被害弁済により原審破棄され逆転執行猶予
事件の概要
被告人がいわゆるオレオレ詐欺の受け子を紹介したという事件で、1審では詐欺の認識を否認し無罪主張をしていたが実刑判決を受けたところ、控訴審を依頼。
弁護方針
控訴審から当事務所が担当後、自白に転じ、共謀の認定のために必要な正犯性の要素に関する事実認定を欠くという事実誤認及び量刑不当を主張。
また、詐欺被害者と示談し相当額の被害弁済を行うなどした。
結果
第1審判決が懲役2年10月であったところ、控訴審で原判決破棄、逆転執行猶予判決を獲得した。