事案
警察官は逮捕状を携行せずにAを窃盗の被疑事実で逮捕したが、捜査報告書には、本件逮捕状を提示して逮捕した旨の記載がなされていた。任意提出された尿から覚せい剤成分が検出されたため、A方を捜索場所とする捜索差押許可状が発付され、本件覚せい剤が差し押さえられた。逮捕手続の違法が証拠能力に影響するかが争われた事案。
判旨(最高裁平成15年判決)
本件逮捕手続きの違法の程度は、令状主義の精神を潜脱し、没却するような重大なものであると評価されてもやむを得ないものといわざるを得ない。そして、このような違法な逮捕に密接に関連する証拠を許容することは、将来における違法捜査抑止の見地からも相当でないと認められるから、その証拠能力を否定すべきである。
コメント
本判決は、問題となっている証拠が先行する違法な手続きと関連するかを判断し、関連するとして密接な関連性が認められる場合には重大な違法があり、証拠排除すべきであるとしています。もっとも、本判決後の最高裁では、「密接関連性」という表現を用いていないものもあり、どの程度の意味があるかは不明です。結局は個別事案における違法の重大性と排除の相当性との比較衡量が求められるといえます。
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