事案は被害者が積極的に処罰を望まず,被害届は出されておりませんでした。しかし,警察は態様,手口から常習性があるとして家族にパソコンの提出等を求め,余罪の捜査に視野を入れました。
弁護人は逮捕回避を目的とし,取調べの法的助言や証拠の任意提出等を行う方針にしました。そして,依頼者とともに警察署取調べへ同行できるよう捜査官を説得し,同行しました。弁護人は取調室の外で待機し,依頼者が疑問を感じた点や供述すべき点などの法的助言をすぐに受けられるような体制をとって取調べに臨みました。
盗撮した動画を販売していたことは捜査機関で相当程度把握しているようであったため,隠すことなく,販売サイトのアカウント情報などの開示に応じ,素直に背景を供述する方針にし,反省の態度を示しました。
今回は,本件の盗撮動画は既に削除されていたこと,被害女性が事件化を積極的に求めなかったこと,販売サイトのアカウントを削除したこと,盗撮動画を削除したことなどが考慮され事件化を回避し,不立件に至りました。
不立件と不起訴は大きな違いがあります。警察が事件の端緒を掴むと容疑者特定の上,身柄拘束の有無にかかわらず検察庁に事件を送致します。警察には微罪処分という例外を除き,終局処分権限がないのです。検察庁に送られた事件につき検察官が起訴するか否かを判断しますが,いずれにしても相当長期間,刑事手続きの負担を受けることになります。
この点,警察段階で,もし被害者が被害届を提出せず,あるいは取り下げた場合には,検察庁に送ることなく,事件は終結になるのです。
本件では,結局,被害届は提出されずに不立件で終わることができました。本来なら本件のような販売目的の利欲犯罪では,警察は必死になって被害届を提出するよう説得するはずです。あるいは,被害届が提出されなくても非親告罪なのですから事件を検察庁に送致したはずです。
そうならずに不立件として終結できたのは,容疑を全面的に認め,捜査に積極的に協力し,再犯防止の手立てを行ったからです。もし,被疑者が販売事実を否認し,余罪を隠し,捜査に非協力的であったなら,事件送致どころか逮捕の可能性が高かったと思います。
執筆者: 代表弁護士 中村勉
代表パートナー弁護士(法人社員) 中村 勉
代表パートナー弁護士である中村勉は,北海道函館市出身,中央大学法学部(渥美東洋教授の刑事訴訟法ゼミ),コロンビア大学ロースクールLLM(フルブライト ...