情状証人(じょうじょうしょうにん) 刑事裁判において被告人が言い渡されるであろう刑を軽くするための情状酌量について供述させるために弁護人が喚問を求める証人。TweetPocket 前の記事 証人尋問(しょうにんじんもん)次の記事 実刑判決(じっけいはんけつ)