児童ポルノ製造|児童ポルノ製造事件ついて代表弁護士中村が解説
SNSの普及によって,児童ポルノ関連の犯罪が増加しています。
2020年6月,愛知県警の発表によると「AV Market(エーブイ マーケット)」などを運営していた運営者ら3名が児童買春・児童ポルノ法禁止法違反(提供)の疑いで逮捕・送検されました。
昨今,性犯罪に対する厳罰化や児童に対する性的搾取を防止しようという流れから,児童のポルノに対する取り締まりが厳しくなっています。今まで見過ごされていたものについても今後捜査が及び摘発されていく可能性があります。
以下では,児童ポルノの関してどういった行為が犯罪となるのか,警察から児童ポルノに関する嫌疑をかけられてしまった場合にどう対処すべき等について,代表弁護士・中村勉が解説いたします。
児童ポルノ製造とは
まず,児童ポルノについては,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,単に「法律」といいます)によって規制されています。
児童ポルノとは
まずは,条文から確認しましょう。法律第2条では,以下のとおり規定されています。
第2条
「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
平たく言うと,児童ポルノとは,児童のわいせつな画像や動画がこれにあたります。もっとも,実際「児童ポルノ」にあたるかは,個別具体的に判断せざるを得ません。
ですので,少しでも自分のダウンロードした画像等が「児童ポルノ」にあたるか不安になられた方は,弁護士に相談されるのがよいでしょう。
児童ポルノの「児童」とは
「児童」とは,18歳に満たない者をいいます(前記法律第2条第1項)。
児童ポルノは,相手が18歳未満であることを知っていた場合に成立しますので,例えば相手が年齢を偽るなどして18歳未満であることを知らなかった場合には児童ポルノは成立しません。
ただ,このような認識は,未必の故意で足りるとされており,つまり,正確には18歳未満とは知らなくても「もしかしたら18歳未満かもしれない,まあいいや」という場合でも認識ありとされるのです。このような認識は四周の状況から総合的に判断されるのです。
ですから,見た目などから18歳未満かもしれないと思った場合には児童ポルノが成立する可能性があります。年齢を聞いていなければ大丈夫というわけではありませんし,「会員サイトに18歳以上との記載があった」とか,「18歳未満は使えないアプリで知り合った」,「18歳だと聞いていた」というだけで通用しないことも多いのです。
児童ポルノ製造事件で問題となる罪名
「児童ポルノ」に関連して問題となる罪としては,主に所持,提供,製造が考えられます。
以下では,それぞれの類型について解説いたします。
児童ポルノの所持
まずは,条文から確認しましょう。法律第7条1項では,以下のとおり規定されています。
第7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
法律からも明らかなように,単にインターネット上で児童ポルノを数枚ダウンロードした場合であっても,児童ポルノ単純所持罪が成立する可能性があります。
昨今,AVマーケットの摘発等からもわかるように,インターネット上の児童ポルノに対する規制が厳しくなっています。軽い気持ちで,数枚ダウンロードした場合でも,ダウンロードサイトの摘発を契機に,捜査が及ぶ可能性も十分に考えられるでしょう。
児童ポルノの提供
法律第7条2項では,以下のとおり,規定されています。
第7条2項
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
児童ポルノのデータをインターネット上にアップしたり,第三者にそのデータなど販売などした場合に、児童ポルノの提供の罪に当たる可能性があります。児童ポルノの提供の罪の場合,単に児童ポルノを所持するよりも重い処罰が予定されていることに注意が必要でしょう。こちらの罪も,ダウンロードサイト,児童ポルノの購入者や製造者等が摘発されるのを契機として,捜査が及ぶことが多いでしょう。
児童ポルノの製造
法律7条3項では,以下のとおり規定されています。
第7条3項
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
自身が児童の姿態を撮影した場合のみならず,児童自身に姿態を写真撮影させ,その画像や動画を送らせた場合にも,児童ポルノの製造にあたる可能性があります。こちらの罪もダウンロードサイトの摘発や被害児童の保護や家族からの通報によって,捜査が開始されることが多いといえます。
また,児童買春にともなって敢行されるケースもとても多いです。
児童ポルノで逮捕された場合にはどうなるか
児童ポルノは,年少者を被疑者にするので,成人に対する痴漢や盗撮よりも逮捕率は高いです。個人的法益というより,児童を守るという社会的法益に対する侵害に対しては,警察や検察庁は厳しく対応します。
当事務所の取り扱い事例で言うならば,複数の被害児童がいる場合や同一児童に対する複数回の犯行に関しては逮捕の可能性が高いです。
児童ポルノで逮捕された場合の手続の流れ
児童ポルノで逮捕されると,だいたい次のような手続きとなり,最初の72時間が,長期に身柄拘束となるか否かにとって重要です。
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児童ポルノ製造事件での弁護方針
警察に事件が発覚していない場合
まずは,警察に事件が発覚していない場合には,自首をすることが考えられます。児童ポルノ製造事件の場合,逮捕されてしまう可能性も十分に考えられます。また,逮捕の前に,警察が令状をもって突然自宅を捜索に来る可能性があります。
しかしながら,自首をすれば,逮捕される可能性も低下しますし,仮に逮捕されたとしても勾留については回避できる可能性が高まるでしょう。
当事務所の事例では,4件の同種の児童ポルノが敢行された事例で,自首によって何とか逮捕を免れ,在宅捜査にしてもらったケースもあります。
さらに自首の際,証拠を任意に提出することで,突然警察が家に来ることを防ぐことができる可能性もあります。ですので,警察がいつ家に来るか不安だという方は,自首をされることをお勧めいたします。
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警察に事件が発覚している場合
次に,警察に事件が発覚してしまった場合には,早急に示談をし,更生の可能性を示していくことが必要になるでしょう。特に児童ポルノ製造に関する事件の場合には,被害児童の両親と示談することになり,被害感情は峻烈なことが多いので,慎重かつ被害感情に寄り添った示談交渉が必要となります。
ですので,児童ポルノ製造に関する事件の示談交渉を依頼される場合には,同種の事件について経験豊富な弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
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一方で,児童ポルノ製造に関する事件は,単に示談をするだけでは,不起訴にならないこともあります。
ですので,こちらからも積極的に更生の可能性などについて示していく必要があります。例えば,児童に対する性的嗜好が窺われるような方の場合には,専門クリニックに通院し,治療を行っていくなど具体的な再犯防止対策を行っていくべきでしょう。
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当事務所は,刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており,警察捜査の流れ,被疑者特定に至る過程,捜査手法,強制捜査着手のタイミング,あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し,判決予測も可能です。
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上記のような悩みをお持ちの方は,ぜひご相談ください。
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まとめ
児童ポルノ製造に関する事件の場合,弁護士が必要となる場面が多々あります。
ですので,もし児童ポルノ製造に関する事件でお悩みの方は,まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
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