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投資詐欺について代表弁護士が解説

本コラムは、代表弁護士・中村勉が執筆いたしました。

投資詐欺とは

投資詐欺とは、高配当であることなどを理由に、特定の事業について、出資を募集し、出資金をその募集人や上層部の一部の者だけ利用するなど、実際には特定の事業の運営に利用しない態様の詐欺のことを指します。

説明を受けた事業に全く出資金を運用しない場合や、説明を受けた事業とは全く異なる事業に流用する行為も投資詐欺に該当します。
一方、出資金を、当初の目的どおり、特定の事業のために利用していた場合も、出資の募集の際などに、損失や配当を補償する旨の説明をした場合には、別途、出資法違反が成立する可能性があります。

投資詐欺の量刑

投資詐欺は、刑法第246条で定められている「詐欺罪」として裁かれます。

第246条(詐欺)
1. 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪の場合、罰金刑が法定されておらず、懲役刑(10年以下)のみが法定されています。
そのため、詐欺罪で起訴されることになった場合、略式起訴ではなく、必ず正式起訴されることになります。

詐欺の中でも投資詐欺は、多数の投資家から、お金を集めるという場合が多く、被害金額も大きくなる傾向にありますので、科される刑も比較的重くなる傾向になります。もっとも、投資詐欺だからというだけで、必ず重い刑になるわけではありません。

例えば、投資詐欺であっても、その被害金額を全額返したり、被害者と粘り強く交渉し、示談を獲得することができた場合には、執行猶予判決を獲得することもできるのです。以下、その例をご紹介します。

東京地裁平成17年1月24日判決

1つ目は、東京地裁平成17年1月24日判決の事例です。この事例は、被告人が、他の共犯者と共謀して、ペーパーカンパニーを買収する工作等をした上、高利回りを謳う虚偽のパンフレット等を配布し、出資金名目で計1億1000万円という非常に高額な被害金を詐取した事案です。

この判決では、その犯行態様は、極めて計画的かつ組織的で、手口も巧妙に悪質であり、かつその被害金も高額であると指摘されていると一方、被告人が、公判廷において一部不合理な弁解をしながらも、反省の態度を示していること及び主犯が逃走したのに対し被告人は会社の破産申立て等の事後処理に尽力したことなどが考慮され、最終的には懲役4年の刑が科されています。
このように、全体の被害金額が極めて高額ながらも、事件後の事情を考慮され、刑が減軽されることもあります。

大阪地裁平成14年10月10日判決

2つ目は、大阪地裁平成14年10月10日判決の事例です。この事例は、抵当証券の売買等を事業目的とする会社の役員らが、被害者に対して、当概抵当証券が確実・高利回りの金融商品であるなど虚構の事実を申し向け6000万円以上詐取した事案です。

この判決では、本件は被害金額が高額な事案であるものの、被告人が、事実を認めて反省の態度を示していること、営業員という地位にとどまるのであって名実ともに会社の経営に直接責任を負うべき立場になかったこと、被害弁償として100万円を支払う合意していること、前科前歴がないことなどが評価され、執行猶予判決が下されています。

これらの事案のように、被害金額自体が高額な場合であっても、その役割、事件後の事情等が評価され、刑が減軽されることがあります。

投資詐欺に強い弁護士をつけるメリット

早期の示談交渉

先ほど解説したとおり、投資詐欺であっても、その被害金額を全額返したり、被害者と粘り強く交渉し、示談を獲得することができた場合には、執行猶予判決を獲得することができる可能性があります。詐欺罪の被害結果のメインは金銭的被害であり、示談による被害結果の回復が大きな情状になるからです。

しかし、逮捕・勾留され身柄が拘束されているような場合には本人が示談交渉をすることは不可能ですし、たとえ逮捕・勾留をされていない場合でも、本人が直接被害者に示談を申し入れることは、被害者に恐怖を与えたり被害感情を逆撫でしてしまう可能性があります。また、警察などの捜査機関は、被疑者に対して被害者情報を伝えない為、被害者の連絡先を入手することは現実的ではありません。

弁護士であれば捜査機関から被害者の連絡先等を入手することが可能な場合があります。交渉のプロである弁護士を通して示談交渉を行うことで、示談の成立につながり、身柄解放や執行猶予判決を得られる可能性が高くなります。

取調べのアドバイス

取調べでの受け答えは、検察官が最終的に起訴にするか、不起訴にするかに影響します。もし起訴されてしまった場合には、判決にも影響するため、取調べでの受け答えの仕方は非常に重要です。

弁護士に依頼すれば、後々不利になることのないよう、警察や検察官による取調べでの受け答えについて、具体的なアドバイスを受けることができます。そのほかにも、取調べの中で聞かれた内容や、検察官から言われた言葉などを弁護士に報告することで、今後の見通し等を予測し説明してもらうことができます。
特に身柄が拘束されている場合には、精神的に不安定になりやすく、小さなことでも気になってしまうものです。接見時に自分の味方である弁護士に取調べの内容等を報告したり、気になることを尋ねたりすることで、精神面の安定にもつなげることができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。中村国際刑事法律事務所では、投資詐欺の他、今回紹介しきれなかった様々な種類の詐欺について解決実績があります。
詐欺罪に強い弁護士をお探しの方は、まずは弊所にご相談ください。
専門的知識・経験ある弁護士があなたを全力でサポートします。

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当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。

  • 逮捕されるのだろうか
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上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

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