疑わしきは被告人の利益に(in dubio pro reo) 被告人は犯罪事実の不存在を積極的に証明するべき責任を負わず,その存否が不明である(犯罪事実の存在が積極的に証明されない=疑わしい)場合には,被告人の利益に,すなわち無罪の判断が下されなければならないという原則。TweetPocket 前の記事 隠避(いんぴ)次の記事 冤罪(えんざい)