私選弁護人(しせんべんごにん) 刑事事件において被疑者・被告人またはその法定代理人もしくは一定の親族が選任する弁護人。費用は弁護人との間の委任契約により依頼者が支払う。権限および職務については国選弁護人と異なるものではない。TweetPocket 前の記事 差入れ(さしいれ)次の記事 証拠開示(しょうこかいじ)