事件の概要
累犯前科2犯を有する被告人が、再び覚せい剤を使用した事案。
裁判所に起訴された後、弊所で受任。
弁護方針
薬物の累犯前科がある事案では実刑となるので、保釈が認められないことが多いところ、裁量保釈を目指し、その準備のため被告人と多数回の接見を行なった。さらに、被告人の母親および内縁の夫から、保釈の必要性に関する事項を聴取した上、書面を準備した。
そして、保釈の裁判官面接において、裁判官に対し直接、保釈の必要性を訴えた結果、保釈決定となった。
結果
薬物の累犯前科がある事案で実刑事案であるにもかかわらず、保釈獲得という成果をあげることができた。