放火事件で求刑の半分にあたる判決を獲得
事件の概要
被告人が寿司屋の脇にあるごみ集積所に火をつけ,それが燃え広がって寿司屋が全焼したという放火事件。この寿司屋は被告人のアルバイト先であり,被告人はごみ集積所の段ボールに火をつけたことまでは自白していた。
弁護方針
被告人が寿司屋の脇にあるごみ集積所に火をつけ,それが燃え広がって寿司屋が全焼したという放火事件。この寿司屋は被告人のアルバイト先であり,被告人はごみ集積所の段ボールに火をつけたことまでは自白していた。
結果
求刑懲役5年のところ,その半分である,懲役2年6月の実刑判決を得た。なお,放火事件では執行猶予は付かないのが普通。