共同鑑定(きょうどうかんてい)
刑事裁判において,証拠として取り上げられることのある,「精神鑑定」「法医鑑定」「科学鑑定」「技術的鑑定」の結果が当事者によって同意を見ず,再鑑定となった場合に裁判の進行上の時間的ロスや証拠としての重要性を否定されることも考えられることから,鑑定の再請求の際に,複数の鑑定人によって鑑定を実施させること。
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供述調書(きょうじゅつちょうしょ)刑事裁判において,証拠として取り上げられることのある,「精神鑑定」「法医鑑定」「科学鑑定」「技術的鑑定」の結果が当事者によって同意を見ず,再鑑定となった場合に裁判の進行上の時間的ロスや証拠としての重要性を否定されることも考えられることから,鑑定の再請求の際に,複数の鑑定人によって鑑定を実施させること。