置き引きで逮捕されたら?量刑を弁護士が解説|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

置き引きで逮捕されたら?量刑を弁護士が解説

刑事弁護コラム 置き引きで逮捕されたら?量刑を弁護士が解説

置き引きで逮捕されたら|置き引きの罪名,量刑を弁護士が解説

 物をどこかに置き忘れてきてしまった時,取りに戻るにあたり,「誰かに持ち去られていないか。」と心配される方が多いのではないでしょうか。また,現金やブランド品が目の前に落ちていた時に,出来心で自分のものにしてしまいたくなる気持ちにかられたことはないでしょうか。このように,「置き引き」は身近な犯罪といえるでしょう。ここでは,置き引きがどのような罪に問われるのか等について解説いたします。

 本コラムは弁護士・中村勉が執筆いたしました。

置き引きとは

 置き引きとは,一般的に,置いてある他人の物を持ち去る行為のことをいいます。
 例えば,以下の例が挙げられます。

  • 自転車やバイクのかごに放置されていたバッグを持ち去る行為
  • トイレ内に忘れてあったバッグやその中身を持ち去る行為
  • ゲームセンター等でゲームに夢中になっている人のバッグを持ち去ったり,バッグの中に入っている財布等を抜き取って持ち去ったりする行為
  • 銭湯の他人が使用しているロッカーやかごから貴重品を取る行為
  • パチンコ店やコインランドリー等において,機械に放置されていたICカードやプリペイドカード等を抜き取って持ち去る行為 等

 いずれも,単に持ち去るだけでなく,自分や第三者のものにする意思をもってすることが必要です。

置き引きで成立する犯罪

 置き引きには,事案により,窃盗罪(刑法第235条)または占有離脱物横領罪(刑法第254条)が成立します。

窃盗罪が成立する場合

 まず,窃盗罪が成立する場合について見ていきましょう。

刑法第235条

 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 「窃取」とは,財物の占有者の意思に反し,その占有を侵害して自己または第三者の占有に移転することをいいます。占有は,財物に対する客観的支配や支配の意思といった要素を総合的に考慮して,社会通念に従って判断されます。

 例えば,ゲームセンター等でゲームに夢中になっている人のバッグを持ち去ったり,バッグの中に入っている財布等を抜き取って持ち去ったりする置き引き行為の場合,その持ち主の意識が一時的にバッグにいっていなくても,そのバッグ自体は持ち主のすぐ近くにありますし,持ち主としてもこれを支配続ける意思があるものといえますので,社会通念上,持ち主はなお,当該バッグを占有しているといえるでしょう。したがって,当該置き引き行為は当該バッグ等の占有者の意思に反し,その占有を侵害して自己の占有に移転するものですから,「窃取」にあたり,窃盗罪が成立し得ることになります。
 窃盗罪の刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。初犯の場合,示談や被害弁償ができていれば不起訴になる可能性が高いですが,それができていないと罰金となる可能性があります。置き引きを繰り返してしまえば,罰金では済まず,懲役刑が科される可能性があります。

占有離脱物横領罪が成立する場合

 次に,占有離脱物横領罪が成立する場合を見てみましょう。

刑法第254条(遺失物等横領)

 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 遺失物も漂流物も,「占有を離れた他人の物」の例示です。すなわち,いわゆる落とし物のような「遺失物」には当たらなくても,占有を離れた他人の物(占有離脱物)を横領すると,占有離脱物横領罪が成立します。
 「横領」とは,不法に領得する意思をもって占有離脱物を自己の事実上の支配内に置くことを言います。不法領得の意思をもって遺失物を拾得すれば,占有離脱物横領罪が成立します。
 占有離脱物横領罪の刑罰は,1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
 占有離脱物横領罪の刑罰は窃盗罪の刑罰より軽くなっていますが,それは,客体がすでに他人の占有を離れているという点で誘惑的であるということもあり,積極的に占有侵害をする窃盗罪ほど非難することができないからです。

窃盗罪か占有離脱物横領罪か

 置き引きに窃盗罪が成立するか,占有離脱物横領罪が成立するかは,行為時に,客体が元の占有者の占有を離れて誰の占有にも属さない状態にあったかによります。
 例えば,同じお財布を取るにしても,周りに誰もいない路上に落ちていたものを拾得した場合には占有離脱物横領罪が成立しますが,旅館やATMコーナー等に忘れられていたものを持ち去った場合には,旅館主やATMコーナーの管理者の占有に属しているものと考えられ,不法に領得した場合には窃盗罪が成立します。
 もっとも,置き引きケースの中では,以下の2つの事例のように,窃盗罪が成立するか占有離脱物横領罪が成立するか際どい事案,すなわち,占有が及んでいるかにつき判断が難しい事案も数多くあります。

【事例1】最高裁平成16年8月25日決定

 被害者が公園のベンチにポシェットを忘れるのを見ていた犯人が,被害者がそのベンチから27メートル程離れた時点でこれを領得した事案につき,被害者がポシェットを公園のベンチに忘れたのを気付いたのは,ベンチから200メートル程離れた時点でしたが,最高裁は,被害者の当該ポケットに対する占有があったものと認定し,犯人の領得行為には窃盗罪が成立すると判断しました。

【事例2】東京高裁平成3年4月1日判決

 被害者が客が自由に立ち入ることのできるスーパーマーケットの建物の6階のエスカレーター脇のベンチに財布を置き忘れ,その約10分後に同じ建物の地下1階にいた際に置き忘れたことに気付いてから引き返すまでの間に犯人が財布を領得した事案につき,東京高裁は社会通念上,当該財布に被害者の支配力が及んでいたとはいえないとして被害者の占有を否定し,犯人の領得行為には占有離脱物横領罪が成立するとしました。

置き引きで他に成立し得る犯罪

 窃盗罪が成立する置き引き行為をした際に,元の占有者に気付かれることがあります。その場合に,物を取り戻そうとする元の占有者に対して暴行を加えると,事後強盗罪(刑法第238条),事後強盗致死傷罪(刑法第240条)という重罪が成立し得ます。
 事後強盗罪の刑罰は,5年以上の有期懲役です(刑法第238条,第236条1項)。5年以上の有期懲役ということは,最長で20年の懲役となります(刑法第12条1項)。そして,事後強盗致傷罪の刑罰は無期または6年以上の懲役(刑法第240条)とさらに重く,最高刑が無期懲役となりますので,起訴されると裁判員裁判が開かれることになります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項1号)。
 したがって,置き引き行為は,事案によっては非常に重い罪が成立してしまいます。
 当事務所で扱った事件でも,置き引きの際に取り戻そうとする元占有者に対して暴行を加えて元占有者が怪我を負ってしまった事案につき,事後強盗致傷罪で逮捕されたものがありました。

刑法第238条(事後強盗)

 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

刑法第236条(強盗)

 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法第12条(懲役)

 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
 2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

刑法第240条(強盗致死傷)

 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項1号(対象事件及び合議体の構成)

 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
 一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件

置き引きで逮捕される場合

 犯行直後に被害者に気付かれたり,犯行を第三者に目撃されたりして現行犯逮捕される場合や,後日,防犯カメラの映像等から犯人として特定されて通常逮捕される場合があります。
 後者は,特に,当時犯人が被害者に対して暴力を加えて逃げ去った場合,すなわち事後強盗罪や事後強盗致傷罪等の重い犯罪に当たるような置き引きの事案につき,逮捕される例が見られます。

置き引きで逮捕されたら

 警察に逮捕されてから48時間以内に検察官に送致されます。
 検察官は,送致を受けてから24時間以内に裁判官に勾留請求するかどうかの判断をします。被害額が僅少であったり,釈放した場合に監督してもらえる家族等が同居していたりする場合には,勾留請求されずに釈放されることがあります。
 検察官による勾留請求がされると,裁判官がそれを認めるかどうか,すなわち,勾留をするかどうかを決定します。一度勾留決定がされると,検察官による勾留請求の日から10日間身柄が拘束されることになります。
 勾留はさらに最大10日間延長することができることになっていますので,一度警察に逮捕されると最大で23日間にわたって身柄が拘束されるおそれがあります。
 検察官は勾留満期日の数日前までに,起訴するか不起訴にするかの方針を決めます。

置き引きで逮捕された場合に弁護士に依頼する必要性

 上述したとおり,置き引きで逮捕され,さらに勾留されると,検察官は勾留満期日の数日前までに,起訴するか不起訴にするかの方針を決めますので,それまでに,不起訴の可能性を少しでも上げるためにできることがあればする必要があります。
 置き引きの事実を認めている事件であれば,被害者との示談,あるいは被害者に対する被害弁償をすることになるでしょう。
 逮捕されていないケースでさえ,弁護士なしで被害者と示談等するのは非常に困難です。逮捕されているケースでは,そもそもご本人は身柄が拘束され,自由に外部と連絡することも自由に行動することもできませんので,被害者との示談等は弁護士に依頼せざるを得ません。また,勾留満期日までの数日前までには示談を成立させたり,被害者への被害弁償を完了させたりしている必要がありますので,スピード感をもった弁護活動ができる,刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼する必要があります。
 示談を早期に成立させることによって,勾留延長を回避できたり,勾留満期日前に早期に釈放してもらえたりする可能性も出てきますので,示談は処分との関係のみならず,身柄解放との関係でも重要な役割を果たします。
 なお,示談等が期間内にできなかった場合,被害額が大きかったり,置き引きの際,被害者に暴力を加えてしまったりしている事案ですと,公判請求される可能性が高いです。公判請求されると,保釈請求をしてこれが許可されない限り,原則的として判決が出るまで引き続き勾留されることになります。公判期日は公判請求から約1か月前後に開かれますが,判決が出るまでにはさらに数週間から数カ月かかることもあります。
 特に事後強盗致死傷罪に問われ,裁判員裁判となった場合には,判決まで1年以上かかることも稀ではありません。
 単に窃盗罪や占有離脱物横領罪のみが成立する置き引きのケースでしたら,示談等ができなかった場合,略式罰金となることが考えられます。略式罰金の場合には,勾留満期日かその数日前に釈放されることになります。
 示談等の他にも,窃盗罪として逮捕された置き引き行為につき,より刑罰の軽い占有離脱物横領罪しか成立しない旨弁護士から検察官に説得したり,事後強盗致傷罪として逮捕された置き引き行為につき,より刑罰の軽い窃盗罪と傷害罪という別々の犯罪しか成立しない旨を弁護士から検察官に説得したりすることも弁護活動として考えられます。このあたりは法律論になってきますので,弁護士に依頼しないと難しいでしょう。
 実際,当事務所で扱ったケースでも,事後強盗致傷罪として逮捕された置き引き行為につき,相手の怪我が重かったため公判請求はされてしまったものの,粘り強い弁護活動の結果,事後強盗致傷罪としての起訴を避け(窃盗罪と傷害罪で起訴),裁判員裁判を回避できたものがありました。
 また,置き引きの事案ですと,やはり客体に対する他人の占有が認められるかについての判断が難しいケースも多くありますので,窃盗罪が占有離脱物横領罪に落ちる可能性も十分に考えられます。
 以上から,置き引きの事案は,万引き事案等と比べると,より弁護士に依頼する必要性が大きいといえるでしょう。

まとめ

 いかがでしたでしょうか。置き引き行為には,その行為時点において,客体に他人の占有が及んでいるかによって,窃盗罪が成立するか,占有離脱物横領罪が成立するかが変わってくることをお分かりいただけたかと思います。また,置き引き行為の際に,置き引きに気付いた被害者等に暴力を振るってしまえば,事後強盗罪や事後強盗致死傷罪といった重い罪が成立する可能性もあることも説明しました。
 成立する犯罪名によって,刑罰も大きく変わってきますので,置き引き行為をしてしまった方,ご家族が置き引き行為で逮捕されてしまった方は刑事事件の経験が豊富な弁護士にお早めにご相談ください。

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