誤認逮捕された場合を弁護士が解説
「身に覚えがないのになぜ自分が逮捕?」逮捕されたあなたのご家族は,もしかしたらそのような状況にいらっしゃるかもしれません。それにもかかわらず,「本当に身に覚えがないんです。」と警察官に訴えても「何をとぼけているんだ。否認しているとずっとここにいることになるぞ。」等と言われ,相手にされず,次第に警察官の態度も厳しくなっているかもしれません。弁護士を早くつけるべき事案や状況は多数ありますが,最も弁護士を早くつける必要がある状況の一つが,ご家族が誤認逮捕された場合です。
本コラムは代表弁護士・中村勉が執筆いたしました。
誤認逮捕と冤罪との違い
一般的に,誤認逮捕とは,罪を犯していないのに容疑をかけられて逮捕されてしまうことをいいます。
これに対し冤罪とは,一般的に,無実であるのに刑事裁判で有罪判決を下されて刑罰を科せられてしまうことをいいます。
もっとも,犯していない罪で捜査されたり起訴されたりすることを広く「冤罪」と呼ぶ傾向もあり,冤罪の中に誤認逮捕も含まれるとも考えられます。
いずれにしても,誤認逮捕は冤罪の入り口であることには変わりありません。なお,誤認逮捕も冤罪も法律上の言葉ではありません。
誤認逮捕は実際に起きるのか,実例から原因を解説
誤認逮捕の件数は公式には発表されていませんが,久保博司著『誤認逮捕 冤罪はここから始まる』によると,2010年に起きた誤認逮捕の件数は343件とあります。
過去の実例から,誤認逮捕がなぜ起こってしまうのか,見ていきましょう。
パソコン遠隔操作事件での誤認逮捕
直近で有名な誤認逮捕の事例といえば,2012年に発生した「パソコン遠隔操作事件」があげられます。犯人が他人のパソコンを遠隔操作し,襲撃や殺人の予告を行ったサイバー犯罪ですが,この事件では,遠隔操作されていたパソコンの所有者等である4人を捜査機関が誤認逮捕する事態となりました。
サイバー犯罪のような新手の犯罪手口に対する警察の対策が追い付いていなかったことが原因で,なりすまされた他人を誤認逮捕してしまったのです。
この事件では捜査機関が誤認逮捕後するのみならず,取調べにおいて自白の強要を図っていたことも浮き彫りになりました。
振り込め詐欺の共犯の容疑での誤認逮捕
また,同年には20代の男性が振り込め詐欺の共犯の容疑で誤認逮捕(緊急逮捕)されました。
男性は,振り込め詐欺の真犯人で現行犯逮捕されていたAから道を聞かれていたのみで面識はありませんでしたが,Aと一緒にいたということと,警察官から逃げたということから誤認逮捕されました。この男性は,見知らぬ人が棒を持って追いかけてきたから逃げた旨供述していたところ,逮捕した警察官は当時私服で警棒だけを持って追いかけていたことが判明しました。
このような状況でしたら,この警棒だけを持って追いかけてくる人が犯人を追いかける警察官だと認識できずに逃げ出しても,おかしくないでしょう。
現行犯逮捕・緊急逮捕は逮捕状なしに迅速に犯人を逮捕できるという点では効果的ですが,一方その簡易さが原因でこの事件のように誤認逮捕が生じてしまう可能性もあるのです。
コインランドリー内窃盗事件での誤認逮捕
2018年に都内のコインランドリー内で発生した窃盗事件では,警察の思い込みと不十分な捜査により20代の男性が逮捕されました。
この事件では,コインランドリーの管理会社から提供を受けた防犯カメラの映像には,犯人である男性一人と,犯人である男性とは別人である男性一人が映っていたにもかかわらず,二人が同一人物であると警察が思い込み,防犯カメラに映っていた犯人ではない男性の特徴を元に当該男性を誤認逮捕しました。
警察は男性が逮捕当初から否認していたにも関わらず,男性が犯人であると決めつけ,指紋の照合等の必要な捜査まで怠っていました。
四日市ジャスコ誤認逮捕死亡事件
誤認逮捕といえば,2004年に起きた「四日市ジャスコ誤認逮捕死亡事件」も有名です。
この事件は,四日市のショッピングモールで女性が「泥棒」と叫び,泥棒扱いされた男性が,それを聞きつけた店員と買い物客によって取り押さえられ,警察の拘束の後に,高度のストレスが原因の心不全のため死亡したというものです。
その後の捜査で,監視カメラに男性が窃盗を行なった様子は一切写っておらず,女が虚偽の申告をしたことがわかりました。この事件では,虚偽申告が原因で誤認逮捕が起きてしまいました。
このように誤認逮捕は実際に起きているもので,誰の身にも降りかかり得ます。
逮捕によって受ける影響
一旦逮捕されると,48時間以内に検察官に事件送致され,送致後24時間以内に検察官は引き続きその容疑者の身柄を拘束する必要があるかを判断し,必要がある場合には裁判官に対して勾留の請求をします。裁判官が勾留する理由と必要があると判断すると,10日間の勾留の決定をします。その期間が満了してもなお引き続き勾留が必要と検察官が判断すると,勾留延長を裁判官に請求し,これが認められるとさらに10日間の身柄拘束となります(刑事訴訟法第208条,認められる延長期間が10日未満となることも時々あります)。つまり,最長23日間もの長期にわたって身柄が拘束されることがあるのです。
身体拘束されている間は,食事や睡眠時間などは確保されていますが,もちろん携帯電話等は使えませんし,外部との自由な連絡をすることはできません。
そのため,仕事には行けなくなる上,身柄拘束期間が長引けば,仕事を失うリスクさえ出てきます。逮捕の報道などされれば,より仕事を失うリスクが高くなりますし,ネットで当該報道情報が拡散されることにより,再就職も困難になり得ます。
また,供述の状況,前科前歴の有無等によっては,勾留請求のみならず,勾留延長もされ,起訴にまで至ってしまうかもしれません。
以上のように,罪を実際に犯していなくとも,容疑をかけられて逮捕されてしまえば,長期間身柄が拘束され,生活や今後の人生に悪影響を及ぼしてしまいます。
刑事訴訟法第203条(司法警察員の手続,検察官送致の時間の制限)
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
2 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
3 司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
4 司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
5 第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
刑事訴訟法第205条(司法警察員から送致を受けた検察官の手続・勾留請求の時間の制限)
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
2 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
3 前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
4 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
刑事訴訟法第207条(被疑者の勾留)
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
2 前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
3 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
4 第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
5 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
刑事訴訟法第208条(起訴前の勾留期間,期間の延長)
前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
誤認逮捕されてしまった際の対処法
先述のとおり,誤認逮捕は誰にでも起こり得ます。実際に誤認逮捕されてしまったらどのように対処すればよいのでしょうか。
1. 弁護士を呼ぶ
まずは,弁護士を呼び,今後の流れや自分の権利について説明を受け,取調べの対応の仕方等についてアドバイスを受けましょう。
突然逮捕され,弁護士の伝手がない方は,留置担当者に頼めば,当番弁護士という弁護士会から無料で1回派遣される弁護士に来てもらうよう連絡をとってもらうことができます。
ご家族が逮捕された場合には,早急に弁護士に相談し,可能であれば,弁護士に接見に行ってもらいましょう。というのも,基本的にご家族の立場であっても勾留決定がされるまで,逮捕されたご本人と面会することはできません。
しかし,その間,逮捕されたご本人は逮捕直後から長時間の取調べを受けることになります。誤認逮捕の場合には,事態を悪化させないために取調においてとるべき対応が事案により変わってきますので,弁護士と早めに接見して事情を話し,アドバイスを受けるのが肝心です。
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2. 誤った内容の供述調書にはサインしない
取調べをするのに,捜査機関は弁護士が接見に来るのを待ってくれません。弁護士と接見して相談できるまでの取調べにおいては,とりあえず黙秘権を行使するのがよいでしょう。
仮に黙秘せず話すという選択をとった場合であっても,誤った内容の供述調書にはサインしないということを死守してください。
供述調書は,捜査機関による作文です。一度サインしてしまうと,調書の記載内容通りにあなたが供述したものとして扱われ,仮に内容が誤っていたり,あなたに不利なものになっていたとしても,裁判でそのまま証拠として採用されてしまう可能性があります。
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3. 自分が犯人でないことを証明しうるものを考えられるだけ考える
例えば,事件現場での目撃者の有無,現場周辺の防犯カメラの有無,真犯人らしき人の存在に関する情報,自分のアリバイ等です。
自分が犯人でないことを自分で証明する責任などは本来ありませんが,逮捕されてしまったからには,捜査機関から抱かれている疑いを晴らすことができない限りは身柄拘束が続いてしまいます。また,防犯カメラの映像等は時間の経過により入手ができなくなってしまいますので,早めに保全してもらう必要があります。
ですので,弁護士にも協力してもらい,可能な限り,自分に有利な証拠の確保に努めましょう。
誤認逮捕に対する補償
誤認逮捕が認められた後はどのように対処すればよいのでしょうか。
捜査段階で不起訴処分となった場合
誤認逮捕であることが認められ,不起訴処分となった場合,被疑者補償規程(法務省訓令)が適用され,補償を申し出ることで拘束された期間の1日について1,000円以上1万2500円以下の範囲内で補償が受けられる可能性があります(同規程第3条1項)。
もっとも,「罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるとき」という要件を満たす必要があり(同規程第2条),この要件を満たすには不起訴の理由(「裁定主文」と呼ばれます。)が「罪とならず」または「嫌疑なし」となっていることが必要で,「嫌疑不十分」ですと当該要件を満たすとはなかなか判断されないのが現実です。
真犯人として他人が訴追されることになるほど強い証拠があればよいのですが,それほどまでもなく,検察官の認識として,罪を犯さなかったと認め得る事由が罪を犯したと認め得る事由を上回るという程度ですと,誤認逮捕とはいえ,上記要件を満たさず,補償を受けられない傾向にあります。
被疑者補償規程(法務省訓令)
(補償の要件)
第2条 検察官は、被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき、公訴を提起しない処分があった場合において、その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは、抑留又は拘禁による保証をするものとする。
(補償内容)
第3条 補償は、抑留又は拘禁の日に応じ、1日1,000円以上12,500円以下の割合による額の補償金を本人に交付して行う。
公判段階で無罪判決を受けた場合
憲法第40条は,身柄を拘束された後に無罪の裁判を受けたときには,国にその補償を求めることができる旨定めています。そして,この憲法の規定を受けて制定されている刑事補償法により,無罪判決を受けた場合には,不当に身柄を拘束されたことに対してその補償金を請求することができます。
刑事補償法第4条第1項よると,身柄拘束を受けたうえで無罪判決を受けた場合,身柄拘束の日数に応じて,1日あたり1,000円以上1万2500円以下の割合による額の補償金が交付されます。
また,これとは別に,裁判にかかった弁護士費用等も刑事訴訟法第188条の2第1項本文により,一定の範囲で補償を受けることができます。
憲法40条(刑事補償)
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
刑事補償法4条(補償の内容)
抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第二項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。
刑事訴訟法第188条の2(無罪判決と費用の補償)
無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。
なお,被疑者補償規程や刑事補償法,刑事訴訟法により補償されない損害について,国家賠償法に基づいて損害賠償請求をすることも考えられますが,実務上認められているケースはほとんどありません。詳しい手続については別途こちらの記事もご覧ください。
無罪で補償が受け取れる?弁護士が解説
無罪で補償が受け取れる?弁護士が解説 以前,私が法律には素人の知人と弁護士費用のことを話していた際,「無罪判決が出た場合,有罪判決よりも弁護士の成 ...
まとめ
いかがでしたでしょうか。誤認逮捕のようなケースのために補償のための制度は定められていますが,前述したとおり,残念ながら補償が全く受けられない可能性もそれなりにあります。
そのことを考えると,誤認逮捕であることを早期に捜査機関に気付かせて身柄の解放を受け,損害を最小限にすることを優先すべきです。また,有罪率が非常に高い日本においては,一度起訴されれば,無罪判決を獲得するのは困難ですから,できる限り起訴は避けたいところです。
したがって,誤認逮捕された場合には,直ちに弁護士に相談・依頼し,早期身柄解放及び不起訴処分を目指した活動をしてもらうのが重要になってくるといえるでしょう。
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