事案に応じた示談交渉と専門治療の指導で執行猶予獲得
被害者の女性宅に複数回侵入し(住居侵入)、浴室内にスマートフォンを設置・盗撮をした事例をご紹介します。
一部無罪を主張した弁護活動を行い、結果として、執行猶予を獲得しました。
今回の事件では、侵入日時について真実と反する自白がなされており、被害者が外出するであろう出勤時間と侵入時間が重なる日付があったため、侵入日時の特定根拠に疑義があるとして、一部無罪主張で弁護活動を行いました。
検察官意見では、写真撮影以外にスマートフォン内に写真が保存された形跡がないこと、被害者の出勤時間と侵入日時は重なるものの、移動時間等を踏まえると不自然ではないことなどを理由に無罪主張を排斥されました。
しかし、被害者との示談が成立していることや、今後性依存障害の治療にあたることなどの情状が評価され、執行猶予付き判決に至りました。
事件のポイント
同じ盗撮事件でも住居侵入を伴う場合は悪質な犯罪として逮捕され、起訴される可能性が高いです。
盗撮自体は条例違反ですが、住居侵入は刑法犯です。仮に示談がなされたとしても起訴されることがあるのです。
ですから、弁護活動も起訴を見据えた活動が求められます。つまり、裁判官に対して再犯の恐れがあるという不安要素を払拭させる活動です。
そのため、被害者住所を知っている被疑者ですから接近禁止及び行動制約条項を盛り込んだ示談が必須となります。被害者が引越しをし、その引越し費用を要求することがあり、その費用も含めた示談金を支払うことはむしろ当然のことでしょう。それで、初めて裁判官に執行猶予を求める前提ができたと言えます。
本件では訴因の犯行日時に関して客観的証拠と食い違う旨の主張をしていますが、真犯人ではないという冤罪主張とは異なるので、無罪主張に気を取られて前期弁護活動を怠ってはなりません。両者見据えての弁護活動が求められます。
執筆者: 代表弁護士 中村勉