事件の概要
累犯前科2犯を有する被告人が,再び覚せい剤を使用した事案。裁判所に起訴された後,弊所で受任。
弁護方針
薬物の累犯前科がある事案では実刑となるので,保釈が認められないことが多いところ,裁量保釈を目指し,その準備のため被告人と多数回の接見を行なった。さらに,被告人の母親および内縁の夫から,保釈の必要性に関する事項を聴取した上,書面を準備した。そして,保釈の裁判官面接において,裁判官に対し直接,保釈の必要性を訴えた結果,保釈決定となった。
結果
薬物の累犯前科がある事案で実刑事案であるにもかかわらず,保釈獲得という成果をあげることができた。