示談との違い
贖罪寄付や供託は,被疑者が反省し,被害者と示談を成立させようと試みたものの,成立しなかった場合に,被害弁償をする代替手段をいいます。
横領や交通事故などとは異なり,被害者の意思に左右される性犯罪などには,贖罪寄付や供託の効果はさほどありません。そのため,弁護士は事案をよく検討したうえで,贖罪寄付や供託をするか決める必要があります。
贖罪寄付とは
贖罪寄付とは,罪を償う気持ちを表明して一定の団体・機関に対して寄付行為をすることをいいます。贖罪寄付をすると証明書を発行され,その証明書を検察官や裁判所に提出すれば,情状を考慮してくれます。贖罪寄付がよく行われる事案は,被害者のいない薬物事犯であったり,贈収賄の事件だったり,または被害者がいても示談金を一切相手が受け取らないような事案です。
ただし贖罪寄付の効果は示談ほど大きくはなく,贖罪寄付をしたから起訴猶予になるとは断言できません。そのため,弁護士は,依頼人に対する説明に注意する必要があります。
弁護士が「贖罪寄付すれば起訴猶予になるよ」と説明したから贖罪寄付したのに,罰金刑になってしまったと揉めてしまうこともあり得ます。もっとも一般的には,検察官は,贖罪寄付があるときには罰金の量刑を軽めにしてくれる傾向があるため,贖罪寄付自体が全く無駄になるわけではないといえます。
供託とは
被害者が示談金の受領を拒否している場合,被害者の代わりに法務局に損害賠償相当額の金銭を寄託するという供託制度を利用することができます。
もっとも,債務の履行地の供託所は被害者の住居地の管轄なので,被害者の住所が分からないと供託制度を利用することができません。