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あおり運転が暴行にあたるとニュースで流れていました。殴ってもいないのに暴行になるとはどういうことですか。

刑事事件Q&A

あおり運転が暴行にあたるとニュースで流れていました。殴ってもいないのに暴行になるとはどういうことですか。

 暴行とは,人の身体に対して不法に有形力を行使することをいい,その行為が傷害の結果を発生させなくても,また,直接人の身体に接触するものでなくても,有形力の行使であれば暴行にあたります。暴行の典型例は,殴る,蹴る,叩く,押し倒す,腕を引っ張るなどの行為ですが,その他唾・痰・体液等の汚物をかける行為等も含め,有形力が身体に直接及ぶ行為であれば暴行に当たり得ます。
 そして,これらに限らず,有形力の行使なら,他人の数歩手前に石や物を投げるなど人の身体に向けられた行為,拡声器を大音量にして相手の耳元で怒鳴るなど音響等の作用が人に及ぶ行為等も暴行に当たり得ます。
 設例で言えば,先行車両に対するあおり運転,幅寄せ,後続車両に対する急ブレーキ等も,その相手車両に乗車している人の身体に対する不法な有形力の行使として暴行にあたり得るということなります。

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