
これまでは決して盗撮やのぞき見などしなかった人もふとした出来心をきっかけに盗撮に走り、逮捕されるなど人生の歯車が狂ってしまう方がいます。特に、ネット時代の今日、盗撮した写真をネット上に流すなどといったより悪質な行為も増えています。
それまで警察沙汰など起こしたことのない人、普段は社会人として普通の生活を送っていた人が突然刑事手続に巻き込まれてしまうと、右も左もわからない混乱状態に陥って正しい対応ができないことも少なくありません。
この記事では、盗撮で逮捕されやすいケースや、逮捕された場合の流れについて、弁護士・坂本一誠が解説いたします。
盗撮行為は何罪に該当する? 刑罰は?
盗撮とは、「盗み撮る」行為であり、カメラや携帯電話の器具を用いて、被写体の画像又は映像を隠し撮る行為を指します。盗撮行為で該当する犯罪はいくつかあって、主に以下の法律によって処罰されます。
- 撮影罪(性的姿態等撮影罪)
- 迷惑防止条例違反
- 住居侵入、建造物侵入
- 軽犯罪法違反
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪は、2023年7月13日に施行され、新設された法律(正式名称「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿勢の撮影に係わる電磁的記録の消去等に関する法律」)です。性的姿態等撮影罪もしくは単に撮影罪と呼ばれます。以下では、撮影罪と言います。
撮影罪では、撮影することはもちろん、映像記録を提供、保管、送信、記録したりすることも処罰され、未遂罪の規定もあります。つまり撮影しようとした時点で撮影罪の未遂罪に該当する可能性があります。
撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。詳しくは以下の記事をご覧ください。
迷惑防止条例違反
盗撮は各都道府県が制定している「迷惑防止条例違反」として処罰されるケースも多く、条例によって罰則内容や対象行為が異なります。
例えば東京都の迷惑防止条例(正式名称: 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)の場合、「正当な理由なく」と規定していることから、少なくとも対象者本人の同意がある場合には本罪は成立しないことになります。
しかし、公衆浴場や更衣室、トイレにおいて衣服によって隠されている身体の一部又は全身を盗撮する行為は盗撮に該当することは間違いないでしょう。
かつての盗撮行為は、「公共の場所」における行為に限定されていましたが、近年、上記の「公共の場所」にとどまらず、住居や学校の教室、会社内等の平穏を害するような新たな迷惑行為の事例が相次いだことから、2019年頃より処罰範囲を拡大する条例改正が各地でなされ、「住居」における盗撮も罰則の対象となっています。また、現行では、条例違反による盗撮事件よりも、撮影罪における盗撮事件が増えています。
東京都迷惑防止条例の法定刑例
| 違反行為 | 法定刑 |
|---|---|
| 盗撮(常習の場合) | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 盗撮(撮影した場合) | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 盗撮(撮影までは至らず、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向けたり設置したりした場合) | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
住居侵入、建造物侵入
盗撮のために住居やトイレや更衣室などに侵入すると、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われます。盗撮との牽連犯として処理されることになるでしょう。住居侵入、建造物侵入の法定刑は3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。
軽犯罪法違反
撮影罪が新設される前までは、各都道府県において定められている条例違反にて盗撮の定義を行っていた背景があります。そのため各都道府県によって罪に問われる範囲が違いました。のぞきを取り締まる法律がない場合もあったのです。(現在は撮影罪として罰せられるでしょう)
このように取り締まる法律がない場合に軽犯罪法違反で立件されることが多くありました。軽犯罪法違反の法定刑は、拘留または科料です。
盗撮事件で逮捕される可能性
盗撮事件で逮捕される可能性はどの程度あるのでしょうか。警察庁が公表している令和6年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果によると、全国の盗撮の検挙件数は年間4000件程度であった令和2年から徐々に増加しており、令和6年には年間8323件もの件数が検挙されています。(令和5年以降は撮影罪と迷惑防止条例違反の合計件数)
近年厳罰化が進んでおり、逮捕される事案も増えてきています。また、新設された撮影罪は未遂罪も処罰の対象となり犯罪に該当する範囲が広いため、逮捕はされずとも事件として立件される数は増加傾向にあります。
盗撮事件の逮捕の種類
盗撮行為で逮捕される場合は、現行犯逮捕もしくは通常逮捕になるでしょう。
現行犯逮捕は事件現場でそのまま逮捕されます。その場で逮捕することにより犯人の取り違えが起きないと考えられているため、令状等の書面は発行されません。
それに対し通常逮捕は、手続きを踏んだうえで逮捕されます。後日自宅や職場に令状を持って来て逮捕されるという方法です。駅や建物内で行われることが多い盗撮事件の場合では、被害者の証言等から、近隣の防犯カメラや交通系ICカード等の履歴を遡り犯人を特定します。
盗撮で逮捕されやすいケースとは?
盗撮事件であっても後日逮捕の可能性が十分にありますが、どのような場合に逮捕されるのでしょうか。次のような場合は逮捕される可能性が高いとされています。
- 撮影するためにトイレや更衣室に忍び込んだ場合
- 被害者が18歳未満の児童だった場合
- 盗撮の余罪が多数ある場合等
こういった悪質な盗撮事件では、撮影罪や条例違反の他に児童ポルノ規制法違反や住居侵入罪や建造物侵入罪等に該当します。そのため、逮捕の危険性も高まることになるでしょう。
一方で、電車や駅で盗撮してしまった場合や、混雑した路上で撮ってしまったなどの単純な盗撮事件(条例違反や撮影罪のみ)では、防犯カメラ映像での犯人特定や被害者の証言等から捜査が進み、後日連絡が来て、警察署に呼ばれ任意での取り調べを受けるといった形で進む在宅事件となるケースがほとんどです。
取り調べに応じなかったり、住所不定の場合には逮捕の可能性は高まりますが、基本的には逮捕してまで捜査されることは少ないでしょう。
盗撮で逮捕された場合の手続の流れ
逮捕されると、逮捕から72時間以内に勾留(原則として10日間、身体拘束を継続すること)の有無が決定します。一度勾留されると、検察官の請求によって勾留を延長することができ、起訴されるかどうかが決まるまでの23日間、身体拘束が続く危険があります。もし起訴されると、保釈が認められない限り身体拘束は更に長引きます。
最初の72時間のうちに、検察官が勾留の必要性はなく、在宅捜査で足りると考えれば、検察官は裁判官に勾留を請求せずに被疑者を釈放します。検察官が勾留を請求しても、裁判官がその請求を却下すると被疑者は釈放されます。
盗撮で逮捕された場合の弁護活動
逮捕されて勾留が長期化することにより、企業にお勤めの方であれば長期の欠勤が続いてしまうことになります。刑事事件による逮捕・勾留が理由で欠勤が続いたことが発覚すれば、懲戒処分や自主退職を免れないことが多く、被疑者やその家族は甚大な不利益を受けることになります。
例えば、医師や教員免許などの国家資格をお持ちの場合には、前科がついてしまうとその資格を規律する法律に基づく行政処分によって免許がはく奪される可能性もあります。学生の場合であっても、勾留によって単位が取れずその後の学生生活に大きな影響が出たり、仲間と連絡が取れないことで余計な噂が立ったりしてしまうことが珍しくありません。
このように、身体拘束の長期化や刑事罰は、被疑者の社会的地位に重大な悪影響をもたらします。そのような悪影響を避けるためにも、専門家である弁護士に依頼して迅速かつ適切な弁護活動を行ってもらうことが重要です。
中村国際刑事法律事務所では、盗撮事件の弁護の依頼を受けた場合、逮捕されている事件では一日も早い身柄の解放を目指し、また前科のつかない不起訴処分を目指します。そのために、検察官の勾留請求や裁判所の勾留決定を阻止する身柄解放活動、被害者の処罰感情を和らげる示談交渉活動、検事との折衝活動、再犯防止のサポート活動などを行います。
身柄解放活動
盗撮で逮捕された場合、最初の72時間以内に弁護士が速やかに弁護活動を行うことで、逮捕された方の身柄を解放できる可能性があります。
ご家族から電話連絡を受けた後、弁護士がその日のうちに盗撮事件で逮捕・勾留されている警察署まで接見に向かいます。ご本人から詳しく事情を聞いたうえで、今後の見通しをご説明します。
警察による取調べで困っていることはないかを確認し、今後の取調べでどのような対応をするべきかについて的確にアドバイスをします。
接見後、ご家族と面談して正式な契約となった場合には、一日でも早い身柄拘束からの解放のため、速やかに検察官や裁判官に提出する意見書と資料の作成を行います。ご本人が逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性がないことや、逮捕・勾留がご本人や家族に与えるダメージが甚大であることを説得的に検察官や裁判官に伝えることを目指します。
このような活動を、当事務所の弁護士は、初めてご相談をいただいてから速やかに完了し、検察官による10日間の勾留の請求の阻止や、裁判官に勾留の請求を却下させてご本人の釈放を目指します。
充実した書面や資料を検察官・裁判所に提出するためにも、依頼を受けて弁護士が速やかに活動を行うことが大切なのです。
示談交渉活動
前科を避けるためには被害者の方との示談交渉が不可欠です。性犯罪では原則として、被疑者と被害者の当事者同士が示談交渉を行うことは様々な制約から困難です。
被害者の方への誠意ある謝罪と示談交渉により示談を成立させ、事件を不起訴処分として前科を避けるためには、弁護士による示談交渉が必須です。
再犯防止のサポート活動
実際に盗撮に及んで摘発された場合、その盗撮が人生で本当に初めてという例は殆どありません。
盗撮事件の多くは、何度も繰り返してしまい、盗撮をやめられないでいる中、ある日発覚して事件化することが多いです。日常生活や仕事におけるストレスなどを背景として、盗撮行為に依存してしまい、辞めようと思ってもやめられず続けてしまうことがあります。
再犯を防ぐために、性的な問題行動の治療を専門的に取り扱う医療機関を頼り、治療やカウンセリングを受けることは非常に重要です。刑事手続において不起訴やできるだけ軽い処分を目指す際にも、そのような再犯防止のための取り組みは検察官や裁判官から良い情状として評価されることがあります。
当事務所では、信頼できる医療機関を依頼者の方のニーズに合わせてご紹介し、再犯防止のための治療をサポートしながら、その活動を弁護活動に反映し検察官や裁判官に対して伝えていくことを試みています。
家族が盗撮で逮捕された場合の対処法
上記のとおり、勾留の有無が決まるまでの初動が極めて重要です。出来るだけ早くご相談・ご依頼をいただくことで、弁護士がご本人に接見して取調べに関して適切な助言をしたり、身柄解放のための意見書の準備を始めることができます。
検察官や裁判官を説得して勾留を回避するためには、逃亡や証拠隠滅のおそれが乏しいことを説得的に論じた意見書を提出する必要があります。ご家族が少しでも早く刑事弁護に精通した弁護士に繋がることで、身柄解放の可能性を高めることができます。
盗撮で逮捕されたが無実の場合の弁護活動
「盗撮の容疑をかけられたが、身に覚えがない」というご相談は少なくありません。冤罪事件でも弁護士による迅速な証拠収集や弁護活動によって、早期の身柄解放や不起訴処分を得られるケースがあります。
盗撮について身に覚えがなく、無実を主張する場合は、無実を支える証拠の採取活動が必要になってきます。弁護士が中心となりご本人から当時の状況を詳しく聴取し、被害者の主張の曖昧さや不合理さを検証していくのです。
もちろん、捜査の段階では、弁護士には被害者供述を含めて盗撮事件の証拠は開示されませんので、この段階における無罪主張には限界があることも確かです。
しかし、多くの経験を有する中村国際刑事法律事務所では、そのような証拠採取と被害者供述の弾劾によって、盗撮事件について嫌疑不十分としての不起訴処分や不送致を勝ち取った実績が何件もあります。
中村国際刑事法律事務所の弁護士は、ご本人が認めている事件だけでなく、盗撮を否認して争っている場合であって速やかな身柄解放を目指します。実際に冤罪の可能性があるわけですから、容疑を否認しているからといって、罪証隠滅や逃亡のおそれはないのだということを説得的に論じた意見書を検察官や裁判官に提出し、盗撮で逮捕勾留されているご本人の身柄解放獲得に全力を尽くします。
裁判官が勾留決定をしてしまった場合でも、準抗告という不服申し立ての手続きによって速やかな身柄解放が実現できる可能性があります。そのようにして盗撮容疑を否認している依頼者の方について検察官による勾留請求の回避や裁判官による勾留請求の却下を獲得し、または、準抗告に勝訴して早期釈放に成功した実績が何件もあります。
盗撮で逮捕されないケースとは
盗撮で逮捕されないケースはおよそ2種類あります。
- 現行犯逮捕事案だが身柄引受で家に帰る事ができた
- 家宅捜査を受けた
①は、被害者や目撃者にその場で盗撮を指摘されて駅員室に連れて行かれて警察に引き渡される等、本来は現行犯逮捕されてもおかしくないものの、その日のうちに同居の家族等に警察署まで迎えに来てもらい、「身柄請書」というものに署名押印してもらうことで逮捕されずにいわゆる在宅事件として扱ってもらえるケースです。
②は、後日、捜査によって盗撮の被疑者として特定されて、警察から家宅捜索を受けたり、任意の事情聴取に呼び出されたりするケースです。
いずれの場合も、盗撮の容疑を認めている場合がほとんどです。逮捕されなかったとしても、処罰を受けなくて済んだわけではなく、家にいながら刑事手続が進んでいきます。
まずは、後日、警察署で取調べを受け、自分の供述が記された供述調書というものが作成されます。現場で実況見分というものも行われます。
警察における一通りの捜査が終わると、事件が検察官に送致されます。逮捕された被疑者の場合は、逮捕されてから48時間以内に検察官に事件が送致され、被疑者という「身柄」と書類が検察官に引き渡されることになります。これに対し、逮捕されなかった被疑者の場合は、書類だけが検察官に送致されますので、在宅事件が検察官に送致されることを「書類送検」と言います。
警察からの初めての接触から書類送検まで、2~3か月かかることはまれではありません。なぜかというと、警察はどうしても逮捕・勾留されている被疑者の事件、すなわち身柄事件の捜査を優先する必要があり、在宅事件の捜査は後回しになってしまうからです。
書類送検後は、検察官の呼出しを受けることになります。そして、検察官による取調べを受けてから、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。
検察官による起訴・不起訴の処分が決まるまでも、警察と同様の理由で時間がかかる傾向にありますので、逮捕されなかった場合には、刑事手続が全体として数ヶ月~半年程かけてゆっくり進むものだと想定していただくのがよいでしょう。
逮捕されない場合でも弁護士は必要なのか
逮捕されない場合には捜査がゆっくり進みますが、そうであっても、被害者に対する謝罪や被害弁償については、被害者の感情に配慮し、できる限り早く行うべきです。特に、被害者が面識のない方である場合には、被害者は自分の個人情報を加害者に知られることを当然躊躇しますので、これを行うためには弁護士が欠かせません。
初犯の場合、被害者との間で早期に示談が成立すれば、書類送検後、検察官に呼出しを受けることなく不起訴処分になることがよくあります。
検察官としても事件の送致を受けた時点で示談成立の事実が確認できれば、速やかに不起訴処分相当との判断ができますので、被害者との示談が結果的に刑事手続の流れを速めることにつながり得ます。
盗撮事件の弁護士費用
盗撮事件を起こした場合や逮捕された場合には、弁護士が必要なことがおわかりいただけたかと思います。では、肝心の弁護士費用はいくらぐらいになるのでしょうか。
盗撮事件の弁護士費用は、行為を認めている事件であるか否認している事件であるかといった細かな事案によって変動します。
比較的軽微な事案であっても着手金は30万円程度、成功報酬は結果の内容に応じて20万円~50万円前後でしょう。事案の複雑性や法律事務所によっても金額が変わってきますので、直接弁護士にお問い合わせをすることをお勧めします。また、弁護士費用だけではなく、被害者との示談金は別途必要となります。
当事務所では、事案の軽重に応じた料金設定をしております。
具体的なご事案を伺ったのちに費用を示し、ご依頼者様にご納得いただいたうえで契約書へ金額を明記しており予定外の費用はかかりません。まずはお電話にてご相談ください。
盗撮についてよくある質問
盗撮で逮捕されると必ず前科がつきますか?
いいえ。必ずしも前科がつくわけではありません。示談が成立し、不起訴処分を得られれば前科はつきません。早期に弁護士へ相談することが重要です。
盗撮目的でカメラを向けただけでも犯罪になりますか?
はい。迷惑防止条例や撮影罪では、「撮影目的で機器を向ける行為」自体も処罰対象とされています。実際に撮影していなくても違法となる可能性があります。
被害者と示談ができなかった場合、どうなりますか?
示談が成立しなかった場合でも、弁護士が反省文や治療記録を提出することで、起訴猶予や執行猶予となる事例もあります。
盗撮で逮捕されたときに、他の余罪も調べられるのですか?
はい。警察は押収したスマートフォンやパソコンなどの記録媒体を解析し、他の盗撮画像や動画がないかを詳しく調べます。過去に撮影したデータが見つかれば、新たに「余罪」として立件される可能性があります。
ただし、弁護士が早期に関与して対応方針を整理することで、過去の行為についても適切に弁護できる場合があります。
盗撮した画像や動画を削除すれば罪に問われませんか?
いいえ。削除したとしても、盗撮行為が発覚していれば罪に問われる可能性は十分にあります。
また、警察によるデジタルフォレンジック(データ解析)によって、削除済みデータが復元されることもあります。削除を試みたり隠蔽しようとすると、証拠隠滅とみなされて不利に扱われるおそれもあるため、まずは弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
盗撮事件で逮捕された場合は弁護士にご相談を
弁護士に依頼すれば、結果として前科を回避できるなど、平時のように過ごせる可能性が高まります。ただし、高い弁護士費用を払っても、盗撮事件などの刑事事件に経験のない弁護士であったり、これまでの実績が分からない場合には、期待した効果を得られるか不安が残るかと思います。
いずれにしても弁護士は結果をお約束することはありませんが、目安としては、同様の事例を扱ったことがあるかどうかという点がポイントになります。
例えば、逮捕されてしまった場合だと、「逮捕されたが弁護活動の結果、釈放された」のような解決事例を持っているかどうか、警察沙汰にしたくないといった場合には、「示談をしてそもそも警察沙汰にならなかった」などご自身の事例のような事件があるかというのを見てください。
中村国際刑事法律事務所では、詳しい事例についてのお問い合わせはお電話にて24時間受付しております。ご自身の事例を探すことが難しければ、ぜひ無料相談にてお尋ねください。
盗撮事件で逮捕回避をした事例
盗撮事件の弁護活動で勾留を回避した解決実績の一部をご紹介します。
盗撮事件で示談成立し不起訴となった事例
盗撮事件の弁護活動で示談のうえ不起訴となった解決実績の一部をご紹介します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。盗撮で逮捕された場合には、その後の社会生活への影響を最小限にするためにも、スピードが勝負だということをお分かりいただけたと思います。
また、冤罪主張だったとしても、容易に身柄解放を諦めたり、やってもないのに認めたりしてはなりません。盗撮事件を起こした人は、その場で検挙されたかどうかにかかわらず、専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。ご家族が盗撮事件に巻き込まれ状況が分からない場合も同様に、一刻も早く弁護士に相談することが早期解決の近道です。