放火事件で求刑の半分にあたる判決を獲得|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

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放火事件で求刑の半分にあたる判決を獲得

事件の概要

 被告人が寿司屋の脇にあるごみ集積所に火をつけ,それが燃え広がって寿司屋が全焼したという放火事件。この寿司屋は被告人のアルバイト先であり,被告人はごみ集積所の段ボールに火をつけたことまでは自白していた。

弁護方針

 被告人が寿司屋の脇にあるごみ集積所に火をつけ,それが燃え広がって寿司屋が全焼したという放火事件。この寿司屋は被告人のアルバイト先であり,被告人はごみ集積所の段ボールに火をつけたことまでは自白していた。

結果

 求刑懲役5年のところ,その半分である,懲役2年6月の実刑判決を得た。なお,放火事件では執行猶予は付かないのが普通。

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