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児童買春事件での示談|児童買春事件の示談の流れを弁護士が解説
被害者のいる刑事事件ですと,「示談」という言葉がすぐに浮かんでくるのではないでしょうか。
近年,厳罰化が進んでいる児童に対する犯罪ですが,児童買春で捜査をされている場合にも示談することに意味があるのでしょうか。また,当事者間でも有効な示談はできるのでしょうか。
以下,児童買春の示談に関する疑問を刑事事件に強い代表弁護士・中村勉が解説いたします。
児童買春とは
まずは,犯罪そのものについて基本的な事項を説明いたします。
児童買春の罪は,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「児童買春・児童ポルノ処罰法」といいます。)に定められています。
この法律の保護法益は,児童の権利及び将来にわたって児童に対する性的搾取ないし性的虐待を防止する社会的法益と考えられています(児童買春・児童ポルノ処罰法第1条,東京高裁平成29年1月24日判決)。
児童買春の刑事罰は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています(児童買春・児童ポルノ処罰法第4条)。
「児童」とは,18歳に満たない者をいい(児童買春・児童ポルノ処罰法第2条),18歳未満の男女いずれも含まれます。
「児童買春」とは,対償を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し性交等をすることをいいます。
対償を供与する相手は当該児童に限られず,当該児童に対する性交等の斡旋をした者や当該児童の保護者又は当該児童をその支配下に置いている者に対象を供与して当該児童に対し性交等をした場合にも児童買春罪が成立します(児童買春・児童ポルノ処罰法第2条2項)。
「対償」とは,児童が性交等をすることに対して給付する経済的対価であれば足り,金銭であるか,物であるか,はたまた,サービスであるかは問いません。
「性交等」とは,性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます(児童買春・児童ポルノ処罰法第2条2項柱書)。
したがって,買春という言葉からは金品を支払って性交することを想像されるかもしれませんが,性交をしなくても,対償を供与して児童の性器を触り,あるいは,児童に自己の性器を触らせれば,児童買春罪が成立することに注意が必要です。
「性交類似行為」とは,手淫・口淫行為等,性交と同視し得る態様での性的な行為のことをいいます。
なお,対償の供与なく,18歳未満と性交又は性交類似行為を行った場合には,児童買春は成立しませんが,青少年育成条例違反として処罰され得ます。
児童買春・児童ポルノ処罰法
(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二 何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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児童買春の示談交渉
児童買春も相手がいる犯罪ですので,やはり示談をすることは検討すべきです。
しかしながら,被害者が成人の場合における示談とはその効果に差がありますので,示談に当たってはその点に注意しなければなりません。
というのも,たとえば同じ性犯罪の事案であっても,成人の被害者と示談をすれば不起訴になる可能性が高いといえますが,児童買春の場合は,示談をしたからといって不起訴になる可能性が高いとはいえません。それは,前述のとおり,児童買春・児童ポルノ処罰法の保護法益には児童の個人の権利のみならず,将来にわたって児童に対する性的搾取ないし性的虐待を防止するという児童一般のための社会的法益も含まれていると解されているからです。
すなわち,被害者である当該児童との間で示談が成立した場合に,当該児童個人の権利との関係では手当てがされているとは言えても,その示談の事実のみでは将来にわたって社会一般の児童に対する性的搾取ないし性的虐待を防止することまではできないとして,社会的法益の観点から,なお,処罰すべきと判断する検察官もいるのです。
ただ,示談交渉が必ずしも無駄というわけではありません。
まず,児童買春の場合,被害者との間で示談が成立しても,それをもって不起訴になる可能性が高いとまではいえませんが,逆に,示談が成立していない状態ですと,不起訴になる可能性はゼロに近いです(不起訴になるとしたら,嫌疑不十分と判断される場合に限られるでしょう)。ですので,認め事件において,不起訴の可能性を少しでも上げたいというのであれば,示談はなお必須というべきです。
また,児童買春で逮捕され,身柄拘束をされていた場合は,被害者との間で示談が成立することで身柄解放される可能性が高くなります。
その他にも性的虐待を受けた被害者に対し真摯に謝罪し,相応の慰謝料等を支払うという姿勢があることは,量刑にも影響を与えるといえます。
児童買春の示談交渉の流れ
基本的に,捜査機関は被害者である児童やその家族の連絡先を,被疑者本人には教えてはくれませんので,被害者側と示談を希望する場合には,弁護士を立てることが必要です。弁護士を立てなければ,示談交渉の土俵にすら立てないのが現実なのです。
もちろん,示談は相手がいる話ですので,弁護士を立てからと言って,必ず示談ができるというわけではありません。
一般的な弁護士による示談交渉の流れは以下のとおりです。
- ①弁護士が,捜査機関に,被害者に示談の申入れをしたい旨伝えます。
- ②捜査機関は,被害者に対し,加害者の弁護士が示談の申入れのため,直接連絡をして話したいと言っている旨伝え,弁護士に連絡先を教えてよいか尋ねます。
- ③被害者がこれを了承した場合には,捜査機関が弁護士に被害者の連絡先を教えます。
- ④弁護士が被害者に連絡し,示談の申入れをします。
②の後,被害者がこれを了承しなかった場合には,ひとまず被害者との示談交渉はできないことになります。
もっとも,被害者も時間の経過により示談に対する気持ちが変わることがそれなりにありますので,数週間置いて改めて捜査機関から被害者に対し示談交渉についての意向確認をしてもらうことはあります。それでも被害者が気持ちを変えない場合には,贖罪寄付等他の対策をとることになります。
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児童買春事件の「被害者」
ところで,児童買春の場合には,被害者が未成年者です。
未成年者は基本的に単独で有効な法律行為をすることはできませんので(民法第5条1項本文),児童買春における示談の交渉相手は,基本的に被害者である児童の法定代理人に当たる親になります(民法第818条1項)。
したがって,児童買春においては上記②~④にいう「被害者」とは,厳密にいうと,「被害者の親」ということになります。
児童買春の示談金の相場
では,示談金の相場はどのくらいでしょうか。
示談の交渉相手は児童の親となりますので,場合によっては親の処罰感情が峻烈であることがあります。その場合には,それだけ示談金の額も上がることが多いです。
もっとも,通常の児童買春のケースでは,児童側が合意の上行為に応じているという性質から児童側に全く非がないとは言えないため,30万円から50万円程度で示談が成立することが多いです。
性交等に加えて,その様子を撮影する等,児童ポルノの製造もしていた場合には,より示談金額が上がるでしょう。
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児童買春の示談で弁護士が必要な理由
前述のとおり,示談交渉には事実上,弁護士が不可欠となります。捜査機関との交渉や被害児童や被害者家族との交渉も,法律のエキスパートにまかせることで,ご自身やご家族の安心に代わることは間違いないでしょう。
なお,児童買春を複数回敢行しているケースですと,逮捕され,さらに勾留満期日に起訴される可能性がありますので,早期の身柄解放の観点からも,早期の示談成立を目指すべく弁護士への依頼は急いだ方がよいです。
児童買春では,初犯だったとしても,示談の成否にかかわらず罰金となる可能性が一般的に高いですが,前述したとおり,示談なしでは不起訴はほとんど望めません。児童買春や青少年育成条例違反等同様の前科がある場合には,略式罰金とはならず,公判請求される可能性も出てきます。
略式罰金はその名のとおり,略式の裁判手続で,書面の手続のみで罰金が科されるものです。これに対し,公判とは,公開の法廷の場で行われる正式な裁判手続きのことをいいます。ですので,事件が人に知られることを防ぐためには,起訴が回避できない場合であっても,できる限り公判請求ではなく略式罰金にしてもらいたいものです。
このような場合にもやはり示談は大きな意味を持ってきますので,弁護士に依頼するのがよいでしょう。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。児童買春における示談と,成人に対する性犯罪における示談の持つ意味の違いがお分かりいただけたかと思います。
いずれにせよ,よりよい処分結果を目指すためには児童買春においても示談は必要です。児童買春で示談をご希望の場合には弁護士にご依頼ください。
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