最終陳述(さいしゅうちんじゅつ) 証拠調べ終了後に被告人または弁護人が行う最終の意見陳述のこと。通常,検察官による論告,弁護人による弁論,被告人による最終陳述の順序で行われる。TweetPocket 前の記事 裁判員選任手続(さいばんいんせんにんてつづき)次の記事 再審(さいしん)