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書類送検と逮捕の違いは? 前科がつく? 弁護士が解説

「●●という男が、○○の罪で書類送検されました。」などの報道でよく耳にするように、新聞やテレビの刑事事件のニュースでは、書類送検という言葉が頻繁に使われます。しかし、書類送検がどういったものかについて知らない方も多いのではないでしょうか。

書類送検されると、被疑者の立場はどうなるのでしょうか。前科はつくのでしょうか。裁判になるのでしょうか。今、被疑者という立場で書類送検をされたために今後について不安がある方はもちろん、刑事事件に関する報道を正しく理解するためにも、書類送検という言葉の意味合いを知ることは重要です。

以下では、書類送検と逮捕の違いや前科との関係などについて、弁護士・坂本一誠が解説いたします。

書類送検とは

書類送検とは、刑事手続において、司法警察員が被疑者を逮捕せず、また逮捕後、釈放した後に身柄を非拘束のまま、事件を検察官に送致することをいいます。したがって、書類送検された場合、基本的には身柄非拘束のまま検察官からの捜査を受けていくことになります。

一方逮捕は、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれ等を理由に、身柄を拘束する手続です。この場合、前述のとおり、逮捕後釈放されることもありますが、釈放されることなく身体拘束をされたまま検察官に送致されてしまうことも多いでしょう。その場合には、検察官から、基本的には身柄拘束のまま捜査を受けることになります。

このように、警察官による捜査の方法には、被疑者の身柄を拘束せずに日常生活を許し、事件の記録(書類)だけを検察官に送致するパターンと、記録とともに逮捕した被疑者を検察庁に送致するパターンが存在するのです。そして後者は、まさに「書類」だけを「検」察官に「送」るため、書類送検と言われているのです。

書類送検されると、検察官が被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めます。起訴されてしまうと、有罪率の極めて高い刑事裁判にかけられますので、前科を避けることは極めて難しいと言わざるを得ません。ですから、そもそも書類送検を防いだり、書類送検されたとしても不起訴となるよう弁護士が活動することが重要です。

書類送検されない方法はある?その場合の処分とは?

警察が書類送検をせずに事件捜査を終結させることを微罪処分といいます。軽微な事案で、被害回復が行われていたり、被害者が処罰を望んでいなかったりする場合に警察は事件を検察に送致することなく捜査を終了させます。

微罪処分とするためには、前提として事件が軽微でなければいけませんが、加えて早期に被害者にアクセスし、示談を成立させることが必要です。
刑事事件の当事者同士が示談交渉を行うことは通常困難ですから、被疑者の立場になってしまった方は速やかに弁護士に相談し、示談交渉や警察との折衝を依頼することが微罪処分の可能性を少しでも高める方法となります。

書類送検後、どうなってしまうのか

書類送検後、検察官は、当該事件を検討し、起訴・不起訴の判断をします。その中で、検察官は、被疑者を呼び出した上、取調べを行うこともあります。そして、捜査機関が収集した証拠及び被疑者や関係者の供述をもとに、検察官は起訴・不起訴の判断をすることになります。

検察官が被疑者を起訴する場合、正式起訴と略式起訴の2種類の方法があります。
正式起訴の場合には、皆さんがニュースやドラマで見るような刑事裁判が行われることになります。事件の規模や、起訴された事実を争うのかどうかにもよりますが、裁判になれば早くとも約2か月、遅いと1年以上かかることもあります。裁判は公開の法廷で行われますので、第三者に刑事訴追されている事実が知られる可能性もあります。そして有罪判決の可能性が極めて高く、無罪を獲得するのは並大抵のことではありません。

略式起訴は、一定の軽微な事件で、被疑者が事実を認めており正式裁判ではなく略式手続によることに同意した場合に行われます。検察官が簡易裁判所に必要な書類を提出し、非公開の書面審理によって手続が終了して被疑者の元に罰金を支払うよう判決が送られてきます。正式裁判に比べると極めて簡易な手続になります。

注意すべきは、罰金刑であっても刑罰ですので、略式起訴によっても有罪となれば前科が付くということです。
不起訴になれば前科がつくことなく事件は終了します。前歴として警察の保管する記録には残ることになりますが、日常生活において不利益が及ぶことは通常想定できません。そのため、書類送検されてしまった場合には、被害者との示談交渉や検察官との折衝を速やかに弁護士に依頼して活動してもらい、不起訴を目指す必要があります。

書類送検後、前科は付くのか

書類送検されてしまったからといって、必ず前科が付くわけではありません。前述のとおり、書類送検後、検察官は当該事件について起訴するのか、不起訴にするのか判断をします。したがって、仮に書類送検をされてしまったとしても、不起訴になった場合には、前科がつくことはありません。

つまり、仮に書類送検をされてしまったとしても、検察官が起訴・不起訴の判断をするまでに、例えば示談をすること等ができれば、起訴を回避し、前科を免れることができるのです。

書類送検後、逮捕される可能性

一般的に書類送検後に逮捕される可能性は高くないといえるでしょう。しかし、例えば、検察官からの呼び出しを無視し続ける等した場合には、逃亡のおそれが認められるとして、逮捕される可能性があります。

逮捕されるような身柄事件の場合には、時間的制約が存在しますが、書類送検の場合には身柄事件のように時間的制約はないので、比較的処理に時間がかかることになります。身柄拘束のような直接的負担ではないですが、不安な時間が続くこととなり、精神的に負担が生じることとなるでしょう。そのため、弁護士に相談・依頼することで事件の進捗を把握することができます。弁護士を介入させることで、不安をひとりで抱える必要がなくなります。ぜひ、無料法律相談をご利用ください。

まとめ

以上のとおり、書類送検について解説いたしました。もしご自身やご家族書類送検されてしまった場合には、一度弁護士に相談されるのがよいでしょう。

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当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。

  • 逮捕されるのだろうか
  • いつ逮捕されるのだろうか
  • 何日間拘束されるのだろうか
  • 会社を解雇されるのだろうか
  • 国家資格は剥奪されるのだろうか
  • 実名報道されるのだろうか
  • 家族には知られるのだろうか
  • 何年くらいの刑になるのだろうか
  • 不起訴にはならないのだろうか
  • 前科はついてしまうのだろうか

上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

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刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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