いたずら目的で隣の家の敷地に入っただけでも罪が成立しますか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

いたずら目的で隣の家の敷地に入っただけでも罪が成立しますか。

刑事事件Q&A

いたずら目的で隣の家の敷地に入っただけでも罪が成立しますか。

 他人の家の庭など,住居に付属した敷地に入っただけであっても,住居侵入罪が成立しえます。もっとも,住居侵入罪が成立するとしても,実際に罰せられるかは,敷地に入った目的や,侵入態様などによって決まります。
 敷地に入ったことで警察に通報されてしまった場合には,なるべく早く弁護士に相談し,示談など,不起訴に向けた弁護活動をしてもらうのが良いでしょう。

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