準抗告(じゅんこうこく)
①裁判官の勾留・保釈・押収または押収物の還付,その他法律で定める一定の裁判,②検察官や警察官のなした被疑者と弁護人との接見指定,および押収,押収物の還付に関する処分に対して不服がある場合に,その裁判や処分の取消または変更を所定の裁判所に請求すること。勾留の場合であれば,準抗告により勾留をする必要または理由がないと判断されれば勾留が取り消される。
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時効(じこう)①裁判官の勾留・保釈・押収または押収物の還付,その他法律で定める一定の裁判,②検察官や警察官のなした被疑者と弁護人との接見指定,および押収,押収物の還付に関する処分に対して不服がある場合に,その裁判や処分の取消または変更を所定の裁判所に請求すること。勾留の場合であれば,準抗告により勾留をする必要または理由がないと判断されれば勾留が取り消される。