緊急接見活動で身柄解放を|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

緊急接見活動で身柄解放を

刑事弁護コラム 緊急接見活動で身柄解放を

緊急接見活動で身柄解放を|代表弁護士中村が解説

なぜ緊急接見が必要か

 逮捕は突然やってきます。警察は時間をかけて内偵捜査を行い,犯人を特定して逮捕状の発付を受け,被疑者の前に前触れもなくやってきて逮捕するのです。ご家族の目の前で手錠をかけられることもあるでしょう。
 このようなときに頼れるのは弁護士しかいません。弁護士のみが逮捕された被疑者に接見し,取調べに対する必要なアドバイスを行い,身柄解放,つまり釈放に向けて活動を開始するのです。
 なぜこのような,弁護士による緊急接見が必要なのでしょうか。

1. 逮捕直後に接見(面会)できるのは弁護士だけ

 被疑者が午前中に逮捕されると警察署で弁解録取手続(被疑事実に対する言い分を聞く)と弁護人依頼権の告知がなされ,引き続き,黙秘権告知の上,取調べがなされるのが普通です。
 身上調書を作成し,被疑事実に対する取調べが行われ,簡単な概括調書が作成されます。午後には留置手続が行われ,夕方ころには警察署の留置場で拘束されます。拘束場所は本来拘置所なのですが,警察の留置場を代用監獄として拘束場所に利用するのです。このように逮捕当日の手続きは一日がかりとなります。
 この間,家族や第三者は被疑者に面会できません(一般人の面会時間は夕方までです)。翌日も検察庁に身柄と事件記録が送致されるので,翌日も面会できません。例えば,金曜日に逮捕されると週明けの月曜日まで面会できませんし,連休が重なると連休明けまで面会できないのです。
 しかし,この間,弁護士だけが接見できます。

2. 逮捕後72時間は重要であり,緊急接見の必要性が高い

 警察官は被疑者逮捕から48時間以内に検事へ事件送致する手続を行います。そして,検事は警察から事件送致を受けてから,24時間以内,つまり。被疑者が逮捕されてから72時間(48時間+24時間)以内に被疑者を勾留するか釈放するかを判断します。
 もし被疑者が勾留されたら10日間身柄拘束され,さらに延長されると合計20日間,身柄拘束されますので,逮捕から起算すると,最大23日間拘束されます。
 つまり,逮捕後の72時間が10日間ないし20日間の長期の身柄拘束を回避できる唯一のチャンスなのです。この間に弁護士が緊急接見をし,勾留されないための活動をする必要があるのです。具体的には,家族等の誓約書等を検事や裁判官に提出することによって,罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれはないことを明らかにします。

3. 取調べの密行性に伴う弊害を緊急接見で阻止

 逮捕後の警察による取調べは,警察署における密室の取調室で行われます。家族はもちろん同席できません。弁護士も同席できません。
 しかし,弁護士の緊急接見により,取調べに対するアドバイスをタイムリーに行うことができます。取調べは密室環境ゆえに警察官が誘導や誤導,強要や偽計といった違法な取調べが行われることがあります。
 緊急接見した弁護士は,そのような違法な取調べに対し,警察に抗議するほか,事実と異なる供述調書には署名しないよう,もしくは,違法な取調べには黙秘権を行使するよう被疑者にアドバイスをします。事実と異なる自白調書に署名してしまうと取り返しのつかないことになり,最悪の場合,冤罪で何年も刑務所に服役しなければならないのです。そうした事態を避け,適正な捜査手続を追求し,被疑者の権利擁護を図れるのは緊急接見した弁護士だけなのです。

弁護士による緊急接見をご相談ください

 ご家族が逮捕されたとき,ご家族からご要請を受け,当事務所の弁護士がご依頼当日,もしくは遅くても翌日には緊急接見をいたします。既に述べたように,逮捕後72時間が重要であり,まさに時間との闘いなのです。

  • ①弁護士を雇いたいが,逮捕された本人がそれを望んでいるかどうか確かめたいとき
  • ②遠方や仕事のため,事務所を訪問する時間を作れないが,とにかく早く接見に行ってもらいたいとき
  • ③どの弁護士を選んだら良いか判断できないので,とにかく弁護士の力量やスピード感,誠実さを見てみたいとき

 このような場合,まずは,緊急接見を電話で要請してください。
 緊急接見は,ご依頼者様の電話による要請を受けてすぐに(当日もしくは翌日中)警察署に向かい,逮捕中のご家族と接見し,必要なアドバイスをおこない,さらに,家族への伝言,弁護士を雇うか否かの意思確認,勤務先への対応等を行います。

緊急接見のご依頼方法

 お電話で受付に「緊急接見をお願いします」とご依頼ください。接見に必要な事項を確認し,接見費用(通常は初回のみ55,000円)をご説明のうえ,待機中の弁護士に連絡をし,速やかに接見に向かいます。
 接見後に携帯電話で迅速に状況をご報告します。そのうえで,弁護士を依頼するか否かをご判断ください。正式に弁護士をご依頼される場合には,あらためてご来所のご予約を頂戴して当事務所にお越しいただき,弁護士委任契約を締結いたします。
 なお,緊急接見は,ご家族からのご依頼に限り承ります。

 本コラムは代表弁護士・中村勉が執筆いたしました。

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 当事務所は,刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており,警察捜査の流れ,被疑者特定に至る過程,捜査手法,強制捜査着手のタイミング,あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し,判決予測も可能です。

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